浅井園和堂のホームページにようこそ!2022年〜



淺井成哲(あさいしげのり)です。
  よろしくお願いします。


2022年(令和4年)現在

●●●取得している特許
以下のとおりです。●●●


日本国
@●● 特許第4496523号A●● 特許第4631520号B●● 特許第5421321号C●● 特許第5735406号D●● 特許第6735733号

アメリカ合衆国
@●● Patent No.:US 10,517,319,B2



★★★登録している商標
以下のとおりです。★★★


@★★ 寒強大尽 
A★★ 色付きくん
B★★ アカデモッシュ!


特許出願したものはすべて特許査定をいただいています。ありがたい事です!

★★★★★★★★★★★★
(浅井園和堂の特許・商標
についてのご注意)


●淺井成哲の取得した特許にかかわらずすべての特許権に関わるアイデア・商品等は、特許権が独占的占有権を有するため、その発明を真似したり一部を利用することは知的財産権(特許権)の侵害となり、強制力を伴った処罰の対象となります。
 (特許法100条・106条・
 201条)

 (民法703条・704条・
709条)



●もし、特許権にかかわる発明を利用して商品開発される場合は、浅井園和堂 淺井成哲までご連絡ください。

 (連絡先)
 携帯 090−7691−8362
 メール asai-e@uv.tnc.ne.jp


★また、商標登録している商品名につきましては、特に淺井成哲がその商品への想いや願いが強く大切にしております。
 ですので、同じ商品名や紛らわしい商品名をお控えくださるようにお願いします。

★★★★★★★★★★★★

特許申請・取得について


●浅井園和堂は、大企業ではありません。

●淺井成哲(あさいしげのり)が平成元年に創業して、ビニールハウス用液体散布機の開発・製造販売を経て、独自の葉面散布剤や土壌改良剤や植物の栄養剤、近年では食品や健康商品を作り続けて現在まで細々と営み続けてきた「小さな商店」です。

●大きな肩書もなければ、後ろ盾もありません。
ただ一つの武器は、
お客様に満足して使っていただける商品を創り続ける熱意」と
より良いものをお届けするための細かな作業の一つ一つに手を抜かず、改良を重ねながら製品を作り続けていく姿勢」です。

●ビニールハウス用液体散布機を開発・製造販売していた時は、自分が納得できる製品にたどり着くまで、数年かかりました。その間にも私を信じてお客様になってくださった方々がいました。
 すぐ故障してしまったり、ご迷惑をおかけしたことも多々ありました。まだ若かったのと資金力がなかったのとで、とても全部のお客様に(その当時の)最新型の(自分で納得でき、意匠登録を取得した)製品を無料交換することはできませんでした。このことは、痛恨の思い出です。

●この苦い経験から、「製造者の責任の重さ」を学びました。

●そして、自分の妥協しない「よいモノづくりの信念」が生まれました。

 どんなに手間がかかっても、体力的にひどく消耗する手作業の連続であってもそれで本当に良いものを作り出すことができれば、私は手を抜きません。
 その成果として、お客様は満足して、浅井園和堂の商品を買って使い続けてくださいます。

 また、いつもアンテナを高く広く持って、お客様の必要としているものを感じ取り、ひらめきを活かしてアイデアを実体化させ、商品としてお客様に提供し続けます。 
 お客様の必要としているものを提案・提供していけることが、お客様との間によろこびをつなげていけると考えるからです。

 加えて、原材料には、植物や人に有益な有機物資材だけを使い、今だけでなく将来を見据えた「環境・植物・人にやさしい商品を作ること」を使命と感じて、商品開発を進めています。エジソンの夢であった「自然物だけで作る薬」を私も実現できると確信しています。志を高く掲げて日々仕事をしています。

●特許出願申請は、この「良いモノづくりの信念」の表れの一つとして、積極的に実施してきました。
 「特許出願申請」をすることで、そのアイデアは自明のものとなります。
真似されたり、少し改良されて使われたり、企業としては危険をはらんでいます。
 しかし、世の中に役立つアイデアとして、いずれ有効活用されることを期待して、想いを込めながら申請しています。

●おかげさまで、2022年現在、5件の日本国特許と1件のアメリカ合衆国特許が取得できました。

 5件の日本国特許のうち国際特許も申請したDの特許出願申請は、途中から優秀な弁理士の先生にお願いしました。(外国への特許出願は、英語が使いこなせない私には無理なので。)

@〜Cの4件は最初から最後まで自分で対応しました。

 ★特許出願申請↓
 ★審査請求申請↓
 ★特許査定(2件はここで特許取得できました。)
  もしくは拒絶理由通知書への意見書・手続補正書での回答↓
 ★特許査定(1件はここで特許取得できました。)
  もしくは拒絶査定↓
 ★審判手続申請(意見書・手続補正書の提出)↓
 ★拒絶理由通知書への意見書・手続き補正書での回答↓
 ★審決での特許査定(1件はここまでいきました。)

審判は、裁判所で裁判を起こすのと同じです。そこに専門家の手助けを借りずに挑戦しました。「この発明は絶対人の役に立つ新しいアイデアなんだ!」と心底確信していたからです。

 審判書で『原査定を取り消す 
       本願の発明は、特許すべきものとする』(特許査定)をいただいた時は、妻と二人で大喜びしました。本当にうれしかったです。

どんなに困難に思える事でも、あきらめずに逃げずに自分で立ち向かうと、悔いのない結果が得られるんだと、私はこの体験からも学ばせていただきました。ありがたい事です。





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