健修塾空手道場規約

   
    第1条「名称」

    本道場の名称は、健修塾空手道場と称する

    第2条「道場所在地」
    静岡県富士市中島530−20

    第3条「目的」
    本道場は空手道を通して健全な心身を育て、地域社会の健康、青少年育成に貢献することを目的とする

    第4条「入会」
    本道場に入会する方は、本道場目的に賛同し、入塾申込書・誓約書の書式に従い
    署名捺印し提出し、所定の費用(入塾金、月謝)を納めること
    ※18歳以下の方は保護者の承諾が必要です

    第5条「道場生
    本道場師範が認めた方を道場生とします。道場生は道場の定める規約・規則に従うこと

    第6条「月謝」
    月謝は本道場が定める額とし、一旦お支払い頂いた月謝は原則として理由の如何に関わらず返金できません
    ※1ヶ月1回限りでも1ヶ月の月謝とします
    ※1ヶ月に何度出席されても月謝は変わりません
    ※事情により1ヶ月以上稽古を休む場合は事前にその旨お知らせ下さい、無届の場合は月謝を収めて頂きます

    第7条「休会・退会」
    休会・退会は保護者合意のうえ口頭で結構です。但し、原則として返金できません
    退会の際、未納月謝、借用物がある場合は速やかに清算返納すること

    第8条「再入会」
    一度退会された方は再度、入会する時は新規入会手続きをすること

    第9条「昇級審査及び帯色」
    本道場が行う昇級(昇段)審査会の受審によって級位・帯色を認定、決定する
    但し、不認定の場合は保留とする
    昇級審査は、入会後3ヶ月以上の練習生で予備審査に合格した後に受審できる(各級)
    ※昇級審査会は原則、春・秋に行う
    ※1ヶ月以上の休会がある場合は次回の審査は受審できない

    第10条「休会処分・除名・破門」
    道場生が次の各号のいずれかに該当した場合は、その道場生を、休会処分・除名・破門することができる
    @本道場の秩序を乱した場合
    A本道場(指導員・道場生も含む)の名誉を汚し、傷つけた場合
    B本道場の規約、本道場の定めた規則に違反した場合
    C2ヶ月連続で稽古を無断欠席した場合
    D本道場内外に限らず、空手技術を暴力行為に使用した場合は即時破門とする
    E反社会的行為を行った場合は即時破門とする

    第11条「休み」
    原則として日曜日、祝祭日は休みとします。他に、突発的な休み、年末年始、お盆に休みを設けます