宮内豊文司法書士事務所 静岡県焼津市焼津3-11-19 TEL 054-626-2724 mail to miyauchi |
ここがポイント! 日本司法書士会連合会の消費者問題対策委員会の皆さんと一緒に執筆しました。消費者問題全般についての法律実務家としての最低限押さえておくべきポイントをまとめました。この本が消費者被害の救済に少しでも役立てれば幸いです。 |
おしゃべり 法律実務家である司法書士がどんなふうに相談に応じ、何を考え、悩み、被害救済の方針を立てるか、その法的思考のプロセスが、相談員と事案を検討する会話を通じて、楽しくわかります! |
ここがポイント! 日本司法書士会連合会の消費者問題対策部消費者法制ワーキングチームの皆さんと一緒に執筆しました。改正特定商取引法・割賦販売法シンポジム及び消費者問題対応実務セミナーのテキストとして作成したものに加筆及び修正を加え、書名のとおりポイント解説になっています。 |
悪質商法被害救済の実務 小楠展央さん、中里功さん、山田茂樹さんと一緒に執筆させていただきました。改正特定商取引法・改正割賦販売法が成立して施行が近づいていましたが、法改正によってすべてが解決されたわけではなく、改正前の法律による解決方法を検討しておくことも、改正後における被害救済に大切であることから執筆したもので、適宜改正法にも触れています。 |
任意整理・過払訴訟の実務 前版は、司法書士に簡裁訴訟代理関係業務が認定され、早い時期に出版され、司法書士が任意整理に取り組むための指針となったものと思われ、多くの方に好評をもって迎えられました。改訂版においては、その後新たに発生した問題点を取りあげたものです。その後も、貸金業規制法43条についての最高裁の新たな判断は続き、最高裁判例の変遷をまとめなくてはならないと考えていましたが、芝豊先生は、2009年3月13日に他界されたため、再度の改訂がなされないまま今日を迎えています。 |
任意整理・過払訴訟の実務 長年にわたり多重債務問題に取り組んでこられた芝豊先生との共著です。2003年(平成15年)に認定司法書士が誕生し、任意整理などに取り組んできました。任意整理は、それまで弁護士が手掛けてきた分野ですが、積極的に取り組んできたとは考えられず、文献等も少なく確立した法解釈や処理方法も乏しく、新たに参入した司法書士は手探りで事件処理を行ってきました。 |
不動産登記の見方 浜松の司法書士古橋清二さんから、登記に関する書籍を執筆するので手伝うように言われお手伝いしました。その頃は、土地家屋調査士の仕事もしていたことから、表示登記の部分について執筆しました。 |
そのやり方は 消費者契約法が2001年4月1日から施行されることから、「普段法律に携わっていない方でも理解できる内容」という出版社の意向を請け執筆しました。私が、自分自身で責任をもって執筆する初めての書籍であり、さらに一般読者向けの本ということで苦労した思い出があります。一般向けとはいえ、消費者契約法について施行前から検討していましたので、消費者契約法第5条については、突っ込んだ記述をしています。 |
消費者のためのわかりやすい消費者契約法Q&A 多くの学者・司法書士が新たに成立した消費者契約法について分担して執筆しています。沢山の人が執筆していますので、内容的にはいまいちな部分もあります。 |
2005年10月 月報司法書士No.404「貸金業者の取引履歴開示義務と高金利問題」過払金について、判決後も返還をしようとしないサラ金業者に対する方策の一つとして過払金の債権譲渡を検討してみました。過払金の債権譲渡については「公序良俗に反して無効である」との判決がありますが、当該事案は、大量に事件を扱う弁護士事務所において、同事務所のクライアント間において譲渡が行われたもので、債権譲渡の方法に問題があったものです。今後は、過払金の債権譲渡など様々な方策を検討していかなくてはならないと思います。
2003年10月 市民と法No.23 「継続的役務提供とクレジット契約」債務整理を扱う場合に問題となる、貸金業者の取引履歴開示義務についての最高裁の判断がなされたことから、これについての解説を行うとともに、貸金業規制法の改正論議について執筆しました。
2003年4月 月報司法書士No.374「消費者契約法の運用と課題」司法書士への簡裁代理権の付与がされて間もないころの文章です。多重債務問題だけでなく、特定商取引により規制されている取引やクレジット契約に関する問題ついても取り組む必要であるとの視点で執筆しています。
2002年4月 市民と法No.14「司法書士裁判事務の現状と課題」特集「消費者法制をめぐる動き」のなかの一つのテーマとして執筆させていただきました。
2002年1月 消費者法ニュースNo.50 「不当利得返還請求一斉提訴」司法書士への簡裁代理権の付与が1年先にせまり、司法書士の裁判事務への関わりや今後の課題を私なりに検討してみました。
2001年2月 市民と法No.7「媒介の委託を受けた第三者等の行為による契約取消」私が所属する静岡県青年司法書士協議会の皆さんに呼びかけて、静岡県内において過払金返還請求の一斉提訴を行いました。この頃は、司法書士に簡易裁判所における代理が認められる前のことであり、すべて本人訴訟として行われ司法書士は書面作成として携わりました。
この一斉提訴の第一の目的は、サラ金業者の取引履歴不開示をマスコミを通じて、社会に訴えることでした。サラ金業者が取引履歴の開示義務を負うのか否かが裁判でも争われていた頃のことです。第二の目的は、同様の過払金返還請求一斉提訴を全国に呼び掛けることでした。
2000年12 月報司法書士No.347「レンダー・ライアビリティー」消費者契約法の施行を目前にしての特集「消費者契約法を活かす!」で、私を含めて数人で分担して執筆しました。担当は、私が消費者契約法の中で最も注目していた条文である第5条の規定で、クレジット契約の取消しが既払金の返還に繋がるものとして執筆しました。
2000年8月 月報司法書士No.343「原野商法2」悪徳商法の1年間の連載も今回で最後です。最後まで、穴を空けることなく3人で頑張って書いてきたものだと思います。
1999年12月 月報司法書士No.335「悪徳商法の被害回復にむけて」サラ金との金銭消費貸借取引の契約条項に「早期完済特約」が定められることがあります。この条項があると、契約期間の途中で繰り上げて返済をしようとする場合に、一定金額の違約金を支払うよう求められ、これを問題として検討してみました。
この年から、日本司法書士会連合会の消費者問題対策推進委員会の委員に任命されました。担当は、それまで司法書士界として対応が充分でなかった悪徳商法への対応で、私以外に浜松市の大澄正人さん、長野県の小口一成さんの3人で対応することになりました。
まず、全国の司法書士へ呼びかけることから始めることになり、1年間月報司法書士に悪徳商法に連載をすることになり、3人で何とか連載を続けることができました。