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■ 借金の整理の方法

「会社をリストラされて生活費に困ったので・・・」、「残業代が減って住宅ローンの支払いが苦しくなったので・・・」、「ギャンブルが好きで、つい・・・。」など、借金をする事情は人によって様々ですが、返しきれないほど借金が膨らんでしまっているのであれば、そのままでは生活が破綻(はたん)してしまいます。
  ですが、そのことに気が付くことができたのであれば、まずは一安心です。必ずしも希望どおりにはいかないかも知れませんが、解決できない借金はありません。まずは、借金の整理にはどのような方法があるのか、当事務所の弁護士にご相談下さい。


借金を解決する方法には、大きく分けて、
(1) 返済条件を見直して、返済をしていく方法
(2) 返済をあきらめて、ゼロから再出発をする方法
の2つの方向があります。

(1)の返済をしていく方法にも、「任意整理」、「個人再生」の2つの方法があります(このほかに、特定調停という方法もありますが、メリットが乏しいので、お勧めしておりません。)。

■ 任意整理

▽ 弁護士が、債権者と1件ずつ話し合いを行い、無理のない分割払いの和解をする方法です。
▽ 利息制限法違反の高金利で取引を行っていた場合、借金の額を減額することが可能です。
▽ 過払い金があれば、これを取り戻した上で、他社の返済に回すこともできます。

■個人再生

▽ 裁判所に申立をして、原則として借金の額を5分の1(100万円を下回る場合は100万円)に減額し、これを3年〜5年間で分割して返済していく方法です。
▽ 次のようなケースに適しています。
・債権者の中に分割払いに応じてもらえない業者がいるために、任意整理が困難なケース
・住宅ローンを抱えていて、自宅を守るためには、自己破産ができないケース
・利息制限法で見直し計算をしても、高額の借金が残ってしまうケース
・借金の主な理由が、ギャンブルや無駄遣い(浪費)であるため、自己破産をしても免責を得ることが難しいケース

『借りたものは、返す。』確かに大切なことです。ですが、借金の返済のために生活を犠牲にしなければならないようであれば、無理な返済は諦めて、ゼロから再スタートすることをお勧めします。そのために法律が用意しているのが、「自己破産(免責)」という方法です。

■自己破産・免責

▽ 裁判所に申立をして、借金をゼロにしてもらう(免責)方法です。
▽ 高額な価値のある財産は手放さなければなりませんが、生活必需品(家財、電化製品など)は残せますし、預金や生命保険なども一定限度までは保有が認められます(自由財産)
▽ 戸籍や住民票に載ることはなく、職場に連絡がいくこともありません。

 

ときわ綜合法律事務所(静岡県弁護士会所属)
〒420-0034 静岡市葵区常磐町2-6-8 トーカイビル4階

TEL 054-272-6191 FAX 054-251-6139

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