トップへ
トップへ
戻る
戻る

経営事項審査

1.経営事項審査とは
  
 経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から
直接請け負おうとする建設業許可業者が、必ず受けなければならない審査です。
 公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行ない
ますが、このうち建設業者の経営状況や実績、施工能力などの客観的な事項について、指標
により評価する審査が経営事項審査です。
 なお、許可行政庁が行う審査を「経営規模等評価」と呼びます。

 
2.審査基準日
 
 経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日を基準として、その
時点における各項目について評価を行ないますが、この日を審査基準日と呼びます。


3.審査項目

区分・ウエイト 審査項目 審査機関
経営規模(X1)25% 工事種類別年間平均完成工事高 許可行政庁
(X2)15%
自己資本額
利払前税引前償却前利益
技術力
(Z)25%
工事種類別技術者数
工事種類別元請完工高
その他の審査項目
(W)15%
労働福祉の状況
建設業の営業年数
防災協定締結の有無
法令遵守状況
建設業の経理の状況
研究開発の状況
建設機械の保有状況
ISO4001・ISO14001の登録の有無
経営状況分析
(Y)20%
純支払利息比率
負債回転期間
総資本売上総利益率
売上高経常利益率
自己資本対固定資産比率
自己資本比率
営業キャッシュフロー(絶対額)
利益剰余金(絶対額)
登録経営状況分析機関

経営事項審査の総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.25Z+0.15W+0.2Y

                    
4.経営事項審査申請の流れ

 経営事項審査の手順は次のとおりとなります。(申請書は建設業許可業者です)
 @ 申請者は、土木事務所に変更届提出後、登録機関に経営状況分析(Y)を申請します。
 A 登録機関は、経営状況分析(Y)の結果を申請者に通知します。
 B 申請者は、許可行政庁に経営規模等評価(X、Z、W)を申請します。あわせて経営状 
   況分析結果通知書を添付の上、総合評定値(P)を請求します。
 C許可行政庁は、経営規模等評価(X、Z、W)及び総合評定値(P)を申請者に通知します。


5.経営事項審査申請

@ 審査項目
 1. X・・・経営規模   X1・・年間平均完成工事高
                X2・・自己資本額及び平均利益額
 2. Y・・・経営状況分析 (8指標)              
 3. Z・・・技術力 (技術職員数と元請完成工事高)    
 4. W・・・その他の審査項目(社会性等)        
                                     
A 総合評点Pの計算式
P=(0.25×X1)+(0.15×X2)+(0.2×Y)+(0.25×Z)+(0.15×W)

B X1・・年間平均完成工事高の評点は? ←←2期平均と3期平均の選択
・上限を現行の2000億円から1000億円に引き下げ、評点幅を圧縮しました。
・小規模企業間では完工高の評点に差がつくようになった。
   
経審
完成工事高
X1評点
1000 億円
2309点

0円
397点

C X2・・自己資本額及び平均利益額に関する評点は?
自己資本額(X21) ←←基準決算と2期平均の選択
法人=純資産合計額
個人=期首資本金+事業主借勘定−事業主貸勘定+事業主利益

利益額(利払前税引前償却前利益) ←←2期平均のみ 
=営業利益+減価償却実施額
法人=営業利益+{別表16(1)・(2)・(4)・(6)・(7)・(8)}
個人=営業利益+青色申告決算書の減価償却費

D Y・・経営状況分析の評点は?
       @ 純支払利息比率=(支払利息−受取利息配当金)÷売上高×100
       A 負債回転期間=(流動負債+固定負債)÷(売上高÷12)
       B 総資本売上総利益率=売上総利益÷総資本(2期平均)×100
       C 売上高経常利益率=経常利益÷売上高×100
       D 自己資本対固定資産比率=自己資本÷固定資産×100
       E 自己資本比率=自己資本÷総資本×100
       F 営業キャッシュフロー=営業キャッシュフロー(2期平均)÷1億 ・・・絶対額なので大企業が有利
           ※営業CF=経常利益+減価償却費±引当金増減額−法人税住民税及び事業税±売掛債権
                   増減額±仕入債務増減額±棚卸資産増減額±受入金増減額
       G 利益剰余金=利益剰余金÷1億 ・・・絶対額なので大企業が有利

E Z・・技術力の評点は?
技術職員数 ←←基準決算のみ  1人2業種までに制限
1級技術者
基幹技能者
2級技術者
その他
監理技術者資格者証保有
かつ管理技術者講習受講
1級技術者であって左以外の者
6点
5点
3点
2点
1点
  ※基幹技能者・・国交省に登録された団体による講習、特別講習を受け講習修了証の発行を受けた者
審査基準日から遡って6ヶ月超の連続する期間在籍している者

元請完成工事高を評価 ←←2期平均と3期平均の選択 
元請のマネジメント能力を評価する観点から、新たに元請完成工事高を評価(官民を問わず元請を評価する)

F W・・社会性の評点は?
W1 労働福祉状況
    ・雇用保険未加入  −30点
     ・健康保険厚生年金未加入 −30点
     ・建退共加入 +15点
     ・退職金又は企業年金制度あり +15点
     ・法廷外労災保険加入 +15点
W2 建設業の営業年数
    ・建設業許可取得後〜審査基準日までの営業年数(6年から点数あり上限35年)
W3 防災協定の有無 (有 +15点  無 0点)
W4 法令遵守の状況
    処分無し・・・0点  指示処分・・・−15点  営業停止処分・・・−30点
W5 建設業の経理状況
   ・建設業経理事務士2級以上で加点
    ・会計参与設置会社・会計監査人設置会社で加点
    ・社内の1級建設業経理事務士・税理士・公認会計士の「経理処理の適正を確認した旨の書類」提出で加点
W6 研究開発の状況 
    会計監査人設置会社で研究開発費5000万円以上で加点
W7  建設機械の保有状況
    所有又はリース1台加算(最大15台まで)
W8  ISO9001又はISO14001の登録で加点
     9001登録 5点   14001登録 5点   両方登録 10点

経営事項審査の改正点 (平成23.4.1より)

1.完成工事高の評点を上方修正(売上高減少に伴う措置)
2.技術者の評価対象・・・審査基準日以前6ヶ月超恒常的雇用関係が必要
3.建設機械の所有とリース台数を加点対象にする
4.ISO9001とISO14001の登録を加点対象にする
5.民事再生法又は会社更生法の適用企業を減点対象にする


審査会場の提示書類
技術者について
@健康保険被保険者証(写)又は健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知者
(写)・・・これにより常時雇用の確認
A審査基準日から遡って7ヶ月以上の賃金台帳又は源泉徴収簿・・・6ヶ月超の雇用関係確認
@とAの両方必要になります

☆ 常時雇用又は常勤とは、事業所の所定勤務日を継続して勤務している者を指し、健康保
険及び厚生年金保険に加入していることを原則とします
健康保険及び厚生年金保険に加入義務があるのにも拘わらず加入していない場合には、審
査の公平性の観点から、将来的に技術職員に記載出来なくなりますので注意して下さい


建設機械について
対象機械・・・ショベル系掘削機(ショベル、バックホウ、ドラクライン、クラムシェル、
        クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
        トラクター類(ブルトーザーの自重3トン以上のもの、トラクターショベルのバケット
        容量が0.4?以上のもの)
対象要件・・・労働完全衛生法第45条第2項に定める「 特定自主検査 」を受けたもの
        リースの場合は、審査基準日において使用期間の終了日まで1年7ヶ月以上の
        使用期間が定められていること

提示書類
所有の場合・・・売買契約書(写)と特定自主検査記録表(写)の両方
         (売買契約書を紛失した場合は、購入先からの「 譲渡証明書 」を取得)
リースの場合・・リース契約書(写)と特定自主検査記録表(写)の両方
特定自主検査記録表は、社団法人建設荷役車両安全技術協会が定める様式のもので、審査
基準日から遡って1年以内に検査を受けていること


ISOについて
ISO9001とISO14001の登録を受けていること
対象要件
☆認証登録証明書に記載された会社名・所在地が申請者と一致すること
☆審査基準日が、認証登録を受けた日から有効期限日までに含まれること
☆認証登録範囲に建設業の事業内容が含まれていること
認証範囲に建設業の事業内容が含まれていない場合や認証範囲が特定の事業部門や一部
の支店等に限られている場合は対象となりません

提示書類・・・ISO9001とISO14001それぞれの認証登録証明書(写)
☆提示書類については静岡県の場合でありその他の県では対応を確認して下さい


ご相談・問合せ下さい。

メール
メール

トップへ
トップへ
戻る
戻る