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第1項
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構造方法等の認定をしようとする者は、申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 |
第3項
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国土交通大臣は、指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。 |
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第1項
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指定は、法第68条の26第3項の評価を行おうとする者の申請により行う。 |
第2項
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(抜粋)申請は、省令に定める区分に従い、評価の業務を行う区域を定めてしなければならない。 (指定基準/評価員の要件/性能評価業務規定/国土交通大臣への報告書)
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省令第59条
(指定性能評価機関に係る指定の区分)
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第1項 第23号
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施行規則大1条の3第1項本文の認定に係る性能評価を行う者として指定 |
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施行規則第1条の3(確認申請書の様式)
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第1項(抜粋)
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確認申請書に添える図書のうち、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で、当該認定に係る認定所の写しを添えたものにおいては、国土交通大臣が認定した図書を除く。 |
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