お知らせ

訓練・生活支援給付金について
雇用保険を受給できない方(受給を修了した方)が、ハローワークのあっせんにより基金訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば国から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。
◎被扶養者のいる方 月12万円ル
◎それ以外の方 月10万円
●受給要件●
・ハローワークでの職業相談を受け訓練を受講する方
・雇用保険の求職者給付等を受給できない方
・世帯の主たる生計者で有る方
・申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万年以下の方
・世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
・過去3年間に不正行為により、国の給付金などの支給を受けていない方
・毎月訓練の出席日数が8割以上あること。
※これまでに同給付を受けた月数合計が24カ月を超える場合は支給されません。
●受給の申請●
基金訓練の受講が決定してすぐにハローワークに申請書を提出します。
申請には以下の書類が必要となります。
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、母子健康手帳、等)
・ハローワーク所長の受講勧奨通知書または受講推薦通知書
・世帯の主たる生計者であることを確認する書類(前年の所得を照明する、源泉徴収票や確定申告書の控え、市区町村が発行する所得証明書等)
・年収を確認する書類(世帯全員の前月分の収入を証明する給与明細や預金通帳等)
・世帯の金融資産を確認する書類(世帯の構成者が保有する残が可が100万円以上すべての預貯金通帳等)
・被扶養者の有無を証明する書類(源泉徴収票や健康保険証の被扶養者氏名欄等)
・給付金の振込先の通帳コピー(氏名・講座番号がわかるページ)
※これらの書類の用意が困難な場合は、原ーワークの窓口で相談してください。
●支給について●
訓練が開始しましたら直ちに訓練実施施設へ下記書類を添え給付金支給申請をします。
・訓練・生活支援給付受給資格者証
・訓練・生活支援給付支給申請書
・委任状(訓練初月のみ)
・誓約書(2月目以降)
概ね訓練初月は訓練開始日から2〜3週間後、それ以降は8割以上出席を保ち申請書類の不備がなければ翌月の同時期に支給されます。
訓練・生活支援給付金についてのお問合せはお近くのハローワークへ。

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