生命保険用語集
定期保険                    
契約した一定の期間だけ死亡保障をする保険のこと。その一定の期間に死亡しなければ保険はおりず、掛捨てとなります
最近は、長期、超長期の死亡保障をする保険もある。
定期保険の中には、次第に保障額が逓減する保険や、逆に、段々と保障額が増加する保険もあり、目的によって使い分けると効率的な保険が組めます。
                   
終身保険
被保険者が死亡するまで、一生涯の死亡保障のある保険です。定期保険と違い、死亡したら必ず保険金がおりる為、保険料は高くなります。
一家を守るベースとなる保険ですので、1日でも早く、出来るだけ若いうちに、それも健康なうちに加入をしておきましょう。

医療保険
被保険者が病気やケガで入院した場合に、契約した日額の給付金を支払う保険です。
健康保険・会社の福利厚生制度・貯蓄との兼ね合いで、不足している分を
医療保険で賄うと無駄が少なくなります。

契約者
生命保険会社と生命保険契約を締結し、保険料の支払義務を負う人、又契約の解約権および内容を変更する権利をもつ人。

被保険者
生命・身体を対象として生命保険をかけられている人。被保険者は変更できない。

保険金受取人
生命保険会社から支払われる保険金などを受取る権利を持つ人。 受取人の名義変更は可能。但し、契約者からの変更請求によって行う。

保険会社格付け
生命保険会社の将来の支払い能力を測る一つの指針となる。
生命保険は30年、50年の長い契約であるのに対して、格付けは、現時点での指針であり、時々公開情報等注視する必要がある。
格付け会社より公表されている。 S&Pなど
  

ソルベンシ-・マージン比率
生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて、責任準備金を積み立てているので、通常の予測できるリスクには十分対応できる。
しかし、予想もしない出来事が起きる場合もあり、その予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払い余力」をゆうしているかどうかを判断する指標の1つとなる。

告知
生命保険は、加入者全員が身体的に健康な人の加入が原則で、それにより公平性が保たれる。
過去に重大な病歴があったり、現在何等かの治療中の人が加入すると公平性が保たれなくなる為、これらの人を選別、排除する為に告知制度がある。但し、5年以前の病歴については原則として告知の義務はない。

告知義務違反
故意に虚偽の告知をしたり、告知すべきことを告知しなかったりするなど、重大な義務違反があれば、生命保険会社は、保険金、各種の給付金の支払いを拒否することが出来る

主契約
保険契約の基本となる部分。終身保険、養老保険、定期保険、個人年金保険から選択する。

特約
主契約の保障の幅を広げるためのもの。 主契約がカバーできない部分の保障をする。 一般的に保険の満期、または保険料支払い満了時に特約の効力は終了する。

失効
保険料の払込猶予期間を過ぎても、保険料の払込がなく、契約の効力が失われること。

復活
保険料の払込期間が過ぎても払込がない場合、契約は失効するが、失効た場合でも告知及び保険料の払込をして契約を復活させることが出来る。 健康状態によっては復活できない場合もある。

契約者貸付制度 解約返戻金の所定の範囲内で、現金を貸し出す制度。
突然の出費等で、現金が必要な際に、保険契約を解約することなく現金の調達が出来る

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