2008年3月21日
                               小黒啓子
平成20年度当初予算  第1回 定例会   反対討論

 それでは日本共産党浜松市議団を代表いたしまして、
第39号議案 平成20年度浜松市国民健康保険事業特別会計予算、
第42号議案 平成20年度浜松市介護保険事業特別会計予算、
第43号議案 平成20年度後期高齢者医療事業特別会計予算、
第50号議案 平成20年度浜松市小型自動車競走事業特別会計予算、
第56号議案 浜松市病院事業会計予算、
第69号議案 平成20年度浜松市国民健康保険条例の一部改正について、
第70号議案 浜北市、天竜市、舞阪町、雄踏町、細江町、引佐町、三ヶ日町、春野町、佐久間町、水窪町及び龍山村の編入に伴う浜松市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例の一部改正について、及び、
第93号議案 浜松市後期高齢者医療に関する条例の制定について反対の立場から討論いたします。

 先ずはじめに、
第39号議案 平成20年度浜松市国民健康保険事業特別会計予算、
第69号議案 平成20年度浜松市国民健康保険条例の一部改正について、
第70号議案 浜北市、天竜市、舞阪町、雄踏町、細江町、引佐町、三ヶ日町、春野町、佐久間町、水窪町及び龍山村の編入に伴う浜松市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例の一部改正については関連がありますので合わせて行います。
 これらの議案は平成20年度に改定されます国保料の料率改定や、後期高齢者医療制度の創設に当たって支援金が新たに設定されること、国保加入者で65歳以上の世帯主からは国保料を年金から天引きすること、国保運営協議会の委員数を15人から10人に減らしていくことそして、旧11市町村の緩和措置を継続していくことなどを含む議案です。
 
 さて、国保料の料率改定は昨年度2,8%の値上げに続き、本年度は旧浜松市で保険料を平均3,64%、旧11市町村で0,69%値上げする案が出されています。2年連続しての値上げになっていることを初めに述べておきます。
 
 合併後、旧12市町村の国保の算定方式や料率が別々だったことから、算定方式を一本化し、旧11市町村の料率を統一し、平成22年の全市統一に向け移行をしている最中に、「高齢者の医療を確保する法律」が施行され、今年4月よりそれに伴う後期高齢者医療制度が始まります。
 
 後期高齢者医療制度の実施により、老人保健拠出金がなくなり、後期高齢者支援金が創設され、さらに、前期高齢者にかかる保険者間の費用調整などが行われ、国保会計は大きくかわることになります。

そのことから、国保財政に影響を及ぼすのは、次の6点と考えられます。

1点目として「老人保健拠出金」が「後期高齢者支援金」に変わる影響
2点目は「退職者医療制度」による「療養給付費交付金」が「前期高齢者医療財政調整」による「前期高齢者交付金」に変わる影響
3点目に「基本検診」が「特定検診・保健指導」に変わる影響
4点目は75歳以上が抜けることによる保険料収入の減少
5点目は75歳以上という収納率が高い年齢層が抜けることによる収納率の低下と調整交付金のカット
そして、6点目に保険料賦課限度額が医療分53万円が、医療分47万円と支援金分12万円、合わせて59万円となり6万円の引き上げになることなどです。

 また、65歳から74歳の前期高齢者の国保料が年金から天引きされることで、これまでの「分納」や「納付猶予」ができなくなり、何とか保険料を払ってきた被保険者を窮地に追い込むことにもなります。有無を言わせない年金からの天引きは高齢者の生存権をも脅かすことになりかねず、大変問題だと考えます。
 
検診の分野も大きく変化します。

 これまで市民の健康診査事業は一般会計から約10億円かけて保健予防事業として行ってきましたが、今回の法律改正により、各保険者ごとに、内臓脂肪症候群、いわゆるメタボリックシンドロームに限った特定検診として行われるようになります。

 国保会計では今まで国保で行ってきた人間ドックは廃止され、平成19年度当初予算2億5600万円でしたが、平成20年度当初予算6億600万円が計上されました。

 メタボに限った特定検診は国から3分の1、県から3分の1の補助がありますが、国で指定した以上の項目を組み込めば、その費用はすべて保険者が、国保の場合は国保財源からまかなわなくてはなりません。

 保険者ごとに特定検診を義務付けることから、保険者の財政格差が大きく影響してきます。

 本市の国保加入者が特定検診を受診する場合40歳から69歳までは1500円の自己負担、70歳から74歳までは500円の自己負担です。

 健全運営がなされている大企業の健保組合などは自己負担額を大きく引き下げるか、無料として受診率を大きく伸ばすことができるでしょう。しかし、国保ではなかなかそうはいきません。

 今回、本市の国保加入者の受診目標は、平成24年度に65%としています。大変高い数字であり、保険医協会が行った県内41市町からのアンケートでは、達成可能としたところは10の市町にとどまりました。

 目標が達成しない場合は、後期高齢者への支援金に10%の範囲でペナルティーがかけられるシステムであり、更に国保料の値上げの要因が増えてきます。また、国保料の滞納者には制裁として特定検診を受けさせないという自治体もでてくる可能性があります。
 
 いずれにしても、大きな制度改正の中で保険料が値上げされ、国保加入者の負担は増えるばかりです。今でも高い保険料が払えず国保加入者の16%の世帯が滞納をしています。

 どういう方が滞納しているのか滞納者の所得段階別をみてみると、所得なしの方が25,78%、所得50万円以下の方が12,72%、所得50万円から100万円以下の方が11,9%でその3段階だけで50,32%と、5割を超えています。さらに所得100万円から200万円以下の方まで合わせれば、63,39%にものぼります。

 滞納者の大半は所得がなく、高い保険料が支払えないでいる状況が見えてきます。他の保険に比べれば、国保は本当に高いということが、所得に対する保険料の負担率を比べてわかります。

 政管健保の負担率は6,1%、組合健保は4,2%ですが、国保は8,2%になっており、組合健保の2倍近くなり、そのうえ傷病手当や休業補償はありません。

 1984年に国が国保への国庫補助率を45%から38,5%に削減したことと、1995年に国保法が改定され所得のいかんに関わらず世帯ごと、世帯人数ごとに払う「応益割」の比重を大きくする「平準化」を自治体に押し付けたことが、自治体の国保財政の悪化につながり、それが保険料の値上げとつながってきました。

 今回の改訂で、モデルケースが示されていますが、所得300万円で31歳と26歳の夫婦と3歳の子どもの3人家族で昨年の国保料244,300円が258,200円に値上げされ、所得に占める国保料の比率は8,6%になります。300万の所得ですから、99,900円の市民税と国保料をはらい、年金や住宅ローン等を支払った後の可処分所得はいくらになるのでしょうか。親子3人ぎりぎりの暮らしであることがみえてきます。
 
 もう1例は45歳の夫所得4,300,000円、43歳の妻所得300,000円18歳と14歳の4人家族です。市民税額が153,900円、資産税額が150,000円かかっています。今回の改訂で408,200円の国保料が419,300円になりました。介護納付金は別途90,000円かかります。所得に占める国保料と介護納付金の割合は、11%にのぼっています。
 
 旧11市町村では平成22年度の一本化に向けて、応益割合を引き上げて、先行実施していることが値上げの要因になり、加入者の負担を抑えるために今までの基金を激変緩和として使っていますが、基金残高により緩和額が違い、国保医療分では旧三ケ日町で、また、介護分では旧引佐町でより大きな値上げになっています。この緩和策も3年間で終わり、その後は今まで緩和されていた地域が大きな値上がりとなってきます。
 
 医療費を抑制するためには、早期発見・早期治療の施策を充実させなくてはなりません。保険料負担を抑えるには他の政令市なみに一般会計や、基金からの繰り入れをし、減免制度を充実させることを求めます。

 また、資格証明書の交付が急激に伸びていることは、医療の受診抑制につながり、安心して医療が受けられないばかりか、保険証の取り上げで命を落とすことになりかねません。一日も早く止めるべきです。

 国保運営協議会委員の削減についても広く市民の意見を反映させ、諮問に応えていく必要性があると考えますが、行革審言いなりに定数削減をすることにも強く反対することを申し添え第39号議案、第69号議案、第70号議案に反対いたします。
 
 次に第42号議案 平成20年度介護保険事業特別会計について討論します。
 反対の内容は大きく3点です。
 
 1点目として2006年度の介護保険制度の見直しにより、介護サービス利用者の負担が増えてしまいました。施設サービスなどの利用者はこれまでのサービス利用料と食材費の負担以外に、居住費と食費が自己負担になっています。

 また、ショートスティ利用者の滞在費と食費、デイサービス利用者の食費も合わせて自己負担になりました。このことによって利用していたサービスをやめたり、利用回数を減らすなど深刻な状況はさらに広がっています。在宅でのサービスを受ける場合も一割の利用料がかかります。介護度別のサービス枠を超えた部分の利用料は100%自己負担です。

 国では特別対策として、@低所得者については社会福祉法人による利用者負担の軽減A「税制改悪による増税との関係での「激変緩和措置」B施設利用の「補足給付」などがありますが、本市独自の利用料の減免制度を設け、費用負担の軽減を図ることが必要ですが本予算はそのようになっていません。
 
 2点目として、介護保険料の減免制度の周知が不十分であります。

 平成20年1月末現在で本市独自の減免利用者は67人に留まっており、減免利用者があまりにも少ないと感じています。

 世帯全員が非課税で本人の年金収入が80万以下の保険料段階2の方だけでも17500人いますので、基準に適合すれば減免の対象になろうかと思います。本市の減免要綱ではその基準を生活保護法による生活費認定基準以下であることとしていますが、65歳以上の高齢者一人についての生活保護基準額は年額で約867,000円になりますので大部分の方は対象になるのではないでしょうか。
 各政令市の市独自の生活困窮者に対する減免者数をみてみますと、横浜市で3251人、大阪市で16095人、堺市で668人、静岡市でも140人、本市は先ほど述べたとおり67人です。
 制度そのものを積極的にお知らせして、高齢者のくらしを応援する姿勢を示すべきです。
 
 3点目は介護認定軽度者への介護ベッドや車椅子など福祉用具の貸与についてです。5年に一度の介護保険制度の全面改訂で2006年4月から厚労省は要支援1,2、介護1の軽度者は原則として介護福祉用具などの貸与を受けられなくなりました。

 それでは困るという利用者の声から厚労省は「機械的に保険給付の対象外としないこと」と通知をし、例外給付の三要件を提示しています。

 これまで介護予防サービスで福祉用具を利用してきた高齢者の生活の質を低減させることのないよう、日常的な生活実態、福祉用具を必要としている実情を把握しての対応をすべきところですが、不十分なものとなっています。
 以上の理由から第42号議案には反対いたします。

 次に第43号議案 平成20年度後期高齢者医療事業特別会計予算、第93号議案 浜松市後期高齢者医療に関する条例の制定について合わせて討論します。

 後期高齢者医療制度については「全日本年金者組合、浜松・浜北・浜名支部」からこの制度の中止、撤回を求める意見書が請願として出されまして、趣旨説明もしておりますので制度の内容について、いかにひどいものであるかは皆さん十分ご承知であると思います。

 今回は、3月14日に行われました参議院予算委員会でも論議されておりますので、具体的な内容に添って後期高齢者医療制度の問題点を申し上げ反対の討論としますます。
 はじめに75歳という特定の年齢に達したら、別枠の医療保険に囲い込み、負担増や給付減を強いるような制度は、国民皆保険制度をとる国には存在せず、世界にも例がないということが明らかになりました。

 これが実施されればきわめて理不尽なことが起きてきます。具体例をあげますと77歳の夫が元気に働いていて健保に加入し、70歳の妻がその扶養家族になっている場合は、夫婦とも健保の資格を失い、夫は後期高齢者医療へ、妻は国保へ加入させられます。

 息子の社会保険の扶養家族になっている75歳の父親は後期高齢者医療制度へ移行し、72歳の母親はそのまま扶養家族のままです。75歳になるとどうして扶養家族からはずされるのでしょうか。
 現在保険料を払っていない75歳以上の被扶養者、全国では200万人、浜松市では8万6千人の方にも新たに保険料負担がかかり、介護保険と同じように有無をいわさず保険料が年金から天引きされていきます。

 厚労省はこの制度を作った理由について、75歳以上の高齢者には「若者や壮年とは違う心身の特性」があり「医療費を維持可能な制度にする必要」があるからだと述べていますが、「特性」についてはそれをもって別枠の制度をつくる理由にはなりません。特性をいうなら、子どもには子どもの、女性には女性の、男性には男性の特性があり、現在の制度で特性に合った医療を保障すればいい話です。

 加えて問題なのは政府の「後期高齢者の特性」の捉え方です。どの様に捉えているかというと、1つとして治療の長期化、複数疾患への罹患がみられる。二つ目に高齢者の多くに認知症の問題がみられる。三つ目にいずれ避けることのできない死を迎えるというものです。

 本当にそうでしょうか。75歳という年齢でひと括りにできるでしょうか。地域で元気で活動する高齢者は少なくないし、人生の達人から学ぶこともたくさんあります。病気がちでいずれ死を迎えることが特性として、75歳以上の高齢者を切り離し、ひとつの保険制度に投げ込んでいく政府のやり方は血も涙もありません。

 保険料を払えばしっかりと医療を受けられるか、といえばそうではなく、診療報酬の面からいえば、慢性疾患での「包括医療」いわゆる「定額医療」が後期高齢者診療料として新設されました。

 月額600点ですので6000円になりますが、この中に医学管理等、検査、画像診断、処置などが包括されています。そして、「主たる、慢性疾患を診るところで算定する」となっており、一人の患者がいくつかの診療所に行ったとしても「主たる慢性疾患を診る診療所」以外では後期高齢者診療料をとれないとしています。

 同じ方を1ヶ月に何回診療しても600点は増えない、診療すればするほど持ち出しが増えてくる、ほどほどの診療でなければ、医療機関が大赤字になってしまうことから、高齢者に十分な医療は保障されません。
 また、後期高齢者終末期相談支援料も設定され、「医師が回復を見込むことが難しい」と判断した場合、医師と患者・家族らが話し合い、終末期の診療方針を文書にまとめれば支払われることになっています。

 尊厳ある死を迎えたいと願うことは年齢に関係なく、75歳以上の方は「もう健康に気をつけなくても良いですよ、終末期も全力で治療しなくていいですよ、あまりお金をかけることはしないでくれ」という明らかに年齢による差別医療を持ち込むものになっていることは、大きな問題といわざるを得ません。

 新たな特定検診、保健指導では、法律上の実施義務は74歳までとし、75歳以上は努力義務になっており、この制度からもはずされてきます。

 2年後ごとの保険料の改定で、後期高齢者の人口が増えれば確実に値上げになってきます。
 参議院予算委員会では福田首相も制度の必要性は強調しましたが、「よりよい制度に直していくことが必要」と問題点も認めています。
 
 厚労省の担当者が石川県の講演の中で、こんなことを言いました。「この制度は医療費が際限なく上がっていく痛みを、後期高齢者がみずから、自分の感覚で感じ取っていただくものだ」この発言に後期高齢者医療制度の本質がみえてきます。

 以上申し上げましたように多くの問題を含むことから、政府与党も国民の非難を受け制度の一部凍結を言い出していますが、凍結はいずれ解凍されてしまいます。

 この後期高齢者医療制度は年齢による差別医療をもちこみ、高齢者の命をおろそかにする制度になっていることから関連する議案も含め反対をします。
 
 次に第50号議案 平成20年度浜松市小型自動車競走事業特別会計予算について述べます。
 わが会派は基本的に公営ギャンブルには反対の立場をとっています。今日の社会の矛盾の中で、ギャンブルにささやかな楽しみを求めている人もすくなくありませんが、健全なスポーツに発展させる政策を実行すべきです。

 競馬や、競輪、競艇などは、賭博・富くじ販売禁止の例外として、競馬法や自転車競技法などで、国・都道府県・指定市町村に限って、公営ギャンブルが定められています。この法律が誕生する背景としては、戦後の窮乏した地方財政、戦災都市の復興を図るためであり、1948年にできています。

 しかし、1980年以降、各ギャンブルとも売り上げが減り、赤字経営に陥るなど、地方自治体の足かせになっているところも出てきました。政府はその売り上げを伸ばすために、「競輪・オートレース改正法案」を2002年に、「競馬法改正案」を2004年に出し、ギャンブル事業の業務を民間事業者に委託できるようにしてきたものです。
 本市におけるこの事業も本来の使命は終えていることから、速やかに廃止することを求め反対いたします。
 
 最後に第56号議案 平成20年度浜松市病院事業会計予算について述べます。

 はじめに行革審では平成20年度予算に向けた提言の中で、医療公社への一般会計負担金について、公的病院の役割を明確にした上で、赤字の補填に用いないこととしています。

 一般会計からの繰り入れについては、法律に基づく基準で繰り入れられており、国からは平成19年度は病床数836床に対して3億7700万円、建設費の償還分として4億5300万円合わせて8億3000万円が地方交付税として措置されていることを述べておきます。

 さて、今回の病院事業会計では地方独立行政法人設立準備委員会に関わる経費が50万円計上されました。

 行革審の指摘を受け、地方独立行政法人へ移行させようとするわけですが、採算や効率を重視し、独立採算を基本とする経営形態で公的医療が守られるか、公共性が担保されるのか疑問を持ちます。

 問題点として経営収支の独立性が強調されることから、人件費など運営経費の切り下げや住民サービスの低下をもたらし、行政機関としての役割が弱められ、自治体の公的責任がいっそう縮小される危険性などが指摘されているところです。

 大阪府立の5つの病院が2006年4月に移行しましたが、前年度までの累積債務60億円を「負の遺産」として法人に受け継がれ、それを5年で解消するために検査や事務・給食などの縮小・委託化・賃金の大幅引き下げが行われています。

 先の代表質問でも市長から独立採算が基本であるが、浜松市が運営交付金を交付することで政策医療を確保していくと答弁がされています。しかし、地方独立行政法人法第42条で定められている財源措置はできる規定となっており、設置団体が必要と認める額を交付するのが基本であって、基準も設立団体が考えることとなっています。

 また、業務実績の評価を評価委員会によって行われますが、法31条ではその結果に基づき所要の措置を講じるとなっており、評価結果によっては業務・組織の縮小だけではなく、民営化や組織をまるごとつぶすことも想定されています。

 議会のチェックについては法の中で、3年から5年に一度の中期目標や利用料金の上限の認可、解散などに限定され議会の関与の後退が避けられません。

 このように多くの問題をもつ地方独立行政法人への移行を含む本予算には反対をいたします。

 リハビリテーション病院の指定管理者が聖隷福祉事業団に変更されますが、事業提案にある指定管理者の期間を過ぎてからの運営形態の検討について、何の協議もされていないことも、反対の理由として申し添えます。

 以上で私の反対討論を終わります。

(2008/4/3up)


   

本会議反対討論