2007年11月20日
                    日本共産党浜松市議団 小黒啓子

平成18年度 浜松市一般会計歳入歳出決算・国保・介護・小型自動車特別会計 反対討論
                       
 それでは日本共産党浜松市議団を代表いたしまして、
 認第5号平成18年度浜松市一般会計歳入歳出決算、
 認第6号平成18年度浜松市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、
 認第9号平成18年度浜松市介護保険事業特別会計歳入歳出決算、並びに
 認第16号平成18年度浜松市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の4件について、
反対する立場から討論を行います。
 
 まず認第5号 平成18年度一般会計歳入歳出決算についてです。

 ご承知の様に、監査委員の審査は主として計算に間違いがなかったか、財政収支の実態がどうであったのか、収入支出は適正に行われていたか等、会計処理上の問題を中心に行われています。

 これに対して決算審査特別委員会はそれだけにとどまらず、主要な施策の成果を検証する場であり、その年度に実行された自治体の主要施策がどのような意味をもっていたのか、またどのような問題点があったのかということを明らかにし、その総括を次の予算に反映させていく使命とともに、市民生活とどう関わった決算であったのかを、広く市民に知らせる義務を併せもつ、大切な役割を担っていることを初めに申し述べさせていただき本題に入ります。
 
 さて小泉内閣の「三位一体の改革」は、国庫補助負担金の改革、税源移譲、地方交付税の改革の三つの分野で行われ、本市の財政にも少なからぬ影響を及ぼしました。 特に地方交付税は3年間で臨時財政対策債分を入れて約166億3千万円の地方交付税が削減されております。

 結局「三位一体の改革」とは、改革と言う名の下に義務教育や生活保護や介護保険など基本的な生活や権利などのナショナルミニマムを切り捨て、国の借金を地方や国民に押し付けるものに他なりません。

 また介護や国保など自治体の独自の施策に対してあれこれと口を出し、ペナルティを科すなどの制裁措置がおこなわれ、地方分権とはまったく逆行する統制が行われています。

 こうした構造改革路線は、市民に対しては老齢者控除の廃止で5億5千万円、65歳以上で所得125万円までの住民税非課税措置の全廃で7千万円、公的年金控除で2億6千万円、定率減税の半減で19億7千万円の合計28億5千万円の増税を押し付け、これに連動して介護保険料や国民健康保険料が値上げされ、行革と相まって市民の暮らしに追い討ちをかけたのが本決算であり、国の冷たい政治から市民の暮らしを守る本来の自治体の役割を果たさない市政となっています。

 本市は当初予算時に平成18年度を「合併後の新市の基礎固めを行う重要な年」として位置づけ、「行財政改革」については合併を最大の行財政改革の契機として捉え、さらに積極的に取り組んでいくとしていたように、行財政改革推進審議会の後押しを受けて、一層の職員の定数削減や業務の民間委託など国の集中プランを具現化した「行政経営計画」を断行したものとなっています。

 しかし、その政治手法は、舞阪小や気賀小など5校の小学校や、舞阪中、細江中の学校給食の民間委託化や小沢渡保育園の廃園問題等に端的にあらわれているように、住民を全く無視した問答無用のやり方は、市民の行政に対する信頼を大きく失わせるもので、その責任は極めて重いものがあることを指摘しておきたいと思います。
 
 さて本決算に対する監査委員の総括意見では、実質収支では83億3187万円の黒字となっており、普通会計における財政分析の指標となる指数では、財政力指数は前年度の0.839から0.887、実質収支比率は5.9%から5.1%、公債費比率は15.6%から15.1%に改善しているものの、経常一般財源比率は101.0%から99.8%、経常収支比率は83.0%から83.6%と厳しい状況にあるとしています。

 しかし経常収支比率は、減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源等に加えた場合、88.1%から88.0%と好転しており、本市の財政状況は決して厳しい状況にあるとはいえず、他の政令指定都市の財政指標と比較しても健全な状況にあるというのが実際です。

 そのことは平成18年度版「浜松市の財政のすがた」の中で、「主要都市の平均と比べてみると、歳入では市税の割合が高く、国庫支出金の割合が低いことが分かる。使途の定まっていない市税の割合が高いということは、独自の政策などに当てる財源の幅が他都市と比べて広いことを意味している。」と述べています。

 また概要版では起債残高について、「一般会計当初予算額に対する市債残高の割合は、1.15倍で、政令市平均の1.66倍を大きく下回っている。また一般、特別、企業の各会計の単純合算額に対する総市債残高の比率は、0.98倍であり、政令指定都市のなかでもトップレベルである。」との認識を示しているように、本市の財政状況はきわめて健全であることを証明しています。

 にもかかわらず市民には「厳しい財政状況」をことさら強調して住民サービスの切り下げや負担増を強引に押し付ける行革を推進する政治スタンスに対して疑問を持たざるを得ません。

 また平成18年度に策定した中期財政計画では、「総市債残高を平成26年度までに5000億円未満、12%以上の削減とし、全会計合計額に対する総市債残高の割合を、政令指定都市の中でトップレベルの数値とする13%未満に改善する」としていながら大企業優遇策や遠州鉄道高架化事業、三遠南信自動車道建設事業などを聖域扱いにすることは許されません。
 
 こうした市政運営の下で住民サービスの担い手である職場の実態はどうでしょうか。

 市職員の退職者を見てみますと、前年度の188人から325人と大幅に増えております。
 その中で、勤続20年以上、45歳以上の職員を対象に希望退職者を募る「勧奨退職制度」に基づく平成18年度の退職者数は95人あり、これは平成17年度の34人の約3倍となっています。

 何故、この様に多くの職員が定年を待たずに辞めていくのでしょうか。退職手当の優遇策がこの傾向を後押ししている面もあると当局は説明していますが、理由はそれだけではありません。

 実際は行革審からの強い圧力で本来の仕事とかけ離れた業務が増え、定年まで全うするというモチベーションが低下し、やりがいや生きがいをもって仕事をし続けることができなくなっているというのが真相ではないでしょうか。
 このような理由で、仕事ができ経験を積まれたベテラン職員が職場に見切りをつける形で辞めていくのは非常に残念なことです。

 いま本市は、圧倒的に職員が不足しています。
 合併、そして政令市移行への準備に追われ、行政の形態が大きく変動する中で、山積みの仕事をこなすにも人手が足りず、人員を補充することもできない中で、過労死寸前の超過勤務をして、心の病など健康破壊が起きているのが本市に起きている特徴的な状況ではないでしょうか。

 職員の超過勤務の状況をみてみますと、労働基準法で示している年間360時間を平均で超えていた課は財政課をはじめ8課あり、職員の中には、何と1430時間の超過勤務を余儀なくされた方がおりました。

 個人の超過勤務の推移を見てみますと、平成16年度の最高は935時間、平成17年度は1182時間、平成18年度は1430時間と年々増加しております。
 これは過重労働による健康障害を防ぐために出されている厚労省通達の月45時間をはるかにこえる異常な勤務状況であったといわざるをえません。

 行き過ぎた職員の定数削減などの行革が心の病などの深刻な健康被害を生み出している現実を当局は直視すべきです。

 行財政改革推進審議会について指摘をしておきたいと思います。
 まず行革審に対する報酬問題です。

 平成17年8月に行革審がスタートした時点では、委員の多くが報酬を辞退し、行革の精神から自ら範を示しましたが、平成18年度では、行革審は審議会条例で定めのない内々(うちうち)の「勉強会」に対する報酬を受け取っていたことが判明しました。

 これは市民に対して「おねだりをやめよ」としてきた行革審そのもののレーゾンデートル(存在価値)が問われると同時に、このような条例上規定のない勉強会に対して報酬を支払った行政責任が厳しく問われるものです。
 またこのような勉強会が意思形成過程であることを理由に「非公開」としていることは、情報公開の意義を唱えている行革審、自らの姿勢にも反するものであり大問題です。

 さらに行革審の会議録が書き換えられた問題も看過できません。
 会議録に掲載できないような不適切な言葉を使う委員については、その品性を疑うところですが、行革審での議論については正確な記述を残し、正しく市民に伝えることを求めておきます。

 さて地方自治法では総計予算主義の原則として「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべて歳入歳出予算に編入しなければならない」。また歳入歳出予算の区分では、「歳入にあっては、その性質に従って款に大別し、かつ款中においてはこれを項に区分し、歳出にあっては、その目的に従ってこれを款項に区分しなければならない。」という財務運営の基本規定が定められています。
 また地方財政法では「予算の編成に当たって、歳出については法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定し予算に計上しなければならず、歳入については、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし、かつ、経済の現実に即応してその収入を算定し予算に計上しなければならない」とあります。

 この法律に基づき本市の「予算の編集及び執行に関する規則」において「歳入歳出予算の編成については、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、財政の健全性の確保に努めなければならない」と予算編成の原則が規定されているとおりです。

 本決算は、こうした地方自治法の規定や本市の財務規定から照らし合わせて、正しく本予算が編成され執行されたかという点で見てみますと、明らかにこれらの規定や規則に反するものとなっています。

 その例を2、3挙げますと、総計予算主義の問題では、温泉使用料が当初予算に計上されていなかったこと、また歳入歳出予算の区分では、電柱・電柱支線使用料や予防接種証明書手数料、中瀬南部浴室使用料など14款使用料および手数料に計上すべきものを21款その他収入に計上していることなどです。

 これは明らかに法や財務規定に反するもので あってはならないことであり、本決算は「瑕疵ある決算」といわざるをえず、認定する訳にはいきません。

 また本決算では予算の流用が全体的に見られ、このような安易な流用は議会軽視につながるものであることを指摘しておきます。
 
 市政全体の問題では入札問題について指摘をしておきます。

 下水道公共工事の入札で2社が、市の定めた最低制限価格と全く同額で入札したことが私たちの調査で判明しましたが、この問題で、市調達課は「最低制限価格は調達課で管理をしている。漏洩したとは考えられない」としています。
 ところが、つい先日も同じ公共下水道工事で、今度は4社が最低制限価格と全く同じ額を入れた前代未聞のケースが新聞報道されたばかりです。

 ご承知のように、ある自治体では、このようなケースを問題視した議会が100条調査委員会で調査した結果、最低制限価格等の情報が外部に漏洩していたことが判明し、大きな問題となりました。こうした問題に対する当局の対応はすこぶる鈍いといわざるを得ません。
 
 歳入について2点指摘しておきます。

 1点目は広告料収入です。
 新たな財源確保策として、市の発行物に民間会社の広告を掲載した点に触れておきます。
 平成18年3月末に本市において初めて、民間広告を掲載して「生活便利帳」が発行されました。
 全国ではネーミングライツなどを取り入れている自治体も出現しており、民間広告の掲載そのものを頭から否定するものではありませんが、今回、広告内容や広告料などを十分に検討されたのか疑問です。

 中部電力の広告は、「地球温暖化対策のためにも原子力発電に取り組む」という内容のみで停電や、転居などの問い合わせの電話番号も掲載していません。
 これは極めて政治色の強いものとなっており妥当性に欠けるものです。

 生活便利帳にふさわしい広告内容はどういうものなのか、市民の立場に立って検討する必要があると思います。
 生活便利帳は32万部発行され、市民にダイレクトに送られ3年間は利用されることから、1社15万円の広告料はどう考えても安価ではないでしょうか。

 2点目は認可地縁団体印鑑証明書手数料です。
 浜松市認可地縁団体印鑑条例では、登録の申請時に、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない」としていることから、登録する場合、350円の個人印鑑の印鑑登録証明書手数料を徴収されてしまっています。
 地方自治法では印鑑登録手数料は徴収できないとされていることから、浜松市印鑑条例では無料としています。
 しかし認可地縁団体印鑑条例では個人印鑑の印鑑登録証明書の添付を義務づけていることから、印鑑登録は有料となってしまっているのが実際です。
 このことは印鑑登録を無料とする地方自治法に明らかに抵触するものではないでしょうか。
 早急に条例の改正を強く求めておきます。
 
 次に歳出について数点指摘をしておきます。

 まず福祉の問題では支援費制度から障害者自立支援法移行に伴い、応益負担導入による負担増に対する積極的な市の支援策は見られません。
 また学校保健法に準じて実施しなければならない保育園での視力・聴力検査は行われていないという子どもを粗末に扱う行政の実態が続いています。
 民生費では市民の福祉・くらしに直接影響する施策の中で十分に市民の期待に応えられたお金の使い方になっていたかどうかが問われました。
 
 高齢者福祉では高齢化社会をむかえ、年をとっても安心してくらしていける、ますます元気で長生きできると喜ばれる施策の充実が求められました。
 しかし、高齢者社会参加促進事業のバス・タクシー券は7000円から6000円に引き下げられることが決まり、旧浜松市以外の高齢者のみなさんからも、合併してもこれだけは良かったと喜ばれた制度が、行革審の指摘から後退することになりました。

 一人暮らしの非課税世帯の高齢者を対象に「配食サービス事業」がありますが、税制改正によって制度を利用できなくなった方が多くみられました。
 入ってくる年金金額は変わらないのに、国の制度改正によって課税世帯になり、自治体の施策が利用できなくなってしまった結果です。
 食のことだけにこの制度を利用されていた方から、何とか継続できないものかと切実な要望が出されましたが市はこれに応えていません。

 障害をもっているみなさんにとってはどうであったでしょうか。
 障害者自立支援法が平成18年4月から実施され、従来の支援費制度から大きく変わり、サービスを利用する時の負担が一気に増えました。
 原則1割の応益負担が導入されたことから施設を利用する障害者も施設からの退所や、サービス利用の断念が相次ぎました。

 障害者自立支援法は、弱いものいじめの「小泉構造改革」の象徴ですが、自治体独自の支援策で、本来の責務を果たすべきではないでしょうか。
 その観点からは十分な支援がなされた決算とはいいがたいものになっています。

 児童福祉の分野では、相変わらず保育所への待機児童は解消されていません。
 それどころか民営化に反対するなら廃園にするという強権的な行政の横暴さに対し全国からもその異常さに驚きの声が上がり、地元住民のみなさんの声をはじめとする6万筆を超える「小沢渡保育園を廃園にしないで」の請願署名が寄せられたことはご存知のとおりです。
 浜松市立小沢渡保育園については市道の建設と合わせて、保育園を建て替え民営化するという当局の説明に対して、もっと時間をかけて話し合いをしてほしい、という保護者の声がありました。
 しかし当局は、保育行政はなんら関係のない道路建設を盾(たて)にして「民営化しなければ廃園にする」などと、説明責任を放棄し、保護者との話し合いを継続せず、全国にも例のない非民主的な行政を断行しました。

 今までに民営化した2つの保育園の例からも、市は、民営化については保護者の同意が前提として進めてきています。
 民営化については全国でも裁判が起こり、慎重に対応すべきものであるにもかかわらず、今回の事例は市民の声にそむき、関係する子どもにまで悲しい思いをさせる結果となったことについて、強く反省を求めるものです。

 上島・柏原線を2009年4月に供用するという理由で保育園を廃園にした訳ですが、道路建設は地権者問題を抱え難航しているのが現状です。
 小沢渡保育園を廃園した責任は今後厳しく問われてくるものになると考えます。

 保育の関係でもう1点指摘します。
 ある民間保育園の雇用契約は単年度雇用だったことから、解雇された保育士が「職場復帰を求める地位保全仮処分」を申し立てるということが起こりました。
 単年度雇用ということは、保育という性質上どう考えても望ましいものではなく、一年ごとに契約して身分を保全しなければならないような雇用については、建設費や運営費補助金を支出する市として、その法人に強く指導がなされるべきではないでしょうか。
 保育士が安心して仕事ができない状況で、こども達に十分な保育はできないと考えます。

 さて、介護報酬の不正受給が発覚した「コムスン」について本市でも夜間対応型訪問介護事業所に対する補助金約700万円の支出があります。
 悪質な手法で法を破り住民を欺いた事業所に対しては、補助金の返還も求めていくべきと考えます。
 
 商工費では、中小業者に対する支援は不十分な一方、「べんがら横丁」への行政財産使用料の法外な減免、また、未執行となっていますが5億円の特定都心機能 集積支援事業費など企業優遇策が大手を振るっています。

 土木費では船明土地区画整理事業について述べます。
 この事業は、組合施工で、面積47,7ヘクタール、事業費60億円、減歩率34,21%の優良宅地を造成・分譲する事業です。
 液状化危険地域であり、事業採算性の問題から行政訴訟も経験し、昨年度は市費5,200万円を投入しましたが、事業の見通しは全く不透明なままです。
 保留地処分の計画は既に破綻し、昨年度来、霊園の立地が模索されてきました。
 しかし、新たな事業採算をとるためには、減歩率50%以上が必要と想定され、政令指定都市化による「市街化区域内農地の宅地並み課税」の追い討ちも加わって、農業継続は閉ざされるなど、事業計画、資金計画は全面的な見直しが不可避です。住民犠牲を出さない行政援助が強く求められます。   

 さて、浜北区染地台の土地区画整理事業用地から基準値を超えるダイオキシン類をはじめとする有害物質が検出されていました。
 中でも産業廃棄物処分場の跡地から排出された土壌中のダイオキシンは1グラム当たり1000ピコグラム以下とする環境基準に対し1600から3000ピコグラムに達したことから、土壌500立米を磐田市にある民間処分場にて処分をしたことが調査で判明しましたが、こうした基準値を超える有害物質の発生に関する報告が事業者である都市再生機構から市に対して全くなく、秘密裏に処理されていたことは問題です。
 また近隣住民に対してもしっかりと情報として伝えることが必要であったと考えます。
 
 次に消防力の基準に対する充足率をみてみると、署所の数では基準数28箇所に対して、現有数27箇所となっており、消防、防災活動の拠点となるべき署所が1箇所空白となっています。

 消防ポンプ自動車などの消防車両の数では、充足率が93,1%から92,9%へと後退しており、なかでも消防ポンプ自動車3台、救急自動車4台が不足しています。
 消防隊員等は、前年度77,5%であったものが、75,1%に後退しており、なかでも消防ポンプ自動車、救急車に関わる隊員は前年度比、3人減少し基準数に対しては166人不足しています。
 これでは市民の生命と財産を守る活動は不十分です。
 
 次に教育関係では学校給食の異物混入問題があります。
 髪の毛やタワシのかけらなどの異物が混入した事例が200件以上、そのうち民間委託8校で18件の異物混入があり、民間委託校での割合が高い結果となっています。
 保護者からは不安や怒りの声があがりましたが、教育委員会は「異物の混入を完全になくすことは極めて困難」だという認識を示していますが、これでは200件以上出た異物混入もやむを得ないということになり、学校給食法にも反する由々しき認識です。
 
 以上申し上げましたように、平成18年度一般会計歳入歳出決算は市政における多くの問題点を露呈し、市民の暮らしをまもる自治体としての役割はきわめて不十分であったことを指摘しまして反対の討論といたします。
 
 次に 国民健康保険事業特別会計決算についで述べます。

 平成18年度の保険料は旧11市町村については従来どおりとし、旧浜松市では税制改正を踏まえ、医療分の所得割、資産割りは引き下げられたものの、一人当たりに該当する均等割りは1500円引き上げられ、24500円になりました。
 介護分については細江地域と舞阪地域で大きく引き上げられています。

 平成22年度からの全市統一料金案で示された一人当たり30000円、1世帯あたり25000円に合わせる作業が平成19年度の保険料改定から実施されていますが、旧浜松市においては平準化にむけて、今後、毎年の値上げが必要になってくることでさらなる負担増が考えられます。

 本市の滞納世帯は23,877世帯にのぼっていますが、所得段階別で滞納世帯をみてみますと、無所得階層で38,7%を占め、所得200万円までの階層で約74%を占めており、本当に低所得のために保険料が払えない実態が明らかになっています。
 滞納者には資格証明書を交付して、収納率の向上を図ると厚労省からの指導があるわけですが、平成16年度の収納率89,93%、17年90,57%、18年90,71%とほぼ横ばいですが、資格証は523世帯、1115世帯、1330世帯と年々増えており、資格証の交付が収納率の向上と関連しないことが数字から証明されます。
 19年間資格証明書を発行し続けていた福岡市では、ようやく資格証明書は、収納率向上に役立たず、医療の機会も奪うという判断を下し、更新の機会を増やすことで、加入者と接触し収納率の向上にもなるよう、少しづつであっても短期証へ切り替えをしていくことになりました。

 政令指定都市17市の国保料の資料からは本市の保険料が1世帯当たりで179,979円と堺市についで2番目の高さであり、一人当たりでは91,959円とこれもまた、高いほうから4番目になっています。資格証の交付については、さいたま市で20世帯、名古屋市で672世帯にとどまっていることも申し添えます。
 本市においても命に関わる資格証の発行をやめ、誰でも安心して医療が受けられる国保行政にすべきことから、本、国民健康保険事業特別会計決算には反対をいたします。
 
 次に、介護保険事業特別会計決算について述べます。

 平成18年4月1日から改定された介護保険法が実施されましたが、国が、はなはだしい準備不足のまま見切り発車したために自治体でも、施設でも大きな混乱が生じました。最大の問題は利用者に何が、どう変わるのか、制度改正の中身が具体的に説明されずに動き出したことです。
 本市においてはどうだったでしょうか。
 まず、保険料の改定で、旧11市町村の基金残高に応じた経過措置がくまれましたが、最終的には基準額が3800円に統一され、低額であった地域の高齢者には大きな負担かかるようになってしまいました。

 低所得者の第2段階は細分化により、負担能力の公平化を図るようにもなりましたが、年間80万円以下というような生活保護基準以下でくらす高齢者に対しては、公平性の観点からも保険料の免除が求められます。
 また、介護サービスを利用する際の一割の負担も大きく、利用料に対する減免制度も必要ではないでしょうか。
 今回の介護保険法の改訂で大きな変化の一つが、予防重視のシステムに変えるとしたことです。これまでの、要支援と要介護1の大部分に当たる、要介護度の低い人達を、新段階の「要支援1,2」として、従来のサービスを提供する「介護給付」とは別枠の「新予防給付」に移しました。

 地域包括支援センターが中心となって介護予防サービスを受けるようになりましたが、浜松市の直営の地域包括支援センターは1箇所もなく、生活圏域を大きく分けたことから、本市においても混乱が生じています。

 新予防給付では「自分でやることが基本」としてヘルパーの生活援助の大幅な制限が起こり、福祉用具については「要介護1」までの軽度者は原則的に保険対象外とされてしまいました。「杖をつかって歩いているそばから、杖を奪うようなもの」との指摘もあり、まさに「貸しはがし」状態が起こったのです。
 三島市などではいち早く特殊寝台の購入やレンタル料についてその一部を市独自で補助する制度を作りましたが、残念ながら本市においてはそのような手立ても採られませんでした。
 
 その後、利用者の苦情が殺到したため厚労省は制限の緩和を自治体へ通知していますが、すべてにおいて後手に回っています。

 制度が変わるたびに、高齢者への負担が増えてきます。
 国が責任放棄を進める中で、介護保険の問題点は数多くありますが、国の責任を明確にさせ、国から自治体への財政支援を強めることを求めながら、すべての高齢者が安心して必要な介護が受けられる制度にすべきで点では不十分であり、本決算には反対します。
 
 最後に小型自動車競走事業特別会計決算についてですが、わが党は公営ギャンブルには一貫して反対の立場をとっています。

 今日の社会の矛盾の中で、ギャンブルに、ささやかな楽しみを求めている人も少なくありませんが、健全なスポーツに発展させる政策を実行して、これらの人々がギャンブルをしなくてもすむような社会をめざすことが本来の姿であることから、小型自動車競走事業特別会計決算には反対します。
 
 以上4件の決算認定について、私のすべての反対討論といたします。


(2007/4/10up)


   

平成18年度 浜松市一般会計歳入歳出決算・国保・介護・小型自動車特別会計 反対討論