宮内豊文司法書士事務所
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 個人の債務整理の方法をを大きく分類すると、任意整理・個人債務者再生・破産に分けることができるので、以下に概略を揚げておきます。

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任意整理

 任意整理は、裁判所などの公的機関を利用しないで、司法書士や弁護士が依頼者から委任を受け、債権者との交渉により債務額の確定及び弁済方法を任意の交渉により合意する手続です。貸金業者やクレジット事者を債権者とする任意整理においては、債務額を確定するために利息制限法制限利率により再計算を行い、弁済については原則3年程度の分割弁済とし、任意整理後の利息は免除を受ける方向で交渉を進めます。
 任意整理においては、司法書士や弁護士が債権者と直接交渉を行うものであり、個人債務者再生や破産など裁判所が関与する手続と異なり、早期に柔軟な解決ができることが特徴です。

利息制限法制限利率
元本が10万円未満年20%
元本が10万円以上100万円未満年18%
元本が100万円以上年15%


個人債務者再生

 再建型倒産手続である民事再生法は、中小企業以上の規模の事業者の再生手続として構想されたため、個人債務者が利用するには手続き的負担が重過ぎて利用が困難であることから、住宅ローン等の債務を抱えて経済的破綻に瀕した個人の債務者が、破産をしないで再生をすることができる手続として民事再生法の特則手続として立法されたものです。
 個人債務者再生手続は、破産の原因たる事実の生ずるおそれのある債務者が、裁判所に申立をすることにより開始するもので、再生計画案に債権者の同意を要する小規模個人再生と、債権者の同意を要しない給与所得者等再生があります。いずれの手続においても、再生計画案に住宅資金特別条項を定めることができ、これを定めた場合には、住宅ローンの支払を継続しながら住宅を手放すことなく、それ以外の債務の一部の免除を受けることができます。
 住宅ローンを除く債務の弁済期間は、原則3年でやむをえない事由があるときには最長5年まで延長できます。

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破 産

 破産は、清算型倒産手続であり、債務者が経済的に破綻し、総債権者に債務の弁済をすることができない状態に陥った場合(債務超過又は支払不能)に、積極財産(プラス財産)及び消極財産(マイナス財産、借金等)を確定し、一定程度以上の財産が存する場合には、これを金銭に換価して、総債権者に公平な弁済を受けさせる手続きです。
 サラ金・クレジットにより多額の負債を負った債務者(いわゆる多重債務者)の場合には、破産手続によっても換価する財産が殆ど存在しないため、債権者からの破産申立がされるものは殆どありません。したがって、一般的には債務者からの申立(自己破産)により破産手続が開始します。また、一定程度の財産が存在しない場合には、破産管財人が選任されず、財産の換価や配当が行われない、破産開始決定と同時に破産手続きの廃止決定がなされる、同時廃止型の手続きになります。
 但し、同時廃止型の手続きも破産手続ですので、債権者の公平や平等という要請は働きますので、一部の債権者を破産債権から除いたり、一部債権者に弁済を続けるということは許されません。
 また財産を所有している債務者の場合には、破産手続開始直前になって財産隠匿の目的で名義を他人に移す例が散見されますが、これらの行為は破産手続において否認の対象となります。
 個人債務者の場合には、破産開始決定後に免責の手続が用意され、免責を受けることにより、債務の支払い義務を免れることになります。

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Q 私は、自動車をクレジトットを利用して購入しました。自動車を購入したのちに諸々の事情により債務を負い、支払いが困難になったため債務整理を行おうと思います。但し、私は通勤に自動車を利用しているほか、日常生活にも自動車がないと生活できません。債務整理を行うことについて、自動車の使用について影響がありませんか。

A 一般的なクレジットの契約では、クレジットの割賦金の支払いが終了するまで、購入商品の所有権はクレジット業者が持つことになっています(所有権留保)。そして、クレジットの割賦金の支払い中に一定の事由が発生した場合には、購入商品をクレジット業者に返還して、クレジット債務に充当することが定められています。
 自動車をクレジトットを利用して購入した場合には、この事由に該当するため、一般的には自動車の返還を求められることになります。(換価価値がない場合などは、返還を求められない場合があったり、保証人が支払いを継続する場合に、そのまま使用が認められる場合があります)。但し、債務整理のうち、任意整理は、債務者と債権者との任意の交渉であり柔軟な手続ですので、自動車購入のためのクレジット業者以外の債権者について、任意整理を行うことも可能です。

Q私は、多額の負債を負っていて、月々の返済ができないどころか、負債総額が段々と増加してしまっています。これ以上返済できそうにありませんので、自己破産の申し立てをして再スタートをしたいと考えていますが、家族への影響はありませんでしょうか。

A 自己破産の申し立てをしたいが、家族に対する影響を考えると自己破産をしない方が良いのではという質問を時々受けます。
 法律的には、自己破産をしたことによって家族に影響や責任が発生することはありません。ずいぶん前には、貸金業者(サラ金)が、家族に対して本人に代わって返済を求める悪質な事案もありましたが、最近ではあまり聞きません。法律的にも家族には支払義務はありませんので安心してください。また、これらの行為は、「貸金業法」によっても禁止されている行為です。
 万一、家族に対する請求などが行われた場合には、毅然とした態度で臨むことと共に悪質業者に対しては、監督官庁への申告により行政指導を求めることが考えられます。
 そうは言ってもやっぱり貸金業者(サラ金)は怖いというイメージがありますが、彼らも仕事として督促をしているのであって、それ以上でも、それ以下でもありません。サラ金から借り入れをするのはサラリーマンですが、督促をする者も、またサラリ−マンなのです。必要以上に彼らを怖れる必要はありません。
 家族の責任は無いといっても、家族が債務の保証人になっている場合は、保証の性質からいって家族に支払義務が残りますが、これは保証人としての責任であって家族としての責任ではありません。
 但し、この場合にも債権者との話し合いにより、分割による返済が可能になる場合もあります。またこの保証債務の金額が高額で、保証人も返済不能である場合には、保証人についても自己破産を検討する必要があるでしょう。  本人が勝手に家族の名前を、保証人欄その他へ記載するということもありますが、この場合は保証そのものが行われていませんので保証責任は発生しませんので支払義務はありません。
 大切なことは、債務者の現在の収入・財産、負債状況にを総合的に勘案し、債務の支払継続(完済)が可能であるか否かを冷静に判断すべきです。その結果支払継続(完済)が不可能との判断であれば、破産を選択し法的解決をはかるべきでしょう。

 
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