- ■消火器に寿命がある?
- 新品のものでも、中身の薬剤の詰め替えは5年が目安とされています。(法的根拠なし)
- 容器に関しては10年経過すると試験が必要となります。(法的根拠あり)
- 交換時期がきたものは、お取替えを提案します。
- (※種類により異なりますが一般的な粉末消火器ABC10型の場合)
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- ■ 古くなった消火器はどうしたらいい?
- 一般ごみとして出せません。
- 全国にある、特定窓口か、指定取引所へお問合せください。
- (広伸防災は 特定窓口 です。)
- (引き取り・回収を行っておりますが、種類によって料金が変わりますので
- 事前にお問い合わせください)
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- ■ 火災報知機が鳴ってしまった!
- 本当に火災ではないか、必ず確認してください。
- 雨水・湿度・温度差・汚れ・イタズラなど、様々な理由で「火災ではないのに感知器が作動」することがあります。
- (以下、「非火災報」と表記します。)
- 大きな音が鳴るので、パニックになってしまいますが、後々
- 「どうして非火災報が発生したのか」を発見しやすくするため、「受信機」に表示されている
- 「感知器が作動している場所」をご確認ください。
- (!その箇所が火災でないか、繰り返しになりますが、必ずご確認ください!)
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- 作動している感知器は、赤い小さなランプが点きます。(下図写真参照)
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- どの感知器が作動しているか特定できれば、修理もすぐに行うことが出来ます。
- 音の止め方は受信機の型式によって違いますが、一般的には受信機の
- 「音響停止」「地区音響一時停止」で音が止まります。
- (「音響停止」は、監視盤から出ている音を止めるもの。
- 「地区音響一時停止」は、火災を感知した階・周囲のベルの音を止めるもの。)
- 火災報知機以外の設備にも対応が必要な場合がありますので、落ち着いたらご連絡ください。
- 非火災報の原因をお調べし、このようなことが起こらないよう対応致します。
- (広伸防災では、24時間 非火災報対応しております)
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- ■ 点検をしてほしい
- 建物の用途や規模によって必要な設備が異なります。
- 建物を建てる時に 消防法に則り 必要な設備を設置してありますが
- 法改正もめまぐるしく、時代によりニーズも変化します。
- 大切な建物を万一から守るため、お気軽にご相談ください。
- (設置されている設備の調査を行い お見積りさせて頂きますが、
- 他の業者さんで行っていた点検票を頂けると設備の個数などがすぐわかり、スムーズに行えます)
- 点検日程のお知らせのチラシ作成・消防訓練のお手伝いも行っております。
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- ■ 1番早く点検をやって欲しい
- 「出かけたいんだけど、点検の順番待ち……」
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- ご予定のある居住者様は、どうぞご連絡ください。
- 「1番先に」「1番最後に」等、点検の順番を変更することも可能です。
- (※必ずではありませんが可能な限り対応致します)
- また、マンションやアパートなどの点検は、1部屋3~5分程度で終わってしまうことがほとんどです。
- 寝室・台所・押し入れなどに感知器が、ベランダに避難器具が設置されている事が多いため
- その周辺のご準備をしてくださると、より早く点検を終えることが出来ます。
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- ■ 虫よけの煙をたきたい
- バルサンなど、煙を部屋に充満するタイプの害虫駆除では
- 「煙感知器」が反応します。
- 建物の廊下や通路に設置されていることが多い「煙感知器」ですが、
- 害虫駆除の間、感知器に煙が入らないようにする必要があります。
- 下図が「煙感知器」です。
- UFOをひっくり返したような形をしています。
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- ■ 建物によって点検のサイクルが違う?
- 建物には【特定防火対象物】と【非特定防火対象物】があり
- その種類によって、消防署へ書類を提出する報告期間が異なります。
- 例えば、飲食店や病院、百貨店やホテルなど、不特定多数の人が出入りし
- 万が一火災が発生した場合に避難するのに支障が出るケースが多い建物は【特定防火対象物】とされ、
- 1年に1度消防署に点検結果書類を提出しなければなりません。
- (非特定防火対象物は、3年に1度の提出)
- 出来上がった点検票は、表紙右上「届出者」部分にお客様に署名・捺印をして頂いた後、
- 代行して消防署へ提出して参ります。
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- ■ 機器点検と総合点検って?
- 「点検票をもらったけど、「機器点検」と「総合点検」と種類があるみたい、どう違うの?」
- というお問い合わせを頂くことがあります。
- 基本的な点検が「機器点検」、それにプラスして行うものがある点検が「総合点検」です。
- 機器点検では、基本の「感知器が正常に作動するか」。総合点検では、それに加えて
- 「ベルの音は既定の音量以上出ているか」「煙の濃度はどの程度で反応するか」など。
- 消火栓だと放水試験をプラスで行ったりもします。
- 健康診断で、身体測定・血液検査・問診などのベーシックな検診が「機器点検」、
- それに加えて、バリウムを飲んだり婦人科検診を行ったりなど詳しく調べるものが「総合点検」と
- 想像して頂くとわかりやすいかもしれません。
- これらの点検を、半年に1度ずつ行っていきます。
- 建物の健康維持のお手伝いを致します。
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- ■ 点検をしないとどうなるの?
- 点検結果の報告をしない・虚偽の報告をした場合には、30万以下の罰金又は拘留。
- その法人に対しても上記の罰金が科せられます。また、消防用設備等の維持のために
- 必要な措置をとらなかっただけでも、同じ罰則が与えられます。
- (点検報告義務違反・維持義務違反等)
- (消防法関連 消防法条文4・5・8・10・17条/罰則条文39・41・42・44・45条)
- 点検を行い不備があった場合は、改修をご提案させていただいております。
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- ■ 点検は誰でもできるの?
- 一定の規模・用途の防火対象物は、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に
- 点検させなければなりません。
- 誰でも点検可能な建物もありますが、改修や整備などはまた資格が必要となります。
- 消防設備は、非常に特殊な設備です。
- いざという時に正常に設備を稼働させることができるよう、
- 資格を持った者にしっかりと見てもらいましょう。
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- ■ 偽の悪質な業者にだまされないために
- 点検を承諾する前に、必ず契約業者であるかを確認しましょう。
- わたしたち消防設備士・消防設備点検資格者は、すべて
- 国家資格を持っている 点検のプロフェッショナル です。
- 免状や身分証明書などの提示を求め、不審な場合ははっきりと点検を拒否し、
- 安易にサインなどしないようにしましょう。
- 消火器のラベルに表示された業者名を見て、点検業者になりすます場合もあります。
- 点検自体がきちんとした契約に基づくものかどうか確認しましょう。