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建築基準法施行令第二条第一項第二号の規定に基づく国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造

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↓引用文ここから↓

平成五年六月二十四日
建設省告示第千四百三十七号
改正
平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、次に掲げるものとする。

一 外壁を有しない部分が連続して四メートル以上であること
二 柱の間隔が二メートル以上であること
三 天井の高さが二・一メートル以上であること
四 地階を除く階数が一であること

附 則
(施行期日)
この告示は、平成五年六月二十五日から施行する。

附 則
(平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号)
この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

↑引用文ここまで↑

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