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静岡の弁護士浅野智裕 静岡県静岡市葵区の弁護士事務所です。【静岡県弁護士会所属】

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相続問題INHERITANCE


相続問題

遺産分割

 遺産分割に相手が応じてくれない場合、法的手続を利用して、遺産分割をすることができます。
一定の範囲の御身内が亡くなった場合、亡くなった方の財産について、相続手続をとる必要があります。
 親族のみで遺産分割協議を行うことが多いですが、後から見ると不公平な内容になっていることもありますので、事前に弁護士に相談することも有用です。
 日本は戦前に家督相続制度をとっており、いまもこのような考え方が根強く残っています。そして、現在の相続人の平等とはかけ離れた形で相続を処理することが多くあります。そのような処理の仕方が違法になるわけではありませんが、強引に進められることが多くあるのも現実です。そのような進め方・内容に納得がいかない場合にはお気軽にご相談ください。

1.一般的な相続手続
 相続が発生した場合、まずは遺言があるかどうかが重要です。遺言がある場合には多くの場合には遺言内容に基づいて処理されることになりますが、場合によっては遺言の効力そのものを争うこともあります。
 遺言がない場合、法定相続人間で遺産分割協議を行います。遺産分割協議で分割内容の合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成して、相続登記を行います。
 遺産分割の合意ができなかった場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員会に第三者として、話し合いの調整をしてもらいます。そして、調停委員会に間に入ってもらい、協議が出来た場合には調停成立となります。
 調停が成立しない場合には、遺産分割の審判をしてもらいます。当事者双方から遺産分割に関する意見を出し合い、裁判所が妥当と考える遺産分割内容を決めます。
 以上が一般的な相続における法的手続になります。
2.特別受益
 特定の相続人が多くの生前贈与を受けていた場合、相続手続では特別受益という規定があります。特別受益に該当する場合、生前贈与を受けた額を相続したものとして、相続分を計算し直す規定があります。この規定により、相続人間の公平を図ることになります。
3.寄与分
 特定の相続人が生前に相続財産の維持形成に寄与した場合には寄与分の主張をすることができます。寄与分が認められると相続分とは別途、財産取得が認められます。

遺言

 上記のとおり、被相続人が遺言書を作成した場合、その効力に問題がなければ、遺言にそって相続手続が行われます。従って、上手に遺言書を作成することで死亡後の紛争を回避することができます。遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類が多いです。「自筆証書遺言」は被相続人が自ら自筆で全文を書くことになります。自分で書くことができることから、手軽な反面、形式が整わず無効となることや記載内容から争いになることがあります。「公正証書遺言」は、公証人に作成してもらう遺言になります。公証人に作成してもらうことで形式の不備や内容不明瞭とならない遺言を作ることができます。当事務所では、その確実性の高さから多くは「公正証書遺言」の作成をおすすめしています。

遺留分

 仮に遺言があったとしても、一定の範囲の相続人には遺留分が定められており、遺留分額に満たなかったときには、遺留分減殺請求権を行使して、遺言の効力を一部取り消すことができます。これにより遺言による相続を受けることができなかった法定相続人は、一定の相続財産または金銭を受け取ることができます。
 遺留分については、通常は任意の話し合いで解決を試みます。話し合いで解決した場合には、合意書を作成して、相続財産の一部返還または金銭の支払いを受けることになります。
 話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所の調停または地方裁判所の訴訟手続で解決することになります。もっとも、調停は話し合い手続のため、話し合いをしても合意に至らなかったときには、地方裁判所での訴訟手続をとる必要があります。

まずは、ご相談ください。
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