ある方が亡くなられ、その方(被相続人)に財産や負債(相続財産)がある場合に、これらの相続財産を一定範囲の方(相続人)が受け継ぐことを相続といいます。
▽ 相続財産を受け継ぐことのできる相続人が誰かは、民法によって範囲と順番が決められています。
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配偶者(夫又は妻)は必ず相続人になります。 |
(2) |
配偶者以外の親族は、次の順序で相続人になります。
(1) 子供 … 第1順位の相続人です。
(2) 直系尊属(親・祖父母) … 第2順位の相続人で、子供がいない場合に相続人になります。
(3) 兄弟姉妹 … 第3順位の相続人で、子供も直系尊属もいない場合に相続人になります。 |
▽ 被相続人よりも先に子供が死亡している場合に、その子供(被相続人の孫)がいれば、その方が相続人になります(これを「代襲相続」といいます。)。
▽ 相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人の取り分として、民法が定めている割合のことを法定相続分といいます。相続分は、被相続人との関係によって異なります(配偶者がいる場合、子供は2分の1、直系尊属は3分の1、兄弟姉妹は4分の1)。
【配偶者と子供2人で相続する場合】
配偶者 = 2分の1
子供 = 各4分の1 (1/2÷2)
【配偶者と父母で相続する場合】
配偶者 = 3分の2
父母 = 各6分の1(1/3÷2)
【配偶者と兄弟姉妹3人で相続する場合】
配偶者 = 4分の3
兄弟姉妹 = 各12分の1(1/4÷3)
▽ 相続財産を、相続人の協議によって分ける場合には、必ずしも法定相続分に従って分ける必要はありません。
以下の事情(欠格事由)がある方は、相続人となることができません。
(1) 故意に被相続人や相続人となる予定の人(推定相続人)を殺し、または殺そうとして、刑に処せられた人
(2) 被相続人が殺されたことを知りながら、黙っていた人
(3) 詐欺や強迫をして、被相続人に遺書を書かせたり、書き直させたり、書くことを妨害したりした人
(4) 遺書を偽造したり、破棄したり、隠した人
子供から虐待をされたり、重大な侮辱を受けたときには、その子供(推定相続人)を相続人から除外してもらえるように、家庭裁判所に請求することができます。
推定相続人の廃除は遺書(遺言)でもすることができ、その場合には被相続人の死亡後に、遺言執行者が、家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求することになります。