宮内豊文司法書士事務所
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「改正特商法・割販法」講義資料(word)へ

特商法・割販法Q&Aへ


日本司法書士会連合会編「ここがポイント!改正特商法・割販法」民事法研究会から抜粋した、割賦販売法の改正ポイントです。ぜひ書店で購入してください。

1 割賦要件・適用除外規定の整備

 【個別信用購入あっせん・包括信用購入あっせん】
  • 割賦購入あっせんは、信用購入あっせんに変更された。
  • 個別信用購入あっせんにつき、特定商取引法と同様に指定商品・指定役務制が廃止された。
  • 個別信用購入あっせん・包括信用購入あっせんともに、従来の「2カ月以上かつ3回以上払い」の割賦制限が「2カ月を超える支払い」に変更され、分割回数の制限が撤廃された。
  • したがって、「2カ月までの一括払い」は割賦販売法の適用がなく、「2カ月を超える支払い」は、分割回数に関係なく割賦販売法の適用対象となる。

2 過剰与信防止義務と指定信用情報機関の創設

 【個別信用購入あっせん・包括信用購入あっせん】
  • クレジット業者に対し、購入者等の支払可能見込額の調査義務が課された。
  • 個別支払可能見込額を超える与信は、原則として禁止される。
  • 包括支払可能見込額に安全係数を乗じて得た額を超えるカードの交付は、原則として禁止される。
  • 過剰与信防止義務は従来の努力義務から法的義務へと強化され、義務に違反したクレジット業者は、行政処分の対象とされた。
  • 過剰与信防止義務の実効性を担保するため、指定信用情報機関が創設された。
  • 指定信用情報機関には、加盟業者が有する購入者等の情報が全件登録されることとなり、クレジット業者は支払可能見込額の調査に際し、指定信用情報機関を利用しなければならないものとされた。

3 適正与信義務・書面交付義務

 【個別信用購入あっせん+特定商取引法5類型】
  • 個別信用購入あっせん業者は、特定商取引法5類型に該当する契約についてクレジット契約を締結する場合、契約締結に先立って、@特定商取引法に規定される禁止行為、A消費者契約法に規定される取消事由に該当する行為が販売業者等にあるか否かを調査し、かつその記録を作成・保存しなければならないものとされた。
  • 個別信用購入あっせん業者は、特定商取引法5類型に該当する契約についてクレジット契約を締結する場合、購入者に対し、申込時書面と契約時書面の交付が義務付けられた。
  • 従来の個品割賦購入あっせんが悪質業者を助長していたとの指摘を受け、個別信用購入あっせん業者を通じた加盟店のコンプライアンス強化が期待される。

4 クレジット契約に関する民事効の創設

@ クレジット契約のクーリング・オフ
 【個別信用購入あっせん+特定商取引法5類型】
  • 販売業者等が倒産した場合等でも、購入者等はクレジット契約をクーリング・オフして、クレジット業者から既払金の返還を受けることができる。
  • クレジット契約のクーリング・オフは、原則として売買契約等もクーリング・オフしたものとみなされる(クーリング・オフ連動)。
A 不実告知・事実不告知によるクレジット契約の取消し
 【個別信用購入あっせん+特定商取引法5類型】
  • 販売業者等が倒産した場合等でも、購入者等はクレジット契約を取り消して、クレジット業者から既払金の返還を受けることができる。
  • 適正与信義務に対応する。
  • 困惑型の取消事由が存在する場合は、消費者契約法5条の法理によりクレジット契約を取り消すことができる(裁判例及び立法時の国会答弁)。
B 過量販売によるクレジット契約の解除
 【個別信用購入あっせん+訪問販売】
  • 販売業者等が倒産した場合等でも、購入者等はクレジット契約を解除して、クレジット業者から既払金の返還を受けることができる。
  • 特定商取引法の過量販売解除に対応する。
  • 過量販売解除は、クレジット契約の解除⇒売買契約の解除で行うのが無難。

5 業務運営に関する措置(業務適正化義務)

 【個別信用購入あっせん・包括信用購入あっせん】
  • 購入者等の利益を保護するため、クレジット業者は、割賦販売法が定める事項について業務運営に関する措置を講じなければならないものとされた。
     

6 個別信用購入あっせん業者の登録

 【個別信用購入あっせん】
  • 個別信用購入あっせん業者に、登録制度が導入された。
  • 監督官庁の指導の下、悪質加盟店の排除が期待される。

7 認定割賦販売協会の創設

 【すべての割賦販売法対象取引】
  • クレジットの発展と購入者等の保護に関し、業界の自主的取り組みの強化が図られる。
  • 加盟店情報交換制度の活用により、悪質加盟店の排除が期待される。
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