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宮内豊文司法書士事務所
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特商法・割販法Q&A

〜新たに創設された民事効について〜
 Aは、店舗外で、化粧品の販売業者であるX株式会社に対し、70万円の化粧品セットを、Yクレジット株式会社のクレジットを利用して購入する申込みをした。

 個別信用購入あっせん関係受領契約(クレジット)に関する事項を記載した書面を受領した日から起算して8日以内の場合

 クレジット契約のクーリング・オフは、割販法35-3-9第3項の契約書面受領日(同条1項の申込時書面を交付している場合は、申込時書面交付日)から起算して8日である。
 この場合には、クレジット契約のクーリング・オフをすることにより、売買契約もみなしクーリング・オフの規定により、クーリング・オフされたとみなされる(割販法35-3-10第5項)。
 尚、クレジット業者は、クレジット契約につきクーリング・オフの通知を受けた時には、直ちに販売店に対して、その旨を通知しなければならない(割販法35-3-10第4項)。


 個別信用購入あっせん関係受領契約に関する事項を記載した書面を受領した日から起算して3箇月が経過しているが、個別信用購入あっせん関係販売契約に関する事項を記載した書面に法定事項の記載不備があった場合

 @売買契約をクーリング・オフ(特商法9)⇒販売業者に発生している事由をもって、クレジット業者に対抗できるとする「抗弁の接続」により、クレジット業者からの支払い請求に対して対抗する(割販法35-3-19)。
 この場合に、A売買契約をクーリング・オフ。販売契約書面の記載不備が、割販法35-3-13第1項1〜5号に該当する場合には、事実不告知によりクレジット契約を取り消す可能性もある。


 個別信用購入あっせん関係受領契約に関する事項を記載した書面を受領した日から起算して3箇月が経過しているが、個別信用購入あっせん関係受領契約に関する事項を記載した書面にクーリング・オフに関する事項が遺漏していた場合

 クレジット契約のクーリング・オフ⇒売買契約のみなしクーリング・オフ(割販法35-3-9第2項1号、35-3-10第5項)


 個別信用購入あっせん関係受領契約に関する事項を記載した書面を受領した日から起算して3箇月が経過しているが、契約締結の勧誘時に、X株式会社に勧められて化粧品セットの一部を開封して使用したところ、同社より、開封した後はクーリング・オフできないと言われてこれを信じた場合

 @売買契約について、クーリング・オフ妨害に該当すると考えられるので、改めて、販売業者からクーリング・オフできる旨を記載した書面を受領してから8日間を経過するまではクーリング・オフできる(特商法9)。
 Aクレジット契約について、売買契約のクーリング・オフに関する事項について不実告知(割販法35-3-13第1項5号に該当)があったと考えられるので、クレジット契約を取り消す。


 個別信用購入あっせん関係受領契約に関する事項を記載した書面を受領した日から起算して3箇月が経過しているが、契約を締結してから2日後に、Yクレジット会社から電話があり、クーリング・オフを行使しないように念押しされ、了承するまで電話を切ることができなかった場合

 クレジット契約について、クーリング・オフ妨害(威迫)に該当すると考えられるので、改めてクーリング・オフできる旨を記載した書面を受領してから8日間を経過するまではクーリング・オフができる(割販法39-3-10第1項柱書)。⇒売買契約のみなしクーリング・オフ(割販法39-3-10第5項)。
(威迫:言語、動作で気勢を示し、不安、困惑の念を生じさせること。脅迫と異なり、他人に恐怖心を生じさせる程度のものであることを要せず、威力と異なり、人の意思を制圧するに足りる程度を要しない。)
問題点:電話での言動が威迫となるか?



 Aは、店舗外で、化粧品の販売業者であるX株式会社に対し、70万円の化粧品セットを、Yクレジット株式会社のクレジットを利用して購入する申込みをした。

 個別信用購入あっせん関係販売業者が、個別信用購入あっせん関係受領契約の支払総額について不実告知をした場合

 クレジットの支払総額についての不実告知であるので、クレジット契約を割販法35-3-13第1項1号に該当し、同条により取り消すことが可能。売買契約については、特商法6第1項7号が、「売買契約に関する事項であって、購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」であるので、クレジットの支払総額の不実告知は、これに該当しない(例えば、クレジット手数料はかかりません等)ので、特商法9-3によって取り消すことはできない。そこで、売買契約について、クーリング・オフなどで対処できない場合には、クレジット契約だけ取り消しても、問題の解決に繋がらないという問題がある。


 個別信用購入あっせん関係販売業者が、個別信用購入あっせん関係販売契約に関する重要な事項(例えば商品の効能)について不実告知をした場合

 商品の効能の不実告知は、特商法6第1項1号に規定する禁止行為に該当するので、売買契約を不実告知(特商法9-3)により取り消すとともに、クレジット契約を、不実告知(割販法35-3-13第1項3号)により取り消す。


 個別信用購入あっせん関係販売業者が、個別信用購入あっせん関係販売契約の目的物たる商品の購入動機について不実告知をした場合

 商品の購入動機について不実告知は、特商法6第1項6号に規定する禁止行為に該当するので、売買契約を不実告知(特商法9-3)により取り消すとともに、クレジット契約を、不実告知(割販法35-3-13第1項6号)により取り消す。


 個別信用購入あっせん関係販売業者が、個別信用購入あっせん関係販売契約の勧誘及び個別信用購入あっせん関係受領契約の勧誘時において,威迫困惑行為をした場合

 威迫・困惑行為が消費者契約法4第3項に規定する不退去や監禁に該当する場合には、売買契約を消費者契約法により取り消し、クレジット契約を消費者契約法5条の「媒介の委託を受けた第3者及び代理人」により威迫・困惑行為が行われたものとして取り消す。
2001年2月 市民と法No.7「媒介の委託を受けた第三者等の行為による契約取消」参照


 個別信用購入あっせん関係販売業者が、個別信用購入あっせん関係受領契約のクーリング・オフに関して不実告知をした場合

 @クレジット契約のクーリング・オフ(クーリング・オフ妨害)⇒売買契約のみなしクーリング・オフ(割販法35-3-10第1項、第5項)
 Aクレジット契約を不実告知(割販法35-3-13第1項6号)により取り消し、売買契約についてクーリング・オフ妨害や不実告知(特商法6第1項5号)があったとして、クーリング・オフや取り消しも考えられるが、@の方が簡便であろう。


 個別信用購入あっせん関係販売業者が、個別信用購入あっせん関係販売契約のクーリング・オフに関して不実告知をした場合

 @この契約は、クーリング・オフできませんという不実告知があった場合には
 形式的には、売買契約についてのクーリング・オフ妨害であるが、これをクレジット契約についてもクーリング・オフ妨害あったと構成できれば、クレジット契約のクーリング・オフ⇒売買契約のみなしクーリング・オフ(割販法35-3-10第1項、第5項)
 Aこの契約は、1か月間クーリング・オフできますとの不実告知の場合には
 売買契約を不実告知(特商法6第1項5号、9-3)により取り消し、クレジット契約を割販法35-3-13第1項5号の不実告知として取り消し。


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