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■債権管理

事業の運営にとって、売掛金が予定どおりにきちんと回収できることは極めて重要です。しかし、長引く不況を反映してか、長期未回収の売掛金を抱えてお悩みの経営者の方が多いようです。また、景気のよいときであれば何の問題もなく支払われていた代金が、あれこれとクレームを付けられてなかなか支払ってもらえないというケースもよく目にするようになりました。
債権回収の最終手段は訴訟(裁判)ということになりますが、やはり時間もコストもかかりますので、できる限り訴訟に至らずに回収できるように、日頃から債権管理をきちんとしておくべきです。また、やむを得ず、訴訟を起こさざるを得なくなった場合への備えも大切です。

■債権管理のポイント

□ 重要な取引については、契約書を作成する。
□ 電話での受発注は避け、FAX・電子メールなどの方法で、注文内容や取引条件について証拠を残す。
□ 大口の取引については、担保を徴求する。
□ 支払遅延などの黄色信号を見逃さない。
□ 消滅時効に注意すること

■消滅時効

▽ 消滅時効とは、債権が発生してから一定期間が経過すると、権利が消滅してしまう制度です。
▽ 会社や個人事業者(法律用語で「商人」といいます。)の間の取引に関して生じた債権は、原則として5年間が経過すると消滅します(商法522条)
▽ 5年よりも短い期間で消滅してしまう債権もあります(民法170条〜)。
   工事に関する代金債権 3年間
   生産者、卸売業者、小売業者の代金債権 2年間
▽ 消滅時効が成立することを阻止するためには、
   (1) 訴訟を提起する
   (2) 売掛先の財産を差し押さえる
   (3) 売掛先から債務の承認をしてもらう
   のいずれかの手段を取る必要があります(時効の中断)。
   単に請求書だけを送り続けても、消滅時効を阻止することはできませんので、ご注意下さい。
▽ 消滅時効期間が過ぎてしまっても、売掛先から債務を承認してもらえれば、消滅時効の成立は阻止できます。

■担保の種類

(1) 保証人 売掛先が支払えない場合に、売掛先に代わって支払う義務を第三者に負わせる制度です。保証契約が成立するためには、契約書の作成が必要です(民法446条2項)。
(2) 抵当権 売掛先が支払えない場合に、担保に取った不動産の売却代金から優先的に支払を受ける制度です。
(3) 所有権留保 売った商品の所有権を、代金が完済されるまで売主のもとに留保しておき、代金支払が滞った場合には、商品を引き揚げて売却し、売却金から優先的に支払を受ける制度です。
(4) 譲渡担保 売掛先が所有する物や債権を担保に取っておき、売掛先が支払を怠ったときに、担保に取った物などを処分して、優先的に支払を受ける制度です。
 

ときわ綜合法律事務所(静岡県弁護士会所属)
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