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床面積の算定方法について
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↓引用文ここから↓
建設省住指発第一一五号
昭和六一年四月三〇日
特定行政庁建築主務部長あて
住宅局建築指導課長通知
床面積の算定方法について
床面積の算定方法については、建築基準法施行令第二条第一項第三号に規定されており、また、「昭和三二年一一月一二日住指発第一一三二号新潟県土木部長あて」、「昭和三九年二月二四日住指発第二〇号各特定行政庁建築主務部局長あて」例規が示され、従来、これらに基づいて取り扱われてきたところであるが、ピロティ、吹きさらしの廊下、屋外階段等の床面積の算定及び区画の中心線の設定について、なお、地方により統一を欠く向きがある。
今般、ピロティ、吹きさらしの廊下、屋外階段等の床面積の算定及び壁その他の区画の中心線の設定について、左記のとおり取り扱うこととしたので、通知する。
なお、本通達は、昭和六一年八月一日以後確認申請書又は計画通知書が提出されるものから適用する。
記
1 建築物の床面積の算定
建築物の床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁、扉、シャッター、手摺、柱等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるものであるが、ピロティ、ポーチ等で壁、扉、柱等を有しない場合には、床面積に算入するかどうかは、当該部分が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供する部分であるかどうかにより判断するものとする。
例えば、次の各号に掲げる建築物の部分の床面積の算定は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1) ピロティ
十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分は、床面積に算入しない。
(2) ポーチ
原則として床面積に算入しない。ただし、屋内的用途に供する部分は、床面積に算入する。
(3) 公共用歩廊、傘型又は壁を有しない門型の建築物
ピロティに準じる。
(4) 吹きさらしの廊下
外気に有効に開放されている部分の高さが、一・一m以上であり、かつ、天井の高さの二分の一以上である廊下については、幅二mまでの部分を床面積に算入しない。
(5) バルコニー・ベランダ
吹きさらしの廊下に準じる。
(6) 屋外階段
次の各号に該当する外気に有効に開放されている部分を有する階段については、床面積に算入しない。
イ 長さが、当該階段の周長の二分の一以上であること。
ロ 高さが、一・一m以上、かつ、当該階段の天井の高さの二分の一以上であること。
(7) エレベータシャフト
原則として、各階において床面積に算入する。ただし、着床できない階であることが明らかである階については、床面積に算入しない。
(8) パイプシャフト等
各階において床面積に算入する。
(9) 給水タンク又は貯水タンクを設置する地下ピット
タンクの周囲に保守点検用の専用の空間のみを有するものについては、床面積に算入しない。
(10) 出窓
次の各号に定める構造の出窓については、床面積に算入しない。
イ 下端の床面からの高さが、三〇cm以上であること。
ロ 周囲の外壁等から水平距離五〇cm以上突き出ていないこと。
ハ 見付け面積の二分の一以上が窓であること。
(11) 機械式駐車場
吊上式自動車車庫、機械式立体自動車車庫等で、床として認識することが困難な形状の部分については、一台につき一五m2を、床面積として算定する。なお、床としての認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。
(12) 機械式駐輪場
床として認識することが困難な形状の部分については、一台につき一・二m2を、床面積として算定する。なお、床としての認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。
(13) 体育館等のギャラリー等
原則として、床面積に算入する。ただし、保守点検等一時的な使用を目的としている場合には、床面積に算入しない。
2 区画の中心線の設定方法
次の各号に掲げる建築物の壁その他の区画の中心線は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 木造の建築物
イ 軸組工法の場合
柱の中心線
ロ 枠組壁工法の場合
壁を構成する枠組材の中心線
ハ 丸太組構法の場合
丸太材等の中心線
(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物
鉄筋コンクリートの躯体、PC板(プレキャストコンクリート板)等の中心線
(3) 鉄骨造の建築物
イ 金属板、石綿スレート、石膏ボード等の薄い材料を張った壁の場合
胴縁等の中心線
ロ イ以外の場合
PC板、ALC板(高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート板)等の中心線
(4) 組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
コンクリートブロック、石、れんが等の主要な構造部材の中心線
↑引用文ここまで↑
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