遺言を公正証書で作成するには、あらかじめ次の物を用意して下さい。
1・遺言の内容を記載したもの(メモ等で、簡単なもので結構です。)
2・確認資料として、下記の物。
@遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)1通
A遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本等
B相続人以外の人に財産を遺贈する場合には、その人の住民票(本籍記載のもの)
C相続させる財産が
ア 不動産の場合には、土地建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
イ 不動産以外の場合(預金、株券など)には、個別に限定できる通帳・証書など。
3・証人2人の立会が必要です。
その人の住民票又は運転免許証の写し。職業がわかるもの(メモ等)。
次の人は証人になれません。−未成年者、推定相続人、受遺者及び推定相続人と受遺者
の配偶者並びに直系血族。
なお、適当な証人がいない方は、当事務所にご相談下さい。
4・遺言執行者(遺言を実行してくれる人)を決めておくと便利です。
執行者の住民票又は運転免許証の写し。職業がわかるもの。
執行者は証人の方でも、相続人でも、また受遺者の方でも指定することができます。
当事務所でもお引き受けすることが出来ます。
5・遺言公正証書の作成当日には、遺言者の実印、証人2人認印(シャチハタは不適)が必
要です。
6・遺言の相談から作成当日まで、日数を要することがあります。公証人の先生の予定を
勘案しながら進めてまいります。
7・遺言者が病気等で公証人役場(近くは袋井市)に行く事が出来ない場合は、公証人の
先生が出張して貰います。その点は安心して下さい。
1 法定相続とは異なる相続をしたい
@ 妻に全て相続させたい。
A 事業承継者に事業用資産を相続させたい。
B 相続人の個別事情に配慮した配分にしたい。
C 遺産を相続させたくない(又は相続させる必要のない)相続人がいる。
2 相続人以外の人・団体に財産を譲りたい
@ 内縁の妻や息子の嫁(娘の婿)に。
A 法定相続人以外の親族(従兄弟・従姉妹など)に。
B お世話になった方に。
C 福祉団体や宗教団体に。
3 相続手続をスムーズに進めたい
@ 遺産の種類及び総額を多い。
A 相続人が多い。
B 法定相続人の中に遠隔地居住者(国内外)や行方不明者がいる。
C 法定相続人の人間関係・性格などから遺産分割で揉めそうな予感がする。
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