生命保険用語集 |
定期保険 | 契約した一定の期間だけ死亡保障をする保険のこと。その一定の期間に死亡しなければ保険はおりず、掛捨てとなります。 最近は、長期、超長期の死亡保障をする保険もある。 定期保険の中には、次第に保障額が逓減する保険や、逆に、段々と保障額が増加する保険もあり、目的によって使い分けると効率的な保険が組めます。 |
終身保険 | 被保険者が死亡するまで、一生涯の死亡保障のある保険です。定期保険と違い、死亡したら必ず保険金がおりる為、保険料は高くなります。 一家を守るベースとなる保険ですので、1日でも早く、出来るだけ若いうちに、それも健康なうちに加入をしておきましょう。 |
医療保険 | 被保険者が病気やケガで入院した場合に、契約した日額の給付金を支払う保険です。 健康保険・会社の福利厚生制度・貯蓄との兼ね合いで、不足している分を 医療保険で賄うと無駄が少なくなります。 |
契約者 | 生命保険会社と生命保険契約を締結し、保険料の支払義務を負う人、又契約の解約権および内容を変更する権利をもつ人。 |
被保険者 | 生命・身体を対象として生命保険をかけられている人。被保険者は変更できない。 |
保険金受取人 | 生命保険会社から支払われる保険金などを受取る権利を持つ人。 受取人の名義変更は可能。但し、契約者からの変更請求によって行う。 |
保険会社格付け | 生命保険会社の将来の支払い能力を測る一つの指針となる。 生命保険は30年、50年の長い契約であるのに対して、格付けは、現時点での指針であり、時々公開情報等注視する必要がある。 格付け会社より公表されている。 S&Pなど |
ソルベンシ-・マージン比率 | 生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて、責任準備金を積み立てているので、通常の予測できるリスクには十分対応できる。 しかし、予想もしない出来事が起きる場合もあり、その予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払い余力」をゆうしているかどうかを判断する指標の1つとなる。 |
告知 | 生命保険は、加入者全員が身体的に健康な人の加入が原則で、それにより公平性が保たれる。 過去に重大な病歴があったり、現在何等かの治療中の人が加入すると公平性が保たれなくなる為、これらの人を選別、排除する為に告知制度がある。但し、5年以前の病歴については原則として告知の義務はない。 |
告知義務違反 | 故意に虚偽の告知をしたり、告知すべきことを告知しなかったりするなど、重大な義務違反があれば、生命保険会社は、保険金、各種の給付金の支払いを拒否することが出来る。 |
主契約 | 保険契約の基本となる部分。終身保険、養老保険、定期保険、個人年金保険から選択する。 |
特約 | 主契約の保障の幅を広げるためのもの。 主契約がカバーできない部分の保障をする。 一般的に保険の満期、または保険料支払い満了時に特約の効力は終了する。 |
失効 | 保険料の払込猶予期間を過ぎても、保険料の払込がなく、契約の効力が失われること。 |
復活 | 保険料の払込期間が過ぎても払込がない場合、契約は失効するが、失効た場合でも、告知及び保険料の払込をして契約を復活させることが出来る。 健康状態によっては復活できない場合もある。 |
契約者貸付制度 | 解約返戻金の所定の範囲内で、現金を貸し出す制度。 突然の出費等で、現金が必要な際に、保険契約を解約することなく現金の調達が出来る。 |