《相談はいつでも無料です!》
・相談の受付は,平日の午前9時から午後4時半までとなっています(事前に電話で予約してください。)。
◇ 相談内容
相続・遺言,任意後見契約,尊厳死宣言,離婚給付
土地建物賃貸借,金銭貸借など(公正証書作成等に関するもの)
◇ 当建物にはエレベーターがありません。 3階の事務所まで階段で上がっていただくことが難しいお客様には,1階の別室又は別建物(エレベーター付き)の会議室で応接いたしますので,その旨をお気軽にお話しください。
*新型コロナウイルス感染症に対する対応策について
相談等で来庁しようとされるときは,まず電話でご連絡ください。できるだけ対面での手続を最小限とさせていただきます。来庁される際は,原則としてマスクの着用をお願いいたします。
その他,日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
*公証人の業務内容や公正証書遺言の必要性については,わかりやすく動画で解説したものが日本公証人連合会のホームページに掲載されていますので,ご覧ください。
*保証意思宣明公正証書制度がスタートしました。
令和2年4月1日から施行の「民法の一部を改正する法律」により新設された「保証意思宣明公正証書」の作成手続が令和2年3月1日から実施されています。
詳細は,日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
◇予約申込みシステムの導入
電子定款・電子私署証書の認証日を予約する場合は「予約申込みフォーム」から予約することもできるようになりました。
ただし,相談日の予約,紙の定款・私署証書の認証日の予約,公正証書の作成日の予約等は対象となりませんのでご注意ください。
*テレビ電話方式による認証制度が平成31年3月29日からスタートしました。
詳細は,日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
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公証人が公正証書を作成したり株式会社の定款を認証したりした場合は,依頼者の方に手数料をお支払いいただきますが,その価額は「公証人手数料令」という政令(内閣で決めた命令)に従って算定されます。
ですから,同じ内容の公正証書や私署証書であればその手数料は全国どこの公証役場でもまったく同額です。公証人が勝手に手数料を増減してはならないことになっています。
公正証書,定款認証,確定日付の付与等の手数料の詳細については,下のボタンをクリックしてください。

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