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建設リサイクル法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

法律の目的
特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化を促進するための措置を講ずるととも
に、解体工事業者の登録制度を実施することにより、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の
適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的
とする。

用語の説明
特定建設資材――1.コンクリート
     2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
     3.材木
     4.アスファルト・コンクリート

  対象建設工事――下表の規模以上の工事を対象とする(ただし、特定建設資材を用いた建
            築物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事に限る)
対象建設工事の種類
規模の基準
建築物の解体
80u
建築物の新築・増築
500u
建築物の修繕・模様替(リフォーム)
1億円
その他の工作物に関する工事(土木工事)
500万円


(1)発注者または自主施工者に課せられる義務
  対象建設工事に着手する7日前までに建築物の構造、工事着手時期、分別解体の計画に
ついて、県知事に届出(提出先は市町村)。
  基準に適合しないとき、発注者に対し分別解体計画の変更を命ずる。

(2)受注者に課せられる義務
  元請業者は、対象建設工事を請け負うにあたり、発注しようとする者に対して分別解体の
計画の必要事項を書面で説明。
  下請業者に対して発注者が県知事に対して届出た事項を告げる。
  再資源化が完了した際、その旨を発注者に書面で報告し、実施状況に関する記録を保存。

(3)発注者、受注者双方に課せられる義務
  契約書の中に分別解体の方法、解体工事に要する費用、再資源化をするための施設の名
称所在地、再資源化に要する費用を明記。

(4)届出書
  対象建設工事が施工される市町村の担当窓口に提出。
  平成14年5月30日以降の対象建設工事に対して。平成14年5月29日以前に契約又は
着手した工事は、対象建設工事とならない。



問い合せ先
浜松土木事務所 企画検査課053−458−7266
      建築住宅課053−458−7283

袋井土木事務所 企画検査課0538−42−3216
      建築住宅課0538−42−3294

天竜土木事務所 企画検査課0539−26−2496
      建築住宅課0539−26−2477

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