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  設立・ 規約

 

◎設  立  平成13年4月29日
◎会  長  初代 高木春夫 2代目 曾根 護
       3代目 井上 尚光(平成29年就任)
◎会  員  42名(平成29年4月現在)

◎関連機関  藤枝市危機管理課

        社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

        NPO法人 静岡県ボランティア協会

◎定例会議 原則 毎月第木曜日 19時~21時

◎活動拠点 藤枝市文化センターボランティアビューロー

  規 約
  災害ボランティア・コーディネーター藤枝 規約

第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、災害ボランティア・コーディネーター藤枝(略称VCF)と称す。
第2条 (運営)
1. 本会は、非営利団体として、会員相互の協力と互譲の精神により運営する。
2. 運営は、本会の規約によるものの外、必要な事項は、役員会にて決定する。
第3条 (事務局)
本会の事務局は、藤枝市民フロア(藤枝市駅前2-1-5 藤枝市文化センター内)に置く。但し、日常の連絡事務局は会長宅とする。

第2章 目的及び活動
第4条 (目的)
1.本会は、藤枝市及びその周辺の災害発生に伴い集結又は募集するボランティアと、支援を求めている被災者との間を、他の機関・団体等と連携して、速やかに且つ適切に橋渡しを行う。
2.避難所等と連携し、被災状況を把握・分析して、的確な情報の収集と発信を行う。
第5条 (平常時の活動) 
本会は、第4条の目的を達成する為に次の活動を行う。
1.災害時の円滑な任務遂行の為、平常時より会員相互並びに他団体との交流や情報交換を行い、人的ネットワークの構築に努める。また、機会あるごとに市民の認識を得る為の活動を行う。
2.「災害」や「救援」に関する知識や技能の修得に努める。
3.常に他地域の災害発生に留意し、支援可能な場合には、積極的に参加する。

第3章 組織及び役員
第6条 (会員資格)
1. 本会の会員は正会員及び賛助会員とする。
2. 正会員は本会の目的に賛同し、第5条の活動に意欲的で且つ会員の推薦を得た
ものとする。
3. 賛助会員は本会の目的に賛同し、物心両面で協力する企業・団体・個人とする。
第7条 (入会及び会費)
本会の会員は、予め定められた会費を納入するものとする。
第8条 (退会)
退会の申し出については、第12条に定める会議に諮り出席者の承認を得ることとする。但し、納入済会費の返却はしないものとする。
第9条 (役員)
本会に次の役員を置く。
1. 会長1名  2.副会長 若干名  3.会計 若干名  4.監事1名
5. 顧問 若干名
第10条 (役員の任期と選挙)
1.役員の任期は、2年とし重任を妨げない。
2.正会員は、自薦、他薦を含め誰でも役員に就く権利を有し、義務を負う。但し会長の場合は、正会員5名以上の推薦を必要とし、総会の6か月前までに会長に届け出る。
3.前項の条件を満たす会長候補者が複数の場合は、選挙によって決め、総会の承認を得る。
4.その他の役員は、会長が委嘱し総会の承認を得る。
第11条 (役員の任務)
1.会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、会長が指名する副会長がその職務を代行する。
3.会計は、財務・会計を担当する。
4.監事は、財務・会計を監査する。
5.顧問は、本会の円滑な運営に関し助言する。
第12条 (会議)
本会は、次の会議を開催する。
1.総会  2.定例会議  3.臨時会議  4.役員会
     
第4章 その他
第13条 (招集)
会議は、会長が招集する。会長事故ある場合は副会長が招集する。
第14条 (総会の定足数と議決)
総会は、構成する正会員の過半数の出席により開催する。止むを得ない事由により出席できない者は、予め書面表決或いは代理人に委任することが出来る。この場合においては出席したものとみなす。会議の議長は正会員の互選により、議事は出席正会員の過半数の同意を以って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第15条 (経費)
本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他収入をもってこれに充てる。
第16条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
第17条 (決算)
本会の決算は、総会の承認を必要とする。
第18条 (規約改正)
本規約は、総会に於いて出席正会員の3分の2以上の賛成をもって変更することが出来る。
第19条 (慶弔規程)
会員本人及び関係する団体・機関に係る慶弔見舞等については、個別に対応するものとする。
 
附 則
平成13年4月1日 施  行
平成15年5月29日一部改正
平成19年5月10日一部改正
平成21年5月14日一部改正
平成22年5月13日一部改正
平成25年5月16日一部改正
平成27年5月14日一部改正