ワイン食堂 がっと 東京都渋谷区 佐藤 大介 様
松本先生とは、独立・開業支援セミナーで知り合いになりました。
独立・開業時にお世話になり、現在でも顧問として労務管理をお願いしています。
実際に、経営者となり労務管理の重要性を実感しています。
松本先生が、常々おっしゃっている、「適正な労務管理は、会社をより強くする」という言葉には、本当に納得します。 「メールセミナー労務365日」は、1回が簡潔にまとめられていて、非常にわかりやすいです。経営者自身が法律知識を持っているのは、 経営において非常に大きな強みとなりますね。
※推薦者様個人の感想です。
麺屋新黒船 岐阜県岐阜市 井上 正敏 様
松本先生は、独立・開業時の助成金が縁で知り合うことができました。
いまでもよく覚えているのですが、松本先生が言った「助成金を受給するために、適正な労務管理が確かに必要ですが、
適正な労務管理というものは、単に助成金の目的以上の、これから井上さんの会社が繁栄していく上で最も重要なものなんですよ。」という言葉は、まさにその通りと痛感しています。
松本先生は、労務管理に非常に丁寧で、一度助成金の調査で、行政官庁の方が、「井上さんの所は、とても細かい所にまで配慮していて感心しました。」と言って下さいました。
「メールセミナー労務365日」は、1回が3分程度で読めてしまうので、昼の営業が一段落した時等ちょっと空いた時間で読めるので、欠かさず読んでいます。
※推薦者様個人の感想です。
林会計事務所 愛知県名古屋市 税理士・林 良江 様
私も職業柄多くの会社の経営に携わっています。
いつも思うのですが、会社経営においては、私が扱う経理と同じ位労務管理は重要な要素と言えます。
優良企業の事業主の方は、経理にも労務管理にも一定上の知識を有しており、常に関心を払っていますね。
忙しい社長様や労務担当者の方にとって、少しずつ知識を積重ねていける、このようなメールセミナーは、非常に有益と思います。私のお客様にも購読を勧めています。
※推薦者様個人の感想です。
衛藤司法書士事務所 静岡県浜松市 司法書士・衛藤 仁 様
現在、司法書士は、従来の登記関連業務だけでなく、一定の訴訟代理関連業務も行っています。
そのため、私もこれまで多くの労務トラブルにも携わってきました。
これまでの経験から、労務トラブルの大きな原因が、事業主の法律に対しての認識の不足や誤った認識のためと言えます。
実際に、正しい知識を持っていれば、トラブル自体が起きなかったと思われる事案が数多くあります。
私は、実際に労務トラブルの解決に携わってきた者として、事業主の方が、正しい労務管理知識を持つことは本当に重要なこと、と実感しています。
※推薦者様個人の感想です。
有限会社エージェント宇佐美(損害・生命保険代理店)
静岡県富士宮市 代表取締役・宇佐美 健介 様
松本先生とは、平成13年以来のお付き合いです。
私は、保険代理店という仕事柄、お客様のリスク管理が主な仕事です。
企業の場合、リスク管理を考える上で、労務管理は非常に重要な問題で、労災保険や使用者賠償等密接に関係があります。
ですから、私達保険代理店にとっても、労務管理知識の習得は不可欠です。
松本先生のメールセミナー『労務365日』は、とてもわかりやすく、わずかな時間で読めて、どんどん知識が増えていく感じで、業務にとても役立っています。
※推薦者様個人の感想です。
社会保険労務士
松本 容昌
初めまして。社会保険労務士の松本容昌です。社会保険労務士とは、人事・労務管理の専門家です。
企業において、「人」の問題は、非常に重要な問題と言えます。企業を動かしているのは、まさに「人」に他ありません。
しかし、多くの「人」が集まれば、様々な問題が生じてきます。
昨今、労働者とのトラブル、いわゆる「労務トラブル」の増加が大きな話題となっています。
「労務トラブル」は、解決するためには多大な労力と時間を要してしまい、企業にとって非常に大きなマイナス要因となってしまいます。
そのため、事業を安定的に行うためには、適正な労務管理が不可欠となってきます。
適正な労務管理を行うことは企業にとって多くのメリットがあります。
このように適正な労務管理は、企業にとって大きなプラスとなります。
しかし、適正な労務管理を行うためには、正しい労務管理に関する法律等の知識が必要となってきます。
従って、企業に大きなメリットをもたらす適正な労務管理を行うには、正しい知識が不可欠と言えます。
私は、多くの事業主の方は、適正な労務管理の重要性や必要性について、正しく認識されていると思います。 そのために法律等の知識が必要であることもご理解されていると思います。
しかし、労務管理に関する法律は、非常に多岐にわたります。いくつか代表的な法律を挙げてみますと・・・ 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、育児・介護休業法、健康保険法、最低賃金法、男女雇用機会均等法・・・etc
と枚挙にいとまがありません。
また、ご存知のようにこれら法律は、非常に難解で複雑な内容となっています。
ですから、専門家である私達社会保険労務士が、事業主の方のお力になることが本来の存在意義です。
しかし、残念ながら日々の事業活動のすべてにおいて完全にサポートするのはなかなか難しいのが実情です。
ですから、自分自身が正しい法律知識を得とくできれば、と考えられている事業主の方や総務担当者はとても多いかと思います。
しかし、先に書きましたように労務管理に関する法律は、内容が難解で複雑な上に、非常に多岐にわたるため、 いざ実際に専門書を購入されても、なかなか理解するのが難しいと言えます。
また、誰もが日々の業務で忙しい生活を送っているため、なかなか継続的に勉強する時間を確保するのも難しいですよね。
これを読まれているあなた様も、とりあえず専門書は買ってきたけど、そのまま本棚に眠っている、といった経験は一度や二度はお持ちでしょう。
何を隠そう、専門家である私自身も購入はしたけど、時間が無くてなかなか読めない本が、本棚に何冊か眠っています(笑)
何とかして事業主の方や総務担当者の方に無理なく労務管理に関する知識を正しく習得してもらうことはできないだろうかと・・・。
1回の勉強時間が少なく、しかも短期間で必要な知識を習得できれば、最も良いのですが、これはなかなか難しいのが実情です。
仮に短期間で必要な知識を習得しようとすると、1回に費やす時間がどうしても多くなってしまいます。
本メールセミナーは、1回、約3分程度で読めるメールマガジンを、毎日お送りするものです。
つまり、1日の中で『3分』だけ時間を割いていただき、毎日1つずつ労務管理に関する知識を習得していただければ、と思います。
『3分』であれば、業務開始前の時間や、休憩時間、昼休み、業務中の少しの合間の時間などで読むことができます。
「さぁ、勉強するぞ!」といった肩肘を張らず、コーヒーでも飲みながらリラックスしてお読みいただければと思います。
しかし、勉強やスポーツなどでもそうですよね。普段は何もやらずに、週末とかに長時間勉強や練習をするよりも、 たとえ短時間でも毎日続ける方がはるかに効果的である、ということはあなた様もご存知かと思います。
このサイトをご覧になっているあなた様は、労務管理に関する知識の必要性を認識されていると思います。しかし、 その認識は、昨日今日芽生えたものではなく、きっと以前からお持ちであったと思います。
労務管理に関する知識も同じかと思います。
「もう少し落ち着いたら始めよう」「やりたいと思っているんだけどなかなか時間が取れなくて・・・」と思っているうちにどんどん時間が経過してしまいます。
『わずか3分』でも、3ヶ月経過すれば90回のメールセミナーをお読みになったことになります。つまり、90回分もの労務管理に関する知識を得たことになります。
『90』の知識を持っているあなた様と『90』の知識を持っていないあなた様では、『90』の知識を持っているあなた様の方が、はるかに適正な労務管理できます。 つまり、それだけ『強い会社』となっているのです。
わずかな時間でも毎日コツコツと積み上げていくと、しばらくして振り返ってみると、想像以上に大きな力となっているものです。
あの強大なローマ帝国も、長い年月を費やして築かれたのです。
わずか3分でもそれが積み重なると、本当に大きな力となるものです。
従って、あくまで「実務面において役に立つ法律知識」や「労務トラブルを防止するためのポイント」に絞って取上げています。
ですから、例えば、労働基準法で言えば、割増賃金や有給休暇、労働時間や休憩等、労働者災害補償保険では、 業務災害、通勤災害の認定や休業補償等につきましては、かなりの回数を充てました。
反対に、たとえ制度上重要なものであっても、実務面においてはあまり縁がないものについては、今回のメールセミナーでは敢えて取上げることは割愛しました。
1回の内容が約3分程度で読むことができるので、無理無く継続することができます。
適正な労務管理を行うための知識を習得するには、ある程度の時間が必要となります。
どんなに高価な教材でも、実際に継続できなければ意味がありません。
本メールセミナーは、1回の内容が約3分程度
で読むことができるので、少しの空いた時間で読むことができるので、無理なく継続することができます。
継続することで、正しく知識を習得することができます。知識は、短時間で多くの量を習得するより、
たとえ1回の量は少なくても継続して習得していく方が、
正しく理解することができます。
本メールセミナーは、まさに「継続は力なり」で、正しい法律知識を無理なく習得できます。
難解な法律用語を可能な限り用いず、わかりやすい文章で書いてあります。
法律は、非常に複雑で難しいと言えます。その大きな原因は、法律用語自体が難解であると言えます。
本メールセミナーでは、可能な限りわかりやすい言葉や文章を用いていますので、
誰にでも容易に理解できるような内容となっています。
実際の労務管理を行う上で、重要なものだけを取上げています。本メールセミナーの目的は、 「適正な労務管理」「労務トラブル防止」にありますので、実務上重要と思われるものを取上げていますので、実際の労務管理を行う上で、 非常に効果が高いと言えます。
実際に労務管理を行う上でのポイントや注意点も説明いたします。 労務管理は、法律知識を知っているだけでは不十分で、それを正しく使う必要があります。 本メールセミナーでは、実際の労務管理を行う上でのポイントや誤って使われやすい点等も詳しく説明いたします。
さらに、上記以外にも、雇用保険法、健康保険法、最低賃金法、男女雇用機会均等法等労務管理上重要な点につきましてもお伝えしていきます。
メールセミナー登録者限定セミナー等にご参加いただけます。セミナーでは、メールセミナーでお伝えした内容を基に、
「労務トラブル防ぐポイント」「就業規則の作成ポイント」等より適正な労務管理を行うためのより具体的なお話をお伝えします。
また、助成金セミナーや税理士との共同セミナーも開催いたします。
労働関係に関する法律は、日々目まぐるしく改正されていきます。適正な労務管理を行う上で、法律改正は非常に重要です。
しかし、情報がなかなか事業主の方等に伝わらないのが実情かと思います。
メールセミナー登録者の方には、重要な法律改正があった場合には、その都度、メールにてお知らせしていきます。
労務管理を行う上で、具体的な事例は非常に役に立ちます。
実際に、私自身が経験した、または今後経験する事例等で、皆様にも是非知っていただきたい事例等を、月に数度特別メールマガジンでお送りいたします。
1つ数字をご紹介したいと思います。
1,109,454
この数字は、平成23年度の全国での労働相談件数です。
それだけ、労務トラブルが急増していると言えます。
いかに、会社経営にとって適正な労務管理が重要であるかおわかりかと思います。
私達、社会保険労務士は、会社内で従業員との間で何か問題が起ってしまった時に、それを円満に解決することが大きな役割と考えられています。
もちろん、それは私自身も社会保険労務士の重要な役割と考えます。
しかし、私は、それ以上にもっともっと重要な役割を考えています。
私は、これまで数多くの労務トラブルと遭遇し解決してきました。
それらの経験を通じて私は、確信を持って言うことができます。
「労務トラブルを防止」というと何かネガティブなイメージを持たれるかもしれませんね。
確かに、適正な労務管理の目的の1つには、「労務トラブルを防ぐ」という目的があります。
しかし、適正な労務管理の目的は、決してそれだけではなく、労働者が安心して働くことができ、優秀な人材の確保や 育成、福利厚生の充実、その結果売上の増加も期待できます。
立教大学経済学部経済学科卒業
平成11年社会保険労務士試験合格
平成15年社会保険労務士事務所オフィスまつもと設立
労務トラブル防止に主眼を置き、これまで数多くの企業の労務管理構築、就業規則作成等を手掛けていると同時に労務管理セミナーも積極的に開催している。
また、助成金業務も得意としており、これまで様々な種類の助成金を手掛け、助成金受給企業実績数は100社以上に及ぶ。
特に、独立・開業助成金に最も力を入れており、メールセミナー「独立・開業助成金がもらえる7つのステップ」は大好評で、登録者数は、
1年間で2,000名に及び、数多くの独立・開業サポートを行ってきた。