宮内豊文司法書士事務所
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「改正特商法・割販法」講義資料(word)へ
特商法・割販法Q&Aへ
日本司法書士会連合会編「ここがポイント!改正特商法・割販法」民事法研究会から抜粋した、特定商取引法・割賦販売法の平成20年改正のポイントです。この本は、他の委員の皆さんと一緒に執筆させていただきました。ぜひ書店で購入してください。
特定商取引法改正のポイント
1 指定商品・指定役務制の廃止
【訪問販売・通信販売・電話勧誘販売】
- 訪問販売・通信販売・電話勧誘販売についての指定商品・指定役務制が廃止された。
- 指定権利制は維持された。
- 規制の対象になじまない商品・役務等について、適用除外規定(ネガティブリスト)が創設された。
- 適用除外規定は、割賦販売法においても同様に設けられ、概ね両法の適用範囲の一致が図られた。
2 訪問販売における再勧誘の禁止
【訪問販売】
- 訪問販売業者は、購入者等に対し勧誘を行う前に、勧誘を受ける意思があるか否かを確認するよう努めなければならないこととされた。
- 契約の締結を拒否した購入者等に対しては、再勧誘が禁止された。
- 不意打ち性による訪問販売被害の未然防止を目的とする。
3 過量販売解除権の創設
【訪問販売】
- 訪問販売の方法により締結された、日常生活に通常必要とされる分量を著しく超える売買契約等を、購入者から解除できる規定の創設
- 清算ルールについてはクーリング・オフの規定を準用し、購入者等の保護を強化
- 社会問題化した次々販売被害へ対応
- 過量の判断については、日本訪問販売協会がホワイトリストを公表
- 割賦販売法では、クレジット契約に関する過量販売解除権も創設された。
4 広告メールのオプトイン規制
【通信販売・連鎖販売取引・業務提供誘引販売】
- オプトアウト規制(受信を拒否した者への再送信禁止)導入後も増え続ける迷惑メールへの抜本的対策として、オプトイン規制(予め受信の承諾をしていない者への送信禁止)を導入
- 電子メールだけでなく、携帯電話によるショートメール(SMS)も規制の対象とされた。
- 経済産業省からは、ガイドラインも示される。
- 違反した販売業者等に対する罰則も強化された。
5 返品ルールの創設
【通信販売】
- 通信販売の広告には、売買契約の解除に関する事項を表示しなければならないこととされた。
- ガイドラインにより、具体的な表示方法も示される。
- 表示義務違反の場合、購入者は商品到着から8日間に限り、返品送料を負担して、売買契約を無条件で解除できるものとされた。
6 日本訪問販売協会による自主規制の強化
【訪問販売】
- 協会の定款には、特定商取引法に違反した会員に対する処分規定を備えることとされ、協会による業界内の自浄作用が期待される。
- 消費者被害補償基金制度が創設され、協会による消費者保護活動がより強化された。
7 行政権限の拡充・強化
【特商法のすべての取引】
- 販売業者とその密接な関係者に対して,物件・資料提出命令が可能となった。
- 販売業者等と取引する者に対する報告徴収・資料提出命令の範囲が拡張された。
- 電気通信事業者に対して,電子メールアドレス・IPアドレス等を利用している者を特定するために必要な事項について報告を求めるこが可能となった。
- 通信販売・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の広告メール受諾事業者に対して,報告徴収等が可能となった。
割賦販売法改正のポイント
1 割賦要件・適用除外規定の整備
【個別信用購入あっせん・包括信用購入あっせん】
- 割賦購入あっせんは、信用購入あっせんに変更された。
- 個別信用購入あっせんにつき、特定商取引法と同様に指定商品・指定役務制が廃止された。
- 個別信用購入あっせん・包括信用購入あっせんともに、従来の「2カ月以上かつ3回以上払い」の割賦制限が「2カ月を超える支払い」に変更され、分割回数の制限が撤廃された。
- したがって、「2カ月までの一括払い」は割賦販売法の適用がなく、「2カ月を超える支払い」は、分割回数に関係なく割賦販売法の適用対象となる。
2 過剰与信防止義務と指定信用情報機関の創設
【個別信用購入あっせん・包括信用購入あっせん】
- クレジット業者に対し、購入者等の支払可能見込額の調査義務が課された。
- 個別支払可能見込額を超える与信は、原則として禁止される。
- 包括支払可能見込額に安全係数を乗じて得た額を超えるカードの交付は、原則として禁止される。
- 過剰与信防止義務は従来の努力義務から法的義務へと強化され、義務に違反したクレジット業者は、行政処分の対象とされた。
- 過剰与信防止義務の実効性を担保するため、指定信用情報機関が創設された。
- 指定信用情報機関には、加盟業者が有する購入者等の情報が全件登録されることとなり、クレジット業者は支払可能見込額の調査に際し、指定信用情報機関を利用しなければならないものとされた。
3 適正与信義務・書面交付義務
【個別信用購入あっせん+特定商取引法5類型】
- 個別信用購入あっせん業者は、特定商取引法5類型に該当する契約についてクレジット契約を締結する場合、契約締結に先立って、@特定商取引法に規定される禁止行為、A消費者契約法に規定される取消事由に該当する行為が販売業者等にあるか否かを調査し、かつその記録を作成・保存しなければならないものとされた。
- 個別信用購入あっせん業者は、特定商取引法5類型に該当する契約についてクレジット契約を締結する場合、購入者に対し、申込時書面と契約時書面の交付が義務付けられた。
- 従来の個品割賦購入あっせんが悪質業者を助長していたとの指摘を受け、個別信用購入あっせん業者を通じた加盟店のコンプライアンス強化が期待される。
4 クレジット契約に関する民事効の創設
@ クレジット契約のクーリング・オフ
【個別信用購入あっせん+特定商取引法5類型】
- 販売業者等が倒産した場合等でも、購入者等はクレジット契約をクーリング・オフして、クレジット業者から既払金の返還を受けることができる。
- クレジット契約のクーリング・オフは、原則として売買契約等もクーリング・オフしたものとみなされる(クーリング・オフ連動)。
A 不実告知・事実不告知によるクレジット契約の取消し
【個別信用購入あっせん+特定商取引法5類型】
- 販売業者等が倒産した場合等でも、購入者等はクレジット契約を取り消して、クレジット業者から既払金の返還を受けることができる。
- 適正与信義務に対応する。
- 困惑型の取消事由が存在する場合は、消費者契約法5条の法理によりクレジット契約を取り消すことができる(裁判例及び立法時の国会答弁)。
B 過量販売によるクレジット契約の解除
【個別信用購入あっせん+訪問販売】
- 販売業者等が倒産した場合等でも、購入者等はクレジット契約を解除して、クレジット業者から既払金の返還を受けることができる。
- 特定商取引法の過量販売解除に対応する。
- 過量販売解除は、クレジット契約の解除⇒売買契約の解除で行うのが無難。
5 業務運営に関する措置(業務適正化義務)
【個別信用購入あっせん・包括信用購入あっせん】
- 購入者等の利益を保護するため、クレジット業者は、割賦販売法が定める事項について業務運営に関する措置を講じなければならないものとされた。
6 個別信用購入あっせん業者の登録
【個別信用購入あっせん】
- 個別信用購入あっせん業者に、登録制度が導入された。
- 監督官庁の指導の下、悪質加盟店の排除が期待される。
7 認定割賦販売協会の創設
【すべての割賦販売法対象取引】
- クレジットの発展と購入者等の保護に関し、業界の自主的取り組みの強化が図られる。
- 加盟店情報交換制度の活用により、悪質加盟店の排除が期待される。
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