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Information

設計監理契約
当社の場合、通常基本計画から基本設計に移行する時期で、設計監理契約を結ばせていただくことになります。
また、設計監理報酬支払い時期につきましては、原則として下記業務の区切りごととなっております。
1回目 設計契約時
2回目 実施設計終了時(確認申請許可時)
3回目 工事監理完了時(建築工事完了時)
設計監理報酬
設計監理報酬に付きましては、建設省(現国土交通省)が定めた告示・工事費・建物用途・建物規模・難易度等を考慮算出し、施主様とご相談の上決めさせていただきます。
=設計監理報酬とは?(参考までに)=
設計監理業務を遂行する対価です。通常、算出方法は大別してふたつの方法が用いられます。
□実費報酬加算方式
建築士の報酬について定めた『昭和54年建設省告示第1206号』により算出します。
□料率方式
一般的に工事費の総額に、建物用途・建物規模・難易度等により一定の料率を掛けて算出します。
『社団法人日本建築士事務所協会連合会 建築士事務所の業務報酬基準』によります。
住宅など小規模建築の場合
住宅などの小規模な建築工事では、独自により簡便な報酬基準にて算出しております。まずは、ご相談下さい。