ざつがくのおいど Back Up

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■現代社会

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■消費者契約法

2001年4月施行。以下の場合、契約を取り消せる。 重要事項について事実でないことを伝える、不確実なことに断定的な判断をする、 消費者の自宅や職場から退去せずに困惑させる、勧誘の場所から消費者を退去させずに困惑させる、 など。
PL法と並ぶ消費者保護の柱的存在。

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