ざつがくのおいど Back Up

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■日本国憲法

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■天皇の国事行為

衆議院を解散する、国会を召集する、など

〜〜国事の決定権は持たないが、国事を決める権威を認定する力を持つ。

憲法第2条:「皇室」の皇位継承

憲法第7条:天皇が国事行為を行うにあたり、助言と承認を行う機関は( )である。

内閣

継承順位の「変更」: あらかじめ定められた皇嗣が、何らかの理由で皇位を継承できなくなった場合、 その継承順位の変更を決定するのは、( )である。

皇室会議

〜〜皇嗣とは、皇位継承順位第一位の者。

皇室以外の者が皇室の身分を取得する方法は、「皇族男子」と結婚したとき。

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