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宮内豊文司法書士事務所
   静岡県焼津市焼津3-11-19
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2014.3.29「お花見ラン(日本平)」

 司法書士ランナーズの皆さんと日本平で「お花見ラン」をしてきました。
 司法書士ランナーズは、全国の司法書士を対象としたランニング愛好会で、登録者数は2014年5月末現在267名の団体で、毎年大会を開いています(司法書士ランナーズホームページ)
 この事務局長をしている司法書士の我妻秀俊さんに依頼され、日本平でのお花見ランとなりました。当日は天気にも恵まれ、楽しいランニングとなりました。
 当日は、清水駅に集合して壮士の墓、清水次郎長生家などを経由して日本平へ駆け上がり、ロープウェイで久能山東照宮まで移動して、清水駅へ戻る行程で全走行距離は20Kmです。
 その1週間前にも、コースの下見のため1人で試走をしてきたのですが、みんなで走るのでは疲労感が全く異なり、たまには皆さんで楽しく走るのもいいもんだと思いました。
 写真も皆さんが撮ってくれましたので、以下のリンクをクリックしてみてください。

 埼玉の齋藤博厚さん提供の写真

 東京の我妻秀俊さん提供の写真






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2014.1.1

新春のお慶びを申し上げます
 「通勤ラン」を始めてから3年が過ぎました。昨年は、フルマラソン4時間(サブ4)に挑戦しましたが4月の「掛川新茶マラソン」は、あえなく惨敗。掛川は起伏の激しいコースだからと言い訳をして、10月の「しまだ大井川マラソン」は、今度こそはと意気込みましたが、30キロ過ぎに大失速でまたまた惨敗です。
 「しまだ」ですっかり自信を失い、その後は最後までしっかり走りきることに目標に切り替え、前半はペースを抑えて我慢して走ることにしました。
 これが功を奏したのか、11月の「ジュビロ磐田メモリアルマラソン」(ハーフ)で1:45:46、12月の「袋井クラウンメロンマラソン」では4:08:27と連続して自己記録を更新することが出来ました。本年3月2日の「静岡マラソン」でのサブ4が見えてきました。
                 平成26年元旦
 〒425‐0026
 焼津市焼津3‐11‐19
 司法書士 宮 内 豊 文





2013.6.5 「日本百高山」

 私の趣味が山登りとランニングであることは「趣味の部屋」を御覧いただければわかると思います。夏は山登りに、冬はランニングにいそしんでいます。もちろん、冬でも山に登りますし、夏でも走るんですが。
 さて、いよいよ夏を目前にし、既に心は山にありということで、日本百高山の一覧を作成してみました。有名な「日本百名山」は深田久弥氏が、自身が登頂した山の中から、「品格・歴史・個性」を基準に同氏の主観により選定したものです。一方「日本百高山」は、単純に標高順に百の山を選んだものです。
 私が「日本百高山」の存在を知ったのは、北岳の北側にある小太郎山(87番)に登った時です。そのとき、山中で出会った人との会話で、「小太郎山は、百高山を目指す人は必ず登らなくてはならない山なんですよ」ということを聞きました。この時の私は「ヒャッコウサン?」という感じでしたが、「百名山は、日本全国に散らばっていて全部を踏破するのは難しいですが、百高山なら中部圏に集まっているので登り易いんですよ」と教えてもらい納得しました。
 もっとたくさん登っていると思ったのですが、現在までまだ26しか登れていません。今年7座を踏む予定ですが先はまだまだで、10年以上かかるのではないかと考えています。
 百高山を登り終える頃には、時間に余裕が出ると思いますので、百名山を目指しても良いかなと考えていますが、その頃には体力が落ちてくるので、その時に考えることにしましょう。
       
日本百高山(登頂26座)
番号山 名よ み が な標  高登頂日所  在  地備     考
1富士山ふじさん3,776mH11.8.8、H23.8.6山梨県、静岡県日本三名山、日本三霊山
2北岳きただけ3,192mH23.8.14山梨県南アルプス、白峰三山
3奥穂高岳おくほだかだけ3,190mH10.9.5長野県、岐阜県北アルプス、穂高連峰の盟主
4間ノ岳あいのだけ3,189m山梨県、静岡県南アルプス、白峰三山
5槍ヶ岳やりがだけ3,180mH15.9.6長野県北アルプス、日本のマッターホルン
6東(悪沢)岳ひがし(わるさわ)だけ3,141m静岡県南アルプス 荒川三山
7赤石岳あかいしだけ3,120m長野県、静岡県南アルプス、赤石山脈の盟主
8涸沢岳からさわだけ3,110m長野県、岐阜県北アルプス、涸沢カール(日本最大級)
9北穂高岳きたほたかだけ3,106m長野県、岐阜県北アルプス
10大喰岳おおぼみだけ3,101m長野県、岐阜県北アルプス 餌を食べる所
11前穂高岳まえほたかだけ3,090m長野県北アルプス
12中岳なかだけ3,084m長野県、岐阜県北アルプス
13荒川(中)岳あらかわ(なか)だけ3,083m静岡県南アルプス、荒川三山
14御嶽山おんだけさん3,067mH10.7.25 長野県北アルプス、山岳信仰、二ノ池は日本一高い湖
15(西)農鳥岳(にし)のうとりだけ3,051m山梨県、静岡県南アルプス、白峰三山
16塩見岳しおみだけ3,047m長野県、静岡県南アルプス
17仙丈ヶ岳せんじょうがたけ3,033mH13.8.19山梨県、静岡県南アルプス の女王
18南岳みなみだけ3,033m長野県、岐阜県北アルプス
19乗鞍岳のりくらだけ3,026m長野県、岐阜県北アルプス最南端
20立山(大汝山)たてやま(おおなんじやま)3,015m富山県北アルプス、日本三名山、日本三霊山
21聖岳ひじりだけ3,013m長野県、静岡県南アルプス最南端
22剱岳つるぎだけ2,998m富山県北アルプス、剱沢雪渓(日本三大雪渓)
23水晶(黒)岳すいしょう(くろ)だけ2,986m富山県北アルプス最奥部
24甲斐駒ヶ岳かいこまがたけ2,967mH13.8.18山梨県、長野県南アルプス
25木曽駒ヶ岳きそこまがたけ2,956mH14.8.24長野県中央アルプス最高峰
26白馬岳しろうまだけ2,932mH24.7.15富山県、長野県北アルプス 白馬三山の盟主、日本三大雪渓
27薬師岳やくしだけ2,926m富山県北アルプス 薬師如来を祀る霊山
28野口五郎岳のぐちごろうだけ2,924m富山県、長野県北アルプス
29鷲羽岳わしばだけ2,924m富山県、長野県北アルプス最奥部、黒部川の水源
30大天井岳おてんしょうだけ2,922mH11.7.24長野県北アルプス、常念山脈最高峰
31西穂高岳にしほたかだけ2,909m長野県、岐阜県北アルプス、穂高連峰南端
32白馬鑓ヶ岳しろうまやりがたけ2,903mH24.7.15富山県、長野県 北アルプス、白馬三山
33赤岳あかだけ2,899mH24.10.7山梨県、長野県八ヶ岳最高峰
34笠ヶ岳かさがだけ2,897m岐阜県北アルプス、円空上人が開山(1674年)
35広河内岳ひろこうちだけ2,895m山梨県、静岡県南アルプス
36鹿島鑓ヶ岳かしまやりがたけ2,889m富山県、長野県北アルプス
37別山べっさん2,880m富山県北アルプス、立山三山
38龍王岳りゅうおうだけ2,872m富山県北アルプス、立山の主峰
39旭岳あさひだけ2,862m富山県北アルプス
40蝙蝠岳こうもりだけ2,865m静岡県南アルプス
41空木岳うつぎだけ2,864m長野県中央アルプス
42赤牛岳あかうしだけ2,864m富山県北アルプス最奥部
43真砂岳まさごだけ2,861m富山県北アルプス
44双六岳すごろくだけ2,860m長野県、岐阜県北アルプス
45常念岳じょうねんだけ2,857mH11.7.25長野県北アルプス、安曇野のシンボル
46三ノ沢岳さんのさわだけ2,846m長野県中央アルプス
47三ツ岳みつたけ2,845m富山県、長野県北アルプス
48三俣蓮華岳みつまたれんげだけ2,841m富山県、長野県、岐阜県北アルプス
49南駒ヶ岳みなみこまがたけ2,841m長野県中央アルプス
50観音岳かんのんだけ2,840mH23.7.4山梨県< /td>南アルプス、鳳凰三山
51黒部五郎岳くろべごろうだけ2,840m富山県、岐阜県北アルプス
52横岳よこだけ2,829mH24.10.7長野県八ヶ岳
53祖父岳じいだけ2,825m富山県北アルプス
54針ノ木岳はりのきだけ2,821m富山県、長野県北アルプス、針ノ木大雪渓(日本三大雪渓)
55大沢岳おおさわだけ2,819m長野県、静岡県南アルプス
56兎岳うさぎだけ2,818m長野県、静岡県南アルプス
57五竜岳ごりゅうだけ2,814m富山県北アルプス
58東天井岳ひがしてんしょうだけ2,814mH11.7.24長野県北アルプス
59抜戸岳ぬけどだけ2,813m岐阜県北アルプス
60杓子岳しゃくしだけ2,812mH24.7.15富山県、長野県北アルプス、白馬三山
61中盛丸山なかもりまるやま2,812m長野県、静岡県南アルプス
62阿弥陀岳あみだだけ2,805mH24.10.7長野県八ヶ岳、山岳信仰
63上河内岳かみこうちだけ2,803m静岡県南アルプス
64小河内岳岳こごうちたけ2,802m長野県、静岡県南アルプス
65アサヨ峰あさよみね2,799m山梨県南アルプス
66蓮華岳れんげだけ2,799m富山県、長野県北アルプス
67薬師岳やくしだけ2,780mH23.7.4山梨県南アルプス、鳳凰三山
68高嶺たかみね2,779mH23.7.5山梨県南アルプス
69熊沢岳くまざわだけ2,778m長野県中央アルプス
70剱御前つるぎごぜん2,777m富山県北アルプス,剣岳前衛峰
71小蓮華山これんげさん2,769m新潟県、長野県北アルプス
72赤岩岳あかいわだけ2,769m長野県北アルプス
73横通岳よことおしだけ2,767mH11.7.24長野県北アルプス
74大籠岳おおかごだけ2,767m山梨県、静岡県南アルプス
75地蔵ヶ岳じぞうがたけ2,764mH23.7.5山梨県南アルプス、鳳凰三山
76燕岳つばくろだけ2,763mH11.7.23長野県北アルプス
77硫黄岳いおうだけ2,760mH24.8.4長野県八ヶ岳
78西岳にしだけ2,758m長野県北アルプス
79樅沢岳もみさわだけ2,755m長野県、岐阜県北アルプス
80スバリ岳すばりだけ2,752m富山県、長野県北アルプス
81駒津峰こまつみね2,752mH13.8.17山梨県、長野県南アルプス
82仙涯嶺せんがいれい2,734m長野県中央アルプス
83笹山ささやま2,733m山梨県、静岡県南アルプス
84将棊頭山しょうぎがしらやま2,730m長野県中央アルプス
85檜尾岳ひのきおだけ2,728m長野県中央アルプス
86烏帽子岳えぼしだけ2,726m長野県、静岡県南アルプス
87小太郎山こたろうやま2,725mH23.8.14山梨県南アルプス
88権現岳ごんげんだけ2,715m山梨県八ヶ岳
89南真砂岳みなみまさごだけ2,713m長野県北アルプス
90白山はくさん2,702m石川県、岐阜県日本三名山(日本三霊山)
91北荒川岳きたあらかわだけ2,698m長野県南アルプス
92唐松岳からまつだけ2,696m富山県、長野県北アルプス
93安部荒倉岳あべあらくらだけ2,693m長野県、静岡県南アルプス
94鋸岳のこぎりだけ2,685m山梨県、長野県南アルプス
95赤沢岳あかざわだけ2,678m富山県、長野県北アルプス
96蝶ヶ岳ちょうがだけ2,677m長野県北アルプス
97東川岳ひがしかわだけ2,671m長野県中央アルプス
98赤沢山あかさわやま2,670m長野県北アルプス
99爺ヶ岳じいがたけ2,670m富山県、長野県北アルプス
100新蛇抜山しんじゃぬけやま2,667m長野県、静岡県南アルプス




2013.1.1

新春のお慶びを申し上げます
 一昨年の年賀で、事務所までウォーキングで通勤していることをお知らせしましたが、冬場は寒くて仕方がありませんので走り始めました。
 走り始めの頃は、寒さしのぎだったのですが大会にも出てみようと、いくつか出場しました。
 そのうちに、徐々に欲が出てきて、昨年の「しまだ大井川マラソンinリバティ」に出場して、42.195qを完走することができました。次は本年4月14日の「掛川新茶マラソン」をめざして毎日「通勤ラン」に励んでいます。
趣味のランニングや山歩きについてホームページに掲載していますので、暇な折にご覧ください。
   平成25年元旦
 〒425‐0026
 焼津市焼津3‐11‐19
 司法書士 宮 内 豊 文
http://www4.tokai.or.jp/miyauchi/




2012.9.5 特定商取引法の新たな類型として「訪問購入」を追加

 近年、貴金属等の訪問購入に関する被害例が急増したことを受け、これに対応するため、特定商取引法が改正されました(平成24年8月10日)。改正法の施行は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定めるとされています。
 新たな取引類型として追加された「訪問購入」とは、「物品の購入を業として営む者が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入をいう(改正特商法58条の4「以下の条文はすべて改正特商法」)」と規定しています。
 簡単にいえば、これまで「訪問販売」という類型により規制をしてきましたが、被害が急増していた貴金属等の訪問購入には法律の規制が及びませんでしたので、新たに「訪問購入」という類型を定めて規制を行うというものです。

「訪問購入」における規制は、概ね以下のとおりです。

@事業者名・勧誘目的の明示義務(58条の5)
A勧誘を要請しない者に対する購入業者による勧誘の禁止および勧誘意思の確認の禁止(58条の6)
B不実告知・重要事項不告知を伴う勧誘の禁止(58条の10)
C勧誘の際に人を威迫、困惑させる行為の禁止(58条の10)
D書面の交付義務(58条の7、58条の8)
Eクーリング・オフ期間は8日間(58条の14)
Fクーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒絶可能(58条の15)
Gクーリング・オフをした売主は、購入業者から物品の引渡しを受けた第三者に対しても所有権を対抗できる(58条の14第3項)
H購入業者がクーリング・オフ期間中に転売した場合における,売主及び転売先に対する通知義務(58条の11,58条の11の2)



2012.2.7

ドロップシッピング被害(業務提供誘引販売取引)

 平成24年2月4日に日本司法書士会連合会(東京都新宿区四谷)において「消費者問題リレー報告会があり」、そこで標題の報告をする機会を与えられ発表してきました。
 以下は、当日資料からの一部抜粋ですので、興味のある方は下記の当日資料をご覧ください。

 特商法に定める業務提供誘引販売取引は、平成12年の改正によりに新たに設けられた取引類型である。「仕事を提供するので収入が得られる」という勧誘により相手方を誘引し、提供する仕事に必要であるとして、商品等を販売する取引で、内職商法やモニター商法が代表的なものである。
 これらの取引においては、収入がたやすく得られるような勧誘が行われるが、実際には勧誘時の説明に反して、収入が得られないなどの被害が発生していた。
 これらの被害事例においては、売買契約書には、業務が提供されることが記載されていないことが多く、業務の提供と売買契約との関係が不明確であることや、相手方が「営業のため若しくは営業として」契約をしているとも考えられ、内職商法やモニター商法が訪問販売に該当しない場合には、特商法の適用がないことなどから被害回復に障害があった。
 これらに対応するため、業務の提供と売買契約等を併せた一つの取引形態として、特商法の規制を及ぼしたものである。


 当日資料
ドロップシッピング被害(業務提供誘引販売取引)(word)





2012.1.1





2011.6.30

被災地(宮城県)で法律相談

 平成23年6月25日(土)、26日(日)の二日間、大震災の被災地である宮城県の気仙沼市・石巻市を訪問し、巡回法律相談のお手伝いをしてきました。今回の宮城県行きは、静岡市清水区の司法書士芝知美さんに誘われてのもので、ほかに浜松市の司法書士名波直紀さん、精神保健福祉士の山本さんに同行させてもらったものです。
 芝さんは、大震災後の早い時期から宮城を訪問し活動してきており、今回も彼女のリードで、何か所かの避難所・仮設住宅を訪問しました。避難所は、学校の体育館等を利用しているのですが、仮設住宅の建設も進み(対応が遅いという批判もありますが)、避難所から仮設住宅に移転も進んでいました。
 今回の巡回法律相談では、何か所かの避難所や仮設住宅を訪問し、こちらから声をかけ話を聞かせてもらうスタイルでしたので、初めての経験で、何を話してよいやら戸惑いながらの対応でしたが、2日間貴重な体験をさせてもらいました。
 相談の内容は様々で、どこまで皆さんの質問に的確にこたえられたかは自信がありませんが、次回は7月22日(金)、23日(土)と石巻市に行くので、これまでにさらに情報を収集して臨みたいと考えています。
 仮設住宅への入居が進み、本当の相談はこれから出てくるのではないかと考えています。これまでは、被災して避難所で多くの人と暮らして混乱していました。身の回りのものすべてを失い、すべてに困っていたのですが、今後仮設住宅に移り、それぞれの家族や1人になり、それまで漠然としていた困りごとが、一つ一つ現実化していくのではないでしょうか。

高架鉄道(気仙沼線)に乗り上げた住宅の残骸/気仙沼市立小泉中学校近く

入江の集落全体が壊滅状態/石巻市立荻浜中学校近く入江の集落
入江の集落にある埠頭の地盤が沈下

入江の集落傾いたタンク/石巻港周辺
乗り上げたタンク/石巻港周辺石巻港周辺には、ゴミの集積場があり臭いがすごい!

路上に転がるタンク/石巻港周辺



2011.4.9

ニコニコクレジット民事再生

 平成23年4月8日「ニコニコクレジット」の商号(一部女性向けは「アイリス」)で貸金業を営む「丸和商事株式会社」が東京地裁に民事再生の申し立てをしました。
 ニコニコクレジットは、静岡県掛川市に本店を置き2010年3月末の融資残高は約287億8000万円、顧客数は約9万2800名、年収入高は約52億7700万円です。負債は2010年3月末時点で約336億円とのことです。
 私の所属する静岡県司法書士会では、ニコニコクレジット対策本部
を設置し、民事再生申立による利用者の混乱や不安に対応するため、4月9日から相談窓口の設置をしています。

ニコニコクレジットに関する無料電話相談
「司法書士総合相談センターしずおか」
TEL 054−289−3704
午前10時〜午後5時
静岡県司法書士会

 県内貸金業者では、クレディアが平成19年7月に民事再生の申立てを行っているが、以来多くの貸金業者が法的整理を行っています。
 このような、貸金業者の法的整理への一連の流れは、ゴルフクラブの法的整理への駆け込みを思い起こすのは私だけでしょうか。バブル期にゴルフクラブの会員権は、ゴルフを楽しむ目的と、金融商品的側面を有し資産形成の目的とを兼ねて取得されてきました。かつてのゴルフクラブ会員権は、市場において売買がなされ、ピーク時の平成2年の関東地方の平均価格は4000万円を超えていましたので、会員権を処分しようとする者は市場での売買により投下資金の回収が可能でした。
 しかし、バブル経済の崩壊とその後の不況がゴルフ業界及び会員権市場に大きな影響を与え、会員権の市場価格は大きく下落することになり、会員権の投下資金の回収をしようとする者は、預託金の返還請求をすることになって行きました。このような状況の中、殺到する預託金返還請求に耐え切れず破産や民事再生などの法的整理に向かうゴルフ場運営事業者が少なくありませんでした。

 


2010.9.28

「武富士」会社更生へ

 昨日(H22.9.27)朝のNHKニュースで、武富士が会社更生の申立てに向け最終調整を行っている旨が報道された。この報道を請け、私の周辺は、にわかに慌ただしくなってきた。かつて、高金利・過剰融資・過酷な取り立てにより違法金利を収奪してきた企業が終焉を迎えることになったのである。私の所属する静岡県司法書士会では、武富士の会社更生申立により同社の顧客に拡がる混乱や不安に対応するため、相談電話の機能を充実させ、当面は午前9時から午後9時まで相談時間を延長して対応することになった。
 私も早速本日9月28日17時から21時まで電話相談にあたることになった。そのほか私に与えられた任務は、ホームページに武富士会社更生に関するQ&Aをアップして、情報を順次更新していくことだ。早速アップしたのでご覧いただきたい。

武富士会社更生Q&A http://shizushihotakefujitaisaku.web.fc2.com/




2010.6.3

大阪司法書士会北支部研修会

 平成22年5月29日(土)に大阪司法書士会北支部からお招きをいただき、改正特商法・割販法の話をしてきました。
 大阪司法書士会北支部は、大都市の司法書士会の支部ということで、支部会員が500名以上という大支部です。
私の所属する静岡県司法書士会は、県全体で438名ですので、その人数の多さに圧倒されます。
 当日は、午後1時から5時まで、途中2回の休憩を挟んで話をさせていただきましたが、午後の眠い時間にもかかわらず熱心に話を聞いていただきました。また、帰りにはおいしいお酒をたくさん飲ませていただきました。大阪の皆さんありがとうございました。
 当日、講義に使った 講義資料「改正特商法・割販法」(word) を掲示しておくことにしますので、興味のある方はご覧ください。



2010.5.3

改正貸金業法最終施行

 平成18年12月に成立した改正貸金業法は、段階的に施行されてきましたが、平成22年6月18日に「グレーゾーン金利の廃止」「返済能力の調査」「総量規制」などの規制が最終施行されます。
 改正貸金業法は、
@平成16年1月1日に施行されたヤミ金対策法(貸金業規制法及び出資法の一部を改正法律)において、「施行後3年を目途として必要な見直しを行う」とされていたこと。
A最高裁判決において、みなし弁済規定の適用について、厳格に解釈すべき旨の判決が続いたこと。
B多重債務問題の深刻化。
などを背景として改正がなされ、「貸金業の適正化」「過剰貸付の抑制」「金利体系の適正化」「ヤミ金対策の強化」「多重債務問題に対する政府をあげた取り組み」などを改正の内容としています。
 既に多くの部分が施行されており、最終施行日である平成22年6月18日以降は、以下のとおり改正法が施行されます。

グレーゾーンの利息は認められません

 これまで、法律により認められてきたグレーゾーンの利息は、認められなくなります([過払い金]参照)。したがって、今後は、例外なく利息制限法が適用されます。

返済能力の調査は、所得を証明する資料に基づいて行われます

 返済能力を超える借入れは、多重債務に陥る大きな原因のひとつです。そこで、少額な借入れなどの場合を除き、今後の借入れについては、給料明細や所得証明書の提出が求められます。

年収の1/3を超える借入れはできなくなります(総量規制の導入)

 提出した給料明細や所得証明書に基づく調査の結果、借入額が年収の1/3を超えてしまう場合、新たな借入れは認められません。改正貸金業法の最終施行による影響が考えられる以下のような例では、早めに対策をとる必要がありますので、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

@返済金を他社で借入れしている場合

 消費者金融の借入れやクレジットのキャッシングの合計額が年収の1/3を超えている場合には、総量規制の影響により今後の借入れができなくなります。返済金を他社からの借入れ(新規借入れや追加借入れ)により賄ってきた場合などでは、今後はそのようなことができなくなりますので、返済が行き詰る可能性があります。
 このように 新たな借り入れができなくなったとしても、決して無理な借入れをしないでください。借入額が年収の1/3を超えているにもかかわらず貸付けを行う業者は、無登録業者(ヤミ金)の可能性が高いと考えてください。無登録業者(ヤミ金)からの借入れは、一時しのぎにしかならず、数週間後・数か月後には地獄を見ることになるでしょう。
A専業主婦など収入がない場合
 収入のない専業主婦などの場合、収入がありませんので、基本的に借入をすることができません。但し、この場合にも、夫の同意を得て借入れをすることができる場合があります。この場合には、収入のない専業主婦と夫の借入額の合計額と、収入のある夫の年収の1/3を基準に借入れが可能か判断されます。したがって、収入がない専業主婦などの場合には、自分の借入額だけでなく、収入のある夫がどれだけ借りているのかによっても借入れの可否の判断が異なります。なお、夫婦合算されるためには、収入のある配偶者の書面による同意が必要です。
B配偶者に内緒で借入れしている場合
 収入のない専業主婦などは、基本的借り入れができません。したがって、夫に内緒で借入れをしている場合、夫の書面による同意書を提出することができませんので、今後の追加借入はできなくなくなります。
詳しくは金融庁ホームページの「貸金業法が大きく変わります」をご覧ください。


2010.2.23

日司連札幌シンポ

 2月20日に、日本司法書士会連合会主催のシンポジウムが札幌で開催され、冒頭に改正特商法・割販法について90分間話をさせていただきました。
 札幌には、前泊して翌日13時からのシンポジウムに備えたのですが、午前中に時間がありましたので時計台に寄ってみました。周りが高層建物に囲まれているせいか、想像していたより小さめに感じましたが、ゆっくり時間を過ごすことができました。



夜の新千歳空港
「日本三大がっかり」とも云われる時計台ですが、中に入ると、札幌農学校の往時を偲ぶ展示物や、設置してある機械時計の仕組みなどが展示してあり、楽しい時間を過ごさせていただきました。





2010.2.23

約款と消費者契約

 さて、前回、函館を訪問するにあたっては、新幹線事故により航空券やホテルの宿泊代が無駄になったことを記載しましたが、今回はその件について少し考えてみたいと思います。
 私が、新幹線に乗車するには、JRに新幹線の乗車代金を支払って目的地まで行きますが、このことを契約として考えると、私とJRとの間で旅客輸送契約を締結して新幹線に乗車することであり、私は旅客輸送の対価として乗車代金を支払っています。いちいち、JRとの間で契約内容の確認をして契約を締結しているわけではありませんが、新幹線により輸送してもらうという役務の対価として乗車代金を支払っているので契約であることに間違いありません。そこで、何事もなく目的地まで輸送してもらえれば問題ありませんが、今回のように新幹線が運休になったり到着時間が大幅に遅れた場合には、法律的にどのように解決すれば良いのでしょうか。
 私とJRは、旅客運送契約を締結したにもかかわらず、JRはその債務の履行ができなかったわけですから、支払い済みの乗車代金を返還するのは当然として、それ以外に、債務不履行に起因した損害が発生した場合にも、この損害を賠償請求できるはずです。民法416条では損害賠償の範囲として、1項で「通常生ずべき損害」、2項で「特別の事情によって生じた損害」であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときを定めています。
 そうすると、私が予約してあった飛行機に乗れなかったことや、ホテルに宿泊できなかったことによる損害は、JRに対して損害賠償請求できるとの結論になります。
 ところが、JRが定める旅客営業規則によれば、支払済みの乗車代金の返金には応ずるが、それ以外の請求には応じない旨が定められています。
 このような場合に、乗客としては民法に基づき損害賠償を請求できるのか、JRが定める旅客営業規則に定めるように、請求ができないかが問題になりますが、その答えは、JRが定める旅客営業規則が契約内容になっているか否かにかかってきます。契約の内容については、契約当事者間で自由に定めることができます(契約自由の原則)ので、それが公序良俗に反する等の事由がない限り有効な契約内容となります。
 JRが定める旅客営業規則は、約款といわれるもので、あらかじめ定型的な内容が定められている契約書面です。乗客が、電車に乗る際に、その都度、契約をしていたのでは、切符売り場の前に長蛇の列ができ、JRも乗客も不便で仕方がありません。そこで、このような場合に、定型的な契約内容を事業者が定めておき、その契約に関してはこの約款にしたがうこととしているのです。但し、乗客はこの約款の内容を知っていませんが、これを契約内容とすることができるかという疑問が残ります。契約は、契約当事者の意思の合致により成立するはずですが、この意思の合致がないという疑問です。
 これについて、約款をどのような理由づけにより契約内容とするかについては、ある一定の契約については、約款を契約内容とする慣習が成立している、あるいは、契約内容は約款によるという当事者の意思の合意が成立しているというような擬制によることになります。



2010.2.1

函館に行ってきました

 函館司法書士会に招かれて1月30日に、同会を訪問して改正特商法・割販法の話をさせていただきました。函館司法書士会の皆様、ありがとうございました。
 今回、函館を訪問するにあたっては、雪で飛行機が欠航になったりして、函館の皆様に迷惑をかけては申し訳ないと思い、万全を期して前泊することにして、1月29日の飛行機とホテルを予約してありました。
 1月29日の昼過ぎに自宅を出発して静岡駅に向かったのですが、皆さまご案内のとおり1月29日は、新幹線の事故が発生しました。そのため羽田空港へ行くことができずに自宅に戻り、翌日の1月30日飛行機のチケットを購入して、早起きして行くことになりました。
 この場合、私の予約してあった飛行機代やホテル代などはどうなるのでしょうか。私の予想としては、JRの旅客運送の約款により保障されないだろうと考えていました。そのことを窓口の駅員に尋ねたのですが、満足な返事ができませんでした。私と同様な経験をした人は、沢山いたと思いますが、JRの駅員は、どのような説明をしたのでしょうか。
 また、当日の静岡駅構内は、混乱している状況でしたが、JRの駅員が利用者に対して十分な説明をしているとは思えませんでした。不慮の事故のため現場が混乱していることはわかりますが、JRは公共交通機関として、危機対策マニュアルを整備して、利用者への説明などを徹底すべきではないでしょうか。
 私の航空券やホテルの宿泊代が無駄になった件は、約款と消費者契約の問題として良い題材だと思いますので、後日取りあげたいと思います。

ホテルから函館山、正面建物の手前は函館朝市ホテルから函館朝市を見おろす函館駅前からの函館山


2010.1.27

改正特商法・割販法が施行されました!

改正特商法・割販法の大部分の規定は、平成21年12月1日から施行された。この改正特商法・割販法については、平成21年12月に日本司法書士会連合会編で、「ここがポイント!改正特商法・割販法」として出版にこぎつけました。
また、平成22年に入ってからは、静岡県司法書士会の研修会をはじめとして、何回か話をさせていただくことになっています。これらの予定をまとめてみると以下のとおりです。

これらの研修会においては、同じレジュメを使うことにしましたが、1回の研修会(時間は1時間半から3時間程度)で、改正改正特商法・割販法のすべてを話すことは基本的に不可能です。
研修会のレジュメの中で、事例設定をして対処方法を検討するようにしているのですが、時間の都合で話ができないことが予想されますので、ホームパージへ [特商法・割販法Q&A] として基本的な考え方を示すことにして、研修会に参加された方の参考にしてもらおうとするものです。Q&A方式で記載していますので、研修会に参加していない方の参考にもなると思います。





2010.1.1

謹んで新春のお慶びを申しあげます。

 昨年は、前から執筆していた「悪質商法被害救済の実務」を2月に、「ここがポイント!改正特商法・割販法」を12月に出版することができました。いずれの書籍も、若い司法書士の皆さんと一緒に執筆させていただきました。私自身としては、若手司法書士のつもりでいましたが、いつの間にか一緒に行動する司法書士は、私より若い人ばかりになってしまいました。また、年末にはホームページhttp://www4.tokai.or.jp/miyauchi/を公開し、情報を発信していくことになりました(ホームページは、まだ検索エンジンへの登録が済んでいないので、URLを入力する必要があります)。
 さて、改正された特定商取引法と割賦販売法の殆どの規定は、昨年12月1日に施行されました。改正法では、過量販売解除、クレジット契約のクーリング・オフ、クレジット契約の取消権など、消費者保護のための新しい規定が設けられました。改正法により悪質商法のすべてに対処することはできませんが、これらの規定が消費者被害の防止や救済に繋がればと思います。
 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成22年元旦

〒425‐0026 静岡県焼津市焼津3-11-19
司法書士 宮 内 豊 文




2009.12.15

宮内豊文司法書士事務所のホームページへようこそ。久しぶりにホームページを再開することになりました。2000年(平成12年)の12月からしばらくの間ホームページを公開していましたが、業務繁忙などを言い訳に更新を怠っており、その後プロバイダーの変更に伴いホームページの公開も止めていました。最近になり、再びホームページを公開する気持ちになりましたので再開することになりました。下の「Home Page」のマークは、私が自作し前回ホームページに使用していたものですが、今回再開するにあたり、以前のデータを捜していたら、見つけたものです。手前味噌ですが、出来が良いと思い再び掲載してみました。前回の轍を踏まないよう、公開を継続していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
さて、私が以前ホームページを公開していた頃から今日までのクレジット・サラ金による多重債務問題は、貸金業規制法43条についての相次ぐ最高裁判決、貸金業法の改正などがあり、目まぐるしく変化してきました。また、私を含む司法書士業界も、2003年(平成15年)からの司法書士による簡裁訴訟代理関係業務により、業務内容も変化し新たな局面を迎えています。この面においては、司法書士・弁護士による債務整理2次被害や脱税など、新たな問題も発生しています。
今後、このホームぺージでは、クレジット・サラ金問題や悪質商法に関する問題(対応は特定商取引法・割賦販売法など)を中心に、多くの人達に情報を提供することを主な目的としますが、私の興味のある法律問題についても適宜掲載していきたいと思います。







2000.12.05(旧ホームページトップ)

クレジット・サラ金による多重債務問題は、平成4年の破産申立件数が全国で4万件を超えてから留まるところを知らず、昨年の破産申立件数は12万件を超え、今後もこの増加傾向うは続くと思われます。
このような多重債務者の急増の一方の貸主であるサラ金・クレジット会社は、調達金利の低さも手伝って、毎年利益を拡大し長者番付の上位は、サラ金・クレジット会社が占める状況となっています。
また、この問題に拍車をかけているのは、マスコミによるサラ金・クレジット会社の広告の問題です。長引く不況により各社が広告宣伝費を抑える影響により、新聞・テレビなどのスポンサーはクレジット・サラ金業者によって押さえられています。最近話題の多い大手商工ローン業者が、テレビ報道番組のスポンサーであったことは記憶に 新しいところです。マスコミの責任については「消費者破産とマスコミの責任」をご覧ください。
このホームぺージでは、クレジット・サラ金・商工ローンに対する債務についての法的整理方法を提供することを主な目的としますが、私の興味のある法律問題についても適宜掲載したいと思います。


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