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東名町自治会 会則

  第1章総会
 (名称)
第1条 この会は、東名町自治会という。
 (区域)
第2条 この会の区域は、沼津市岡宮および足高のうち別表に定める区域とする。
 (事務所)
第3条 .この会の事務所は、沼津市岡宮1199番地の13、東名町コミュニティホールに置く。
 (会の組織)
第4条 会員相互の緊密な連携を図るため、この会に部、組および班を置く。
2 部に部長、組に組長、班に班長を置く。
 (目的)
第5条 この会は、第2条に定める区域内の住民が心のふれあいを深め、互いに理解し合い、助け合って地域の諸問題に共に関心をもち、常に共同して実践活動を行ない、住みよい環境づくりと健康で明るい社会を築くことを目的として次の事業を行なう。

(1) 会員相互の連絡に関すること。
(2) 美化、清掃等区域内の生活環境の改善および向上に関すること。
(3) 区域内の防災、防犯、交通安全等住民生活の安全確保に関すること。
(4) 会員相互の福祉、保険および健康増進に関すること。
(5) 会員の教育、文化の向上に関すること。
(6) 区域内の各団体活動の育成および援助に関すること。
(7) 自治会連合会、地区連合自治会及び他自治会との連絡、協調に関すること。
(8) 市役所その他官公署との連絡及び協力に関すること。
(9) その他目的達成のために必要なこと。

  第2章
 (会員及び賛助会員)
第6条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、全てこの会の会員になることができる。
2 前項に該当しない個人又は法人及び団体に合っては、この会の事業を賛助するため賛助会員になることができる。
3 この会は正当な理由がない限り、第2条に定める区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
 (入会金及び会費等)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
 (入会)
第8条 この会に入会しようとする者は、組長等を経由して会の代表者(以下「会長」という。) に所定の様式をもって届け出るものとする。
2 前項の届出があっても正当なる理由がある場合は、これを拒むことができるものとする。
3 新たに区域内に住所を有することになった個人に対し、会長及び組長は、会の目的、会則等を説明し、入会案内を行なうものとする。
 (退会)
第9条 会員及び賛助会員(以下「会員等」という。)が退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 第2条に定める区域に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
 (資格停止)
第10条 会長は、会員等が次の各号の一に該当するときは役員会に諮り、一定の期間その資格を停止できるものとする。
(1) 会費又は賛助会費を長期にわたり滞納したとき。
(2) 会員等として著しい義務違反があったとき。
 (拠出金品の不返還)
第11条 退会及び資格停止の会員等が既に納入した入会金、会費、賛助会費及びその他の拠出金品は返還しない。

  第3章 役員等
 (役 員)
第12条 この会に次の役員を置く。
(1) 会  長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会  計 1名
(4) 総  務 1名
(5) 監  査 2名
(6) 専門部長 若干名
(7) 組  長 各組1名
(8) 班  長 各班1名
 (役員の選任)
第13条 役員の選任は、総会において別に定めるところによる選出により、総会の議決を経てて行なう。
(2) 会計監査は、会長、副会長、会計と兼ねることは出来ない。
 (役員の職務)
第14条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代行する。
3 会計は、この会の会計事務を処理する。
4 総務は、この会の会計事務以外の事務を処理する。
5 監査は、次の事業を行なう。
(1) この会の会計は、資産の状況及び役員の業務執行状況を監査する。
(2) 会計、資産の状況及び役員の業務執行状況について不正の事実を発見したときは、総会において報告する。
(3) 前号の報告を行なうのに必要があるときは、役員会及び総会の召集を請求する。
6 専門部長は、総会において別に定める各部門の所管事務を統括する。
7 組長は、組を代表して所管の隣組を統括する。
8 班長は、所管の隣組を補佐し、会務執行のため連絡調整にあたる。
 (役員の任期)
第15条  役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし組長の任期は2年とし、毎年半数を交代任期とする。班長の任期は1年とする。
2 役員に欠員が生じたときは、第13条に定めるところにより補充することができる。補充された役員の任期は前任者の残任期とする。
3 役員は、第9条第2項に定めるところにより退会した場合を除き、辞任したとき又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでその職務を行なわなければならない。
 (特別委員会)
第16条 この会に、第5条に規定する事業を円滑に行なうため、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の委員は、会長が総会の同意を得て委嘱する。
3 特別委員会は、特定の業務について調査研究する。
 (役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当すると認められるときは、総会の決議により、これを解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障とうにより職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 役員たるに適しない非行、不法行為及び職務上の義務違反があったとき。
 (顧問及び参与)
第18条 この会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、役員の選出により総会の同意を得、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、会長の要請に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問及び参与の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
 (役員の報酬等)
第19条 会長は役員に対して、総会の議決を得て別に定める額の報酬等を支給できる。
 
  第4章 会議
 (会議の種類)
第20条 この会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
 (会議の構成)
第21条 総会は、役員をもって構成する。
2 役員会は、監査を除く役員をもって構成する。ただし会長が指名し、役員会の同意を得た関係者を参加させることができる。
 (議決事項)
第22条 総会は、この会則に定めるもののほか、次のことを議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。
(2) 事業報告及び収支予算に関すること。
(3) その他、この会の運営に係る重要事項に関すること。
2 役員会は、この会則に定めるもののほか、次のことを議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項に関すること。
(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
 (総 会)
第23条 通常総会は、毎年度1回開催する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上もしくは監査から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
 (役員会)
3 第24条 役員会は、毎月1回開催するものとし、その他会長が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
 (会議の招集)
第25条 この会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、第23条第2項の規定による請求があったときは、それから30日以内に臨時総会を、前条の規定による請求があったときには、20日以内に役員会を招集しなければならない。
3 この会の会議を召集する場合、会長は会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び会場等を記載した文書をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。ただし、役員会については、緊急の場合この限りではない。
 (会議の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
 (定足数)
第27条 会議は、総会にあっては会員の、役員会にあっては役員現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することが出来ない。
 (議決)
第28条 総会の議事は、この会則に別に定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決する。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
3 会議の表決において、可否同数のときは議長がこれを決する。
 (書面表決)
第29条 やむをえない理由のため会議に出席できない会員又は構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については会議に出席したものとみなす。
 (議事録)
第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員又は役員の現在数
(3) 会議に出席した会員数、又は役員の指名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 開催目的及び議決事項
(5) 議事の経過概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

  第5章 地域組織等との協力
 (地域組織等との協力)
第31条 この会は、地域における子供会その他区域内の連携、親睦等を図るための諸組識又は各種行政委員等との協力を通じて、第5条に定める目的に努めるものとする。
 (連合組織)
第32条 この会は、区域を越える広域的問題等に対処するため、自治会連合会及び地区連合自治会に参加して連絡調整を行なう。

  第6章 資産及び会計
 (資産の構成)
第33条 この会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録に揚げる資産
(2) 入会金、会費及び賛助会費
(3) 寄付金及び寄付物品
(4) 事業活動に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
 (資産の管理)
第34条 資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
2 別に定める財産目録に揚げる資産は、これを処分し、又は担保に供することが出来ない。ただし、やむをえない理由があるときは、総会の議決を経てこれを処分し又は担保に供することができる。
 (経費の支弁)
第35条 この会の経費は、資産を持って支弁する。
 (事業計画及び収支予算)
第36条 この会の事業計画及び収支予算は、第22条の規定による。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
2 第1項の規定にかかわらず、予算の成立前の執行については、会長は役員会の承認を得て、前年度予算と同額以下の暫定予算を定め、これを執行することができる。
3 前項の暫定予算は総会において報告し、当該事業年度の予算が成立したとき、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、これを当該事業年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなすこととする。
 (事業報告及び収支決算)
第37条 この会の事業報告及び収支決算は、会計年度終了後3月以内にその年度末の財産目録と共に監査の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
 (会計年度)
第38条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

  第7章 会則の変更及び解散
 (会則の変更)
第39条 この会則は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、かつ市長の認可を受けなければ変更することができない。
 (解散)
第40条 この会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
 (残余財産の処分)
第41条 この会の解散するときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を経て、この会と類似する目的を有する団体に寄付すること等をもって処分を決定する。

  第8章 雑則
 (書類及び帳簿等の備え付け)
第42条 この会は、その事務所に次に揚げる書類及び帳簿等を備え付けておかなければならない。
(1)会則
(2)会員名簿及び賛助会員名簿
(3) 役員に関する書類
(4) 認可及び登記に関する書類
(5) 総会及び役員会の議事録
(6) 資産台帳
(7) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
(9) その他、必要な書類及び帳簿
 (委任)
第43条 この会則の施行について必要な事項は、役員会において別に定める。

  附則
 (施工期日)
1 この会則は平成8年4月1日から施行する。
(旧会則の廃止)
2 東名町自治会会則(平成7年4月1日決議)は廃止する。
 (経過措置)
3 この会則の施行以後最初に選任される役員の任期は、第15条の規定に係らず、平成9年3月31日までとする。ただし組長の任期については、第15条の規定を優先する。
4 この会の設立初年度の事業計画及び予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この会の設立初年度の会計年度は、第38条の規定にかかわらず、認可のあった日から平成9年3月31日までとする。
附則 この会則は平成10年4月1日から執行する。



町内会費に関する内規

東名町自治会会則第7条(入会金及び会費等)の定めにより入会金及び町内会費を下記の如く定める。
  東名町自治会入会金   10、000円
  ただし借家の方は除く
  町内会費
      自宅の方 1、000円/月
      借家の方  500円/月
  商店、事業所当についてはその規模に応じて別途定める。
実施日
  平成10年4月1日より実施する。

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