@ 事業計画の概要
事業の全体計画、収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量、運搬車両一覧、車庫保管施設、具体的な計画(車
両毎の用途、業務を行う時間、休業日及び従業員数を含む)、環境保全措置の概要
A 施設の所有権を有すること
自動車車検証で確認。使用者=申請者の場合にのみ使用する権原を有すると認める。(ただし、申請者が法人で、
使用者が法人の代表者、役員の場合はこの限りではない)
積載物品の制限に注意
B 知識及び技能を有すること
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証が必要。
講習会の有効期間
新規許可講習会 5年間
更新許可講習会 2年間
C 経済的基礎を有すること
申請者は産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経済的基礎を有することが必要です
納税の未納が無いこと
D 欠格要件に該当しないこと
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反等した者など、他にもあります
E 申請に準備するもの
1.排出事業者と産業廃棄物の種類(量、形)の確認
2.運搬先事業者と処分方法の確認、処分業者の許可書の写
3.車庫の配置図
4.車庫の写真(2方向各1枚)、公図写し、賃貸借契約書の写し
5.車両の車検証の写(使用する全車両)
6.車両の斜め前方及び斜め後方からの写真2方向各1枚、 ナンバーが写っている事(使用する全車両)
7.収集運搬の講習修了証の原本
8.直前3期分の決算書の写(3年全て赤字の場合経営改善計画書作成)
9.税務申告書の別表一の一(直前3期分)
10.法人税の納税証明書(直前3期分)
11.定款も写、法人の登記簿謄本(提出先ごと各1通)
12.従業員数確認(役員、事務員、運転手、作業員、その他)
13.役員全員の住民票(本籍記載のこと)(提出先ごと各1通)
14.役員全員の登記されてないことの証明書(提出先ごと各1通)
15.排出事業者別発生フローシートの作成
F 申請手続及び手数料等
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所ごとに許可が必要です 許可申請の流れ
産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料=81,000円 静岡県産業廃棄物処理業 様式集
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料=73,000円
申請書提出部数は、正本1部、副本1部
申請書類提出先(提出には事前に予約が必要)
G 産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物の種類
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