交通事故で治療中に保険会社から治療の打ち切りを言われている場合に、治療継続の必要性が認められれば、治療期間を延ばすように交渉することができます。この場合には、治療を打ち切られる前に早期に相談をすることが必要になります。
また、治療期間中の休業補償について、支払ってもらえなかったり、金額が少ない場合に、収入に根拠があれば、支払いを求めることや増額を交渉することができます。
治療終了後や後遺症認定後に保険会社の提示する金額に納得がいかない場合、金額の増額の交渉をすることができます。
加害者が任意保険に加入していない場合でも,被害者から自賠責保険に損害賠償請求をすることができます。もっとも,被害者請求には,多数の書類が必要なため,内容が難しくて理解できない方や仕事で忙しい方では,手続を行うことが困難なことがあります。
その場合でも当事務所では,被害者請求の代理手続を行っています。弁護士が代理手続を行うことで書類の収集や賠償金のスムーズな受け取りが可能になります。
保険会社を通じて,後遺障害の認定結果が出た場合,その結果に納得がいかなかった場合,異議申立ができます。異議申立を行うことによって,認定結果が変わり,等級があがって,賠償金が増えることがあります。認定結果に納得のいかない場合には,まずはご相談下さい。
また,保険会社の対応に不信を抱く場合には,後遺障害の申請手続を被害者側でも行うことができます。保険会社の対応に納得のいかない場合にはまずはご相談下さい。
なお、当事務所では、相手方保険会社によっては受任できないことがあります。
まずは、ご相談ください。
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