相続の方法
@ 遺言による相続
原則として遺言書のとおりに遺産分割がされます。
但し、遺留分減殺請求などの例外もあります。
遺言の種類
1. 自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言
4. 特別方式の遺言
※ こと財産が絡む相続の場合、あってはならないことですが、遺言書の偽造などということも起こり得ます。
安全性の面からも遺言は公正証書によるのが1番です。
A 遺産分割協議による相続
遺言がない場合は、相続人を確定し相続人全員で遺産分割協議を行います。
そして遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行います。
遺言書作成のご相談承ります。
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馬淵行政書士事務所
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