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静岡の弁護士浅野智裕 静岡県静岡市葵区の弁護士事務所です。【静岡県弁護士会所属】

TEL. 054-251-0001

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-11原科ビル2A号室

借金問題LOAN

借金問題

 借金の返済で月々の生活が大変な場合に、法的整理を利用するなどして、経済的に立ち直ることができます。「生活費の不足、突発的に現金が必要になった…などの理由から、手軽なキャッシングを利用した結果、多重債務に陥り、返済が追いつかなってしまった」という依頼者様に多くお会いしてきました。
 そんなときは、債務整理をご相談ください。
 債務整理は、自分の債務の把握から始まります。
 弁護士が債務整理を受任すると貸金業者等に受任通知を発送しますが、それにより一旦は取り立てが止まるケースがほとんどです。借金の返済で生活費が足りない場合などでも,弁護士が介入することで返済が一時的に停止します。これによって,当面の生活費などを確保することができます。激しい取り立てで精神的余裕を失っている場合には、ひとまず取り立てを中止させて、冷静になって、弁護士と一緒になって解決方法を考えることができます。
 ご相談される際は、「5W1H」を明確にしてからご相談くださるとスムーズです。具体的には、どの業者からどのくらいの金額を、いつから、いつまで借りたか、現在はどうなっているか、というような内容です。貸金業者との契約書、返済明細書等関係のありそうな書類もすべてお持ちください。メモ程度でも構いません。
 もちろん、契約内容や返済について、わからないことがあっても構いません。お話を聴いた後に、貸金業者に問い合わせて確認することが可能です。
 債務整理は、借金の総額や依頼者様の収入を考慮して、主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの方法をとります。

自己破産

 借金の総額が依頼者様の収入や資産では返済不可能な場合には自己破産を行います。自己破産は、裁判所に破産の申出を行うとともに免責許可を求める手続です。破産の申出をした場合、裁判所は、借金総額と依頼者様の収入、資産を比較して、支払不能等と認められる場合には破産開始決定を出します。その場合、残っている資産を処分して、破産債権者に配当することになります。
 もっとも、返済に充てられる資産がほとんどないような場合には開始と同時に破産手続を終了させて、後に述べる免責の審査をすぐに開始することもあります。今日の自己破産の多くはこれになります。
 破産手続が終了した後で、免責に関する審査を行い、浪費などの免責不許可事由がなければ免責許可の決定が出ます。免責許可決定が出た場合には強制執行を受けることはなくなります。
 もっとも、破産の場合には一定の資格を喪失する場合があるので注意が必要です。また、浪費などの免責不許可事由がある場合には自己破産を行うかは慎重に検討する必要があります。浪費は破産手続に入ってから発覚することもあるので、最初に正直に弁護士に申告しておく必要があります。最初に浪費などがあると申告をしてもらえれば、任意整理あるいは個人再生に切り替えられる可能性がありますが、破産手続が始まってから浪費が発覚してしまうと、もう破産手続をやめることはできないので、結局、免責不許可となり、借金が残ってしまう場合があります。
 自己破産に要する手続費用は、弁護士費用のほかに、破産手続の実費が発生します。裁判所が、依頼者様に資産などがなく、破産に至る経緯に問題がないと判断した場合には官報報告費用等のみで1万円少々と数千円分の郵便切手代だけですむ場合があります。ある程度の資産がある場合や、依頼者様が自営業を営んでいる、あるいは過去に営んでいた場合、浪費等が疑われる場合などには裁判所が破産管財人を選任して、財産の換価や調査を指示することがあります。その場合には、破産管財人の費用相当額を予納することがあります。予納する金額は、通常であれば50万円以上、小規模の場合でも20万円程度が必要になるので注意が必要です。破産申立の前に弁護士と十分に協議をして、破産管財人が選任される可能性がないか確認しておく必要があります。

個人再生

 住宅ローン以外にも借金があって,返済が苦しいが,住宅を手放すことができない場合,住宅ローンは従前のまま支払いながら,そのほかの借金を減額することができます。
これによって,住宅などを残しながら、負債を減額することができます。住宅を売却したり、処分したりせずに負債を減額して、支払うことができ、住所や財産などを変更する必要がなくなります。
 個人再生は、民事再生法の特則で定められている小規模個人再生手続を利用するものです。個人再生手続を行う場合、依頼者様の収入状況、資産状況、負債の状況を弁護士が書面にまとめて、裁判所に申立を行います。そして、裁判所が個人再生手続の開始決定を出した後、依頼者様の負債状況を債権者に確認します。そして、負債状況から再生計画案を立てて、決議にかけることになります。可決された場合には再生計画案に基づいた返済をしていきます。
 個人再生のメリットは、借金総額を大幅に減額することができることです。場合によっては借金総額を8割近く減額して、残り2割少々の返済ですむこともあります。
 また、住宅資金特別条項とあわせることで、自宅を維持することができます。つまり、自宅を維持したままで借金総額を2割少々まで減らせることもあります。もっとも、借金のうち、住宅ローンはまず減額ができないので、注意が必要です。
 個人再生では、自己破産の場合の免責不許可事由の有無は関係ないので、浪費等がある場合にも利用されることがあります。いずれにしても、弁護士としっかりと協議することが大切です。
 通常の民事再生は、多額の予納金が発生することが通常ですが、個人再生であれば、裁判所に支払う費用は多くは、数万円程度ですみます。

任意整理

 金融機関と交渉をして、リスケなどによって、法的手続を利用せずに借金を返済できます。破産や再生手続を利用せずにすみます。借金の総額が少額で、依頼者様に定期的な収入があり、数年程度で返済可能な場合には任意整理を行います。任意整理は、依頼者様の収入状況を把握し、毎月の弁済可能額を検討したうえで、借金総額を考慮して、毎月の弁済額を決めて、弁護士が個別に貸金業者等と和解交渉を行います。
 弁護士が依頼者様に代わって、貸金業者等と交渉して、和解合意ができた場合には、依頼者様から貸金業者等に対して、和解合意に基づいて毎月の返済を行うことになります。もっとも任意整理手続は、貸金業者等に了解を得る必要があるので、和解内容の多くは、長期の分割支払いとなり、減額は期待できません。減額あるいは支払必要がないようにするには、上記の自己破産または個人再生をとる必要があります。
 任意整理手続は、定期的な収入だけで相当の返済ができる場合には、残っている資産を売却せずに手元に残すことができることもあります。また、上記の自己破産の場合における免責不許可事由を心配することもありませんし、破産による資格喪失を心配することもありません。
 また、取引期間が長期間に及ぶ場合には過払い金となって、貸金業者からお金を取り戻すことができることがあります。過払い金の発生について、利息制限法を超えた約定利率で取引を行っていた期間が7年程度に及ぶ場合には過払い金が発生する可能性があります。

 債務整理は、何よりも早い対応が有効です。どうするか悩む前に、まずは弁護士にご相談ください。
 

 当事務所への依頼者様の中には、返済不能になりご相談に来られ、債務整理をした結果、過払い金の回収などで、残債がなくなっただけでなく、多額の現金が手元に戻ってきた方も多くいらっしゃいます。
 まずはお気軽にご相談ください。         →お問い合せ


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