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静岡の弁護士浅野智裕 静岡県静岡市葵区の弁護士事務所です。【静岡県弁護士会所属】

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〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-11原科ビル2A号室

離婚DIVORCE


離婚


離婚請求

離婚をしたいが、相手が離婚に応じてくれない場合、法的手続に則って、離婚を請求することができます。
また、離婚請求をされた場合に離婚の是非を争うことができます。

婚姻中の夫婦が離婚する場合の離婚制度には、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
1.協議離婚
 協議離婚は、婚姻中の夫婦が離婚の合意をするものです。離婚届を記載し、当事者2名及び証人2人がそれぞれ署名・押印して、戸籍役場に届け出をして、受理された時点で、離婚が成立します。
2.調停離婚
 何らかの原因で上記の協議離婚ができない場合や、離婚の合意はできても、離婚の条件(親権者の指定、養育費、慰謝料、財産分与など)について、合意ができない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てすることができます。
 離婚調停は、裁判所という公の場所で、調停委員会が第三者となって、夫婦が協議を行う場です。調停委員会が第三者として入ることで、感情のこじれを解消し、円満に解決できることが利点です。
 もっとも離婚調停も基本的には話し合いの場なので、一方当事者が徹底的に離婚を拒否したり、条件面での話し合いの折り合いがつかない場合には調停は不成立となって終了します。
3.裁判離婚
 上記の調停離婚が成立しなかったときは、離婚を請求する側の配偶者(原告)は、他方の配偶者を被告として、夫または妻の住所地の家庭裁判所に離婚の訴えを提起することができます。
 裁判離婚の場合には、民法に定められた離婚原因が必要となります。そのため、原告はその訴訟において、離婚原因が存在することを主張・立証する必要があります。
 もっとも、法律上の要件を満たす主張立証を行うことや反論をすることは極めて法技術的なことなので、弁護士に依頼することをお薦めします。

婚姻費用

 別居状態にある場合には、相手方に生活費(婚姻費用)の支払いを請求できることがあります。これによって、別居中の生活費を相手方から支払ってもらうことが出来ることがあります。
 例えば、別居中の妻が夫から生活費を支払ってもらえない場合、婚姻費用の支払いの調停を申し立てることで双方の収入を考慮して、毎月の生活費を支払ってもらう調停を成立できることがあります。また、調停が不成立となった場合でも審判で毎月の生活費の支払い命令を出してもらえることがあります。

慰謝料請求

 上記の離婚請求の際に、婚姻関係の破綻について、相手方に責任がある場合、慰謝料の請求ができます。通常、離婚の協議や請求手続のなかで慰謝料請求も一緒に処理されます。離婚の協議や調停で慰謝料の支払いの合意ができれば、相手方から慰謝料を支払ってもらうことができます。離婚裁判の場合には、法律上、相手方に慰謝料を支払う責任があるかを審理することになります。

財産分与

 婚姻関係にあった夫婦が離婚をする場合、夫婦が共同で作り上げた財産を分与することになります。この財産分与は、通常は協議や調停の中で話し合われますが、話し合いで合意できない場合には、裁判手続における離婚請求と一緒に請求することができます。財産分与をすることで共有財産の清算をすることができます。

親権

 子がいる夫婦が離婚をする場合、いずれか一方を親権者に定める必要があります。いずれが親権者になるかは協議や調停で話し合われることになりますが、離婚裁判においても争いとなることがあります。互い親権を主張して譲らない場合などがその典型です。親権者は子の養育状況、両親の監護体制などを考慮して総合的に判断されます。

養育費

 離婚の際に、未成年の子がいた場合には親権を持つ親は親権を持たない親に対し,養育費の支払いを請求することができます。養育費は離婚の際に協議して決めることができます。また、調停で離婚する場合にも養育費の支払いの取り決めがなされることが多くあります。裁判手続において、離婚が成立した場合にも養育費の支払い命令をしてもらうこともあります。相手方が養育費を支払わない場合には、法的手続に則って、養育費の支払いを請求できます。養育費の支払いについて、一定の要件を満たせば、強制執行をすることもできます。強制執行をすることで相手方の財産や給与・預金の差押えができることがあります。

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