通常、契約を締結する場合には、本人に判断能力が必要となりますが、認知症などにより認知機能が衰えてきた場合、契約締結能力がないとして、契約を断られる場合があります。また、認知症の方によっては、財産管理ができなくなったり、生活状態に不安が出てくる場合があります。最近では、高齢者を狙った消費者被害などもあります。
そのような場合に後見人(成年後見人、保佐人、補助人)をつけておくことで、本人に代わって契約を締結したり、財産を管理したり、本人がした契約を取り消すことができるようになります。また、生活に関しては、適切な介護サービスを後見人が契約して、本人がサービスを受けることができます。
後見人をつけるためには家庭裁判所に後見等開始の審判の申立をする必要があります。また、申立にあたっては本人の状態や生活状況、資産状況を報告することになります。そして、家庭裁判所が後見人等をつけることが必要がどうかを検討して、必要があるを判断された場合には後見開始の審判が出ます。
後見人には上に述べたとおり、「成年後見人」「保佐人」「補助人」の3種類があります。
成年後見人
判断能力を喪失した場合には 、本人は成年被後見人となり、成年後見人がつきます。成年後見人は、本人の財産について包括的な代理権を有していて、その他、取消権なども認められています。
保佐人
判断能力が著しく不十分な場合には、本人は被保佐人となり、保佐人がつきます。保佐人には本人の財産について、当然には代理権を有していませんが、本人の了解があり、別途申立をすることで一定の範囲の代理権を有することができます。また、保佐人には一定の範囲の取消権が認められています。
補助人
判断能力が不十分な場合には、本人は被補助人となり、補助人がつきます。補助人には当然には代理権、取消権などは認められていませんが、本人の了解があり、別途申立をすることで一定の範囲の代理権、取消権を有することができます。また,補助人については、補助開始の申立にも本人の了解が必要になります。
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