倉田登記測量事務所│土地家屋調査士・行政書士

調査士業務

境界立会・測量業務

 

※境界標(杭)写真金属標プレートです。(左)

※境界標(杭)写真 コンクリート杭です。(右)

※光波測量器で現地の測量をしています。

事前調査を実施した後、現場の測量をします。

データを集め現場の杭が正しいのか、入っていない杭は専門知識で鑑定し、公平で誤差範囲内の正しい位置に復元します。

役所が合意、若しくは隣が合意すれば境界確定図を作成し、合意の署名または印鑑をもらいまとめて送付します。 役所にも記録として残り保存されます。

土地・建物の登記

次のような場合には所有者は不動産登記法により1ヶ月以内に登記の申請をしなければならないことになっています。この業務は土地家屋調査士が行います。

 

建物を新築したとき

自分で建物を新築または建売住宅を購入した場合等

※建物図面、各階平面図:建物の新築、増築、一部取壊等の登記の際、必ず登記申請書に添付する建物図面、各階平面図です。登記後は、法務局に備えられ誰でも閲覧できるようになります

建物の所在または種類・構造および床面積を変更したとき 

増築をしたり建物の用途が変更したとき、あるいは屋根を異なる材料で葺き替えた場合等

建物が滅失したとき 

取り壊し、焼失等により建物が無くなった場合等

新たに土地が出来たとき 

道路、水路等の払い下げを受けたとき、公有水面を埋め立てた場合等

地目(宅地、田、畑等)を変更したとき

山林、田、畑等を宅地などに変更したような場合

地積(面積)に変更があったとき

土地が登記してある面積と異なる場合

そのほか表示登記には

建物の分割、合併、区分、および表示更正(訂正)等の登記・土地の分筆、合筆、および表示更正(訂正)等の登記などがあります。

※地積測量図:土地分筆登記の際、必ず登記申請書に添付する地積測量図です。

登記後は法務局に備えられ誰でも閲覧できるようになります。

上記の他、土地・建物に関する事案でわからないことがあったらご相談ください。

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