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遺言

遺言(いごん):俗にいう遺言書(ゆいごんしょ)のことです。
人が亡くなると相続が発生します。
すんなり相続が行われれば良いのですが、中には骨肉の争いに発展する場合も少なくありません。
もし遺言があれば、そういう事態を防ぐ可能性も出てきます。

ここでは、遺言の種類について簡単にご説明します。


遺言の種類】

遺言には大きく分けて普通方式と特別方式があります。
特別方式は危急の場合に採られる方式で、一般的には普通方式で作成します。



遺言(普通方式)

遺言(普通方式)には3つの方法があります。

@ 自筆証書遺言

遺言する本人(遺言者)が自筆する(ワープロ・パソコン・テープレコーダー等はダメ)遺言です。
全文・日付・自分の氏名を自筆し、印を押す必要があります。
自分一人で簡単に作成でき、費用がかからないというメリットがありますが、修正・変更の際の決まりごとがあったり、偽造・隠匿などの問題が生じる可能性もあります。
また、せっかく書いたのに、死後誰にも見つけてもらえなかったとか、相続の内容に漏れがあり、後々揉め事に発展してしまう可能性もあります。

遺言は新たに作り直すことができ、一番新しい日付のものが効力を持ちます。
ただ、日付を入れ忘れると、どれが最新の遺言なのかわからなくなってしまいます。

また自筆証書遺言の場合、死後、家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。

※ 検認 家庭裁判所が、その遺言が本当に本人の物かどうかを確認し、保全することをいいます。 


A 公正証書遺言

公証人(公証役場)に本人(遺言者)が遺言の内容を口述し、公証人がそれに従って書面を作成します。
その際証人が2人以上立ち会う必要があります。
また、本人があらかじめ作成した書面を基に公証人が筆記した後本人と証人が承認する方法もあります。
承認された後、本人と証人が署名押印し、公証人の署名押印がなされます。
遺言の内容が第三者(証人)に知られてしまう、作成に費用がかかるという短所はありますが、公証人という専門家に作成してもらえ、原本は公証役場に保管されるため安全であるという利点があります。
なお、公正証書遺言の場合は検認は必要ありません。


B 秘密証書遺言

本人(遺言者)または第三者が書いた(手書きでもワープロでもよい)遺言に署名押印します。
この書面を封筒に入れ、先程押印した印鑑で封印します。
これを公証人に差出し、自分の遺言であること及び筆記者の住所氏名を申し述べます。
この際証人が2人以上立ち会う必要があります。
公証人は日付と本人が申し述べた内容を封書に書きとめ、本人・証人・公証人が署名押印します。
遺言の内容を秘密に出来るというメリットがありますが、作成に費用がかかり検認も必要になります。

※ 秘密証書遺言の場合、検認するときまで封筒を開封してはいけません。

     




遺言(特別方式)


@ 病気その他の事由により死亡の危急に迫った際の遺言

証人三人以上の立会いのもと、そのうち一人が遺言者の口述を筆記した後、その場で読み聞かせるか閲覧させ各証人がそれぞれ承認し、これに署名押印します。
遺言のあった日から20日以内に家庭裁判所で確認してもらわなければ効力が発生しません。


A 遭難した船の中で死亡の危急に迫った際の遺言

二人以上の立会いのもとに、口頭で遺言ができます。
証人は遺言の趣旨を筆記し署名押印し、証人の一人か利害関係者がすみやかに家庭裁判所に請求し確認の審判をもらわないと、効力が発生しません。

B 伝染病で隔離されている際の遺言

伝染病のため行政処分で他者との交通を遮断されている場合、警察官一人と証人一人の立会いのもと、遺言書を作ることができます。
裁判所の確認は必要ありませんが、検認は必要です。


C 船の中で死亡の危急に迫った際の遺言

船長または事務員一人と、二人以上の証人が必要です。
検認は必要です。

※ 証人、立会人になれない人

@ 未成年者
A 推定相続人・遺贈を受ける人及びその配偶者並びに直系血族
B 公証人の配偶者・四親等内の親族・書記及び雇人


【遺言執行者(遺言執行人)の指定】


遺言を作成しようと思うが、自分の死後、その遺言が忠実に果たされるかどうか不安だという場合、遺言執行者を指定する方法があります。
遺言執行者は法的には相続人全体の代理人です。
遺言執行者が就任した場合、相続の執行は遺言執行者が行い、相続人は執行権を失います。
遺言執行者相続人の廃除、廃除の取り消し子の認知をする場合は必ず必要になります。
それ以外では必ずしも必要ではありませんが、遺言があっても後々揉めそうで不安な場合には指定しておくことをお勧めします。
指名は遺言で行いますが、指名しても就任を断られる場合もありますので、少なくとも2人以上を指名しておくことをお勧めします。


※ 当事務所では遺言の作成のお手伝い、遺産分割協議書の作成、遺言執行者のご依頼を承っております。




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