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「自分の残した財産のことで、家族が揉めるはずがない。」
そう思っている方が多くはないでしょうか?
確かに、世の中の多くの方々は、弁護士や家庭裁判所に世話になることもなく、円満に相続をされているとは思います。しかし、さほど多くはない財産を巡って、まさに骨肉の争いが繰り広げられ、お互いに罵倒しあった末に、兄弟姉妹が絶縁状態になってしまう悲惨なケースがあることも事実です。
そのような悲しい争いを草葉の陰から見ることのないためにも、後に残される家族に対するメッセージとして、「遺言書」を書いておくことを、お勧めします。

遺言(いごん・ゆいごん)とは、一般的には死に際に言い残す言葉のことを指しますが、法律上意味があるのは、民法で決められた内容について、決められた方式に従って残したものです。

遺言の方式には、主に、次の2つの方式があります。

■自筆証書遺言

▽ ワープロなどを使わずに、自分自身の手で(1)全文、(2)日付、(3)氏名を書いて、(4)押印することにより作成する遺言です。
▽ 用紙に決まりはありませんので、便せんやノートに書いても有効です。
▽ 秘密を守るには最適ですが、逆に見つけてもらえない可能性や、遺言書を発見した相続人に廃棄・隠匿されてしまう危険性もあります。
▽ 遺言の内容に不満を持つ相続人から偽造などの主張がなされたり、遺言の意味を巡って争いになるケースがよくあります。
▽ 被相続人の死亡後に、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

■公正証書遺言

▽ 遺言をする本人が公証人役場に行き(事情によっては公証人に来てもらうことも可能です。)、公証人に遺言の内容を伝えて、作成してもらう遺言です。立会人として、2人の証人が必要です。
▽ 資産規模に応じて、作成費用がかかります。
▽ 原本が公証人役場に保管されるので、紛失、隠匿、偽造などの危険がありません。
▽ 家庭裁判所での検認が不要です。

以上のどちらの方式によるにせよ、後の争いの種とならないように、遺留分(いりゅうぶん)などにも配慮して、遺言の内容は慎重に考えるべきです。当事務所では、豊富な経験に基づいて、適切なアドバイスをさせて頂きますので、是非、ご相談下さい。

 

ときわ綜合法律事務所(静岡県弁護士会所属)
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