国際結婚・国有財産時効取得・離婚・相続・静岡県磐田市の行政書士


相続の方法

   @  遺言による相続


       原則として遺言書のとおりに遺産分割がされます。
      但し、遺留分減殺請求などの例外もあります。
   
       遺言の種類

        1.  自筆証書遺言
        2.  
公正証書遺言
        3.  秘密証書遺言
        4.  特別方式の遺言

※ こと財産が絡む相続の場合、あってはならないことですが、遺言書の偽造などということも起こり得ます。
  安全性の面からも遺言は
公正証書によるのが1番です。 

   A  遺産分割協議による相続
 

       遺言がない場合は、相続人を確定し相続人全員で遺産分割協議を行います。
       そして遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行います。



遺言書作成のご相談承ります。





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