倉田登記測量事務所│土地家屋調査士・行政書士

行政書士業務

はじめに

皆さんが日頃生活する中で、他の人と色々な約束をしたり、話し合いをした時、その内容を書類にして残すことがあります。

行政書士はあなたの身近な相談相手として、それらの書類の作成を手助けしたり、また皆さんに代わって官公署(国・都道府県・市町村)への許可・認可・届出の申請書類を作成し、提出・受領をします。

行政書士は昭和26年法律第4号により制定された行政書士法に基づく一身専属性の専門家です。

当事務所の代表的な事例

農地法申請

農地(畑、田等)を農地以外に転用する場合、転用して売買などをする方、農地を売買するなどして所有権を移転したい方、農地を農地以外に転用して所有権を移転したい。賃貸借などを設定したい。農地を売買したい。そんな方の申請です。

都市計画法等申請許可・適合証明

市街地調整区域内に建築物を計画している方。建築可能かまずは御相談から。

開発行為許可申請

※保育園の開発行為許可申請をした案件、図面は土地利用計画平面図

※L型擁壁・調整池の構造設計図

土地利用申請

施工区域の面積が、原則として、市街化区域にあっては2000㎡以上、市街化調整区域にあっては5000㎡以上の場合土地利用申請をしなくてはならない可能性があります。(浜松市基準)

※開発行為許可申請、土地利用申請

※図面は自動車整備工場とカーディーラーを併設した際の土地利用計画平面図

道路承認申請

道路を有効利用するために工事をしたい方は官公署に承認申請をします。

※住宅出入口を新設するため歩道を乗用車がはいれるように切り下げ、緑地を撤去した案件、図面は詳細図の一部。

道路使用許可申請

道路工事をする際、工事中に車両を片側通行止め、通行止め、交通規制をしくため警察署に道路工事使用許可申請をします。

通常、道路承認申請とセットで申請します。

用途廃止・払い下げ申請

自分の住んでいる建物の下に使用していない道路や水路の絵が公図などで確認でき、その部分を購入したい方

除外申出に関する手続

優良農地(青地)の区域から除外する(白地)の申請。可能かどうかの御相談から。

都市計画法等に関連する申請

市街化調整区域内に建築物を計画している方。建築可能かどうかまずは御相談から。

その他官公署代理申請

 

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