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■不貞相手への請求


■配偶者への請求

夫婦は、お互いに貞操義務を負っており、配偶者以外の異性と性交渉をしてはならないことになっています。ですから、例えば、あなたという妻がありながら、妻以外の女性と肉体関係をもった夫に対しては、離婚や慰謝料の請求をすることができます。

■浮気相手への請求

上のケースで、その女性が、あなたの夫が結婚していると知っていながら性交渉をしたのであれば、妻であるあなたは、その女性に対しても、慰謝料の請求をすることができます。
請求できる慰謝料の金額は、不貞期間の長さなどの事情によって様々ですので、まずはご相談下さい。

■不貞の証拠

不貞とは、配偶者以外の異性と性交渉を持つことをいいますから、それなりの証拠を集めなければ、配偶者の不貞を証明することができません。「A美さんと会ったことは認めるけど、食事をしただけだ。」などと言い逃れをされてしまい、水掛け論に終わってしまうこともあり得ます。
浮気相手と一緒にラブホテルに入っていく現場の写真でも撮影できれば完璧ですが、自分で尾行するのは大変ですし、探偵事務所などに頼むのもかなりの出費になります。
配偶者の浮気を疑ったら、いきなり問い詰めるのではなく、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

 

ときわ綜合法律事務所(静岡県弁護士会所属)
〒420-0034 静岡市葵区常磐町2-6-8 トーカイビル4階

TEL 054-272-6191 FAX 054-251-6139

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