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産業廃棄物収集運搬業許可申請


@ 事業計画の概要
事業の全体計画、収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量、運搬車両一覧、車庫保管施設、具体的な計画(車
両毎の用途、業務を行う時間、休業日及び従業員数を含む)、環境保全措置の概要


A 施設の所有権を有すること
自動車車検証で確認。使用者=申請者の場合にのみ使用する権原を有すると認める。(ただし、申請者が法人で、
使用者が法人の代表者、役員の場合はこの限りではない)
積載物品の制限に注意


B 知識及び技能を有すること
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証が必要。
講習会の修了者=申請者(個人の場合は、事業主。法人の場合は、代表者又は業務を行う役員とし、監査役は業
務を行う役員と考えられないので不可)  受講申込の手続

講習会の有効期間
  新規許可講習会   5年間
  更新許可講習会   2年間


C 経済的基礎を有すること
申請者は産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経済的基礎を有することが必要です
納税の未納が無いこと


D 欠格要件に該当しないこと
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反等した者など、他にもあります


E 申請に準備するもの
  1.排出事業者と産業廃棄物の種類(量、形)の確認
  2.運搬先事業者と処分方法の確認、処分業者の許可書の写
  3.車庫の配置図
  4.車庫の写真(2方向各1枚)、公図写し、賃貸借契約書の写し
  5.車両の車検証の写(使用する全車両)
  6.車両の斜め前方及び斜め後方からの写真2方向各1枚、 ナンバーが写っている事(使用する全車両)
  7.収集運搬の講習修了証の原本
  8.直前3期分の決算書の写(3年全て赤字の場合経営改善計画書作成)
  9.税務申告書の別表一の一(直前3期分)
10.法人税の納税証明書(直前3期分)
11.定款も写、法人の登記簿謄本(提出先ごと各1通)
12.従業員数確認(役員、事務員、運転手、作業員、その他)
13.役員全員の住民票(本籍記載のこと)(提出先ごと各1通)
14.役員全員の登記されてないことの証明書(提出先ごと各1通)
  窓口請求の場合(静岡地方法務局)
     郵送請求の場合(東京法務局)
15.排出事業者別発生フローシートの作成


F 申請手続及び手数料等
産業廃棄物を積む場所降ろす場所ごとに許可が必要です   許可申請の流れ
産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料=81,000円     静岡県産業廃棄物処理業 様式集
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料=73,000円
申請書提出部数は、正本1部、副本1部
申請書類提出先(提出には事前に予約が必要)
名称 電話番号 所在地 管轄地域
静岡県 西部保健所
薬務環境課
0538
37−2248
〒438−8622
磐田市見付3599−4
菊川市、掛川市、磐田市、袋
井市、湖西市、森町、新居町
浜松市 廃棄物対策課 053
453−6110
〒432−8550
浜松市鴨江二丁目11−2
浜松市
静岡市 産業廃棄物指導課 054
221−1364
〒420−8602
静岡市葵区追手町5−1
静岡市


G 産業廃棄物の種類
産業廃棄物名 具体的な内容
1 燃え殻 焼却灰,焼却炉の清掃で出たごみなど
2 汚泥 製紙スラッジ,廃水処理汚泥,メッキ汚泥など
3 廃油 鉱物性及び動植物性の廃油,潤滑油,切削油など
4 廃酸 弱酸性廃液
5 廃アルカリ 弱アルカリ性廃液
6 廃プラスチック類 廃タイヤ,ビニール類,発泡スチロールなど
7 紙くず パルプ・紙又は紙加工品製造業,新聞業,出版業,製本業,印刷物加工業から出る紙くず,建築・解体工事に伴う紙くず
8 木くず 木材又は木製品製造業,パルプ製造業,輸入木材の卸売業から出る木くず,建築・解体工事に伴う木くず
9 繊維くず
繊維工業から出る天然繊維くず(ウール・絹・麻・木綿),建築・解体工事に伴う繊維くず(畳,じゅうたん)
10 動植物性残さ 食料品製造業,飲料製造業,飼料・有機質肥料製造業,医療品製造業から出る野菜くず,魚,獣のあら,果実の皮,種子など
11 動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
12  ゴムくず
天然ゴムのくず
13 金属くず 切削くず,古鉄,スクラップ金属くずなど
14  ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず,耐火レンガくず,陶磁器くず,廃砥石,製造過程で生じるコンクリートくずなど
15 鉱さい キュープラノロ,アルミノロ,ドロス,鋳物廃砂など
16  がれき類 工作物の新築,改築又は除去に伴うコンクリート,アスファルト,レンガ,ブロック,瓦の破片など
17 動物のふん尿 畜産農業から出る牛,馬,豚,にわとりなどのふん尿
18 動物の死体 畜産農業から出る牛,馬,豚,にわとりなどの死体
19 ばいじん 大気汚染防止法で定めたばい煙発生施設,または汚泥,廃油,廃プラスチック類などの焼却施設で発生するばいじんで集じん施設によって集められたもの
20 13号廃棄物 1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもの(コンクリート固型化など)

 
特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物の種類 具体的な内容
引火性廃油 揮発性廃油,灯油類,軽油類(目安:引火点70℃未満のもの)
腐食性廃酸 水素イオン濃度指数(pH)2.0以下のもの
腐食性廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)12.5以上のもの
感染性産業廃棄物 医療機関などから出る血液付着物,使用済注射針など








廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)などのPCB汚染物
PCBが付着し,または含んでいる紙くず,廃油,廃プラスチック類,金属くず
廃石綿など 建築物から除去した飛散性の吹付け石綿,石綿含有保温材,除去工事に使用して石綿が付着してプラスチックシートなど大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を持つ集じん装置で集められた飛散性の石綿など
害産業廃棄物 水銀,カドミウムなど厚生省令で定める基準を超える有害物質を含むもの

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