調査士業務
境界立会・測量業務
※境界標(杭)写真金属標プレートです。(左)
※境界標(杭)写真 コンクリート杭です。(右)
※光波測量器で現地の測量をしています。
事前調査を実施した後、現場の測量をします。
データを集め現場の杭が正しいのか、入っていない杭は専門知識で鑑定し、公平で誤差範囲内の正しい位置に復元します。
役所が合意、若しくは隣が合意すれば境界確定図を作成し、合意の署名または印鑑をもらいまとめて送付します。 役所にも記録として残り保存されます。
土地・建物の登記
次のような場合には所有者は不動産登記法により1ヶ月以内に登記の申請をしなければならないことになっています。この業務は土地家屋調査士が行います。
自分で建物を新築または建売住宅を購入した場合等
※建物図面、各階平面図:建物の新築、増築、一部取壊等の登記の際、必ず登記申請書に添付する建物図面、各階平面図です。登記後は、法務局に備えられ誰でも閲覧できるようになります
増築をしたり建物の用途が変更したとき、あるいは屋根を異なる材料で葺き替えた場合等
取り壊し、焼失等により建物が無くなった場合等
道路、水路等の払い下げを受けたとき、公有水面を埋め立てた場合等
山林、田、畑等を宅地などに変更したような場合
土地が登記してある面積と異なる場合
建物の分割、合併、区分、および表示更正(訂正)等の登記・土地の分筆、合筆、および表示更正(訂正)等の登記などがあります。
※地積測量図:土地分筆登記の際、必ず登記申請書に添付する地積測量図です。
登記後は法務局に備えられ誰でも閲覧できるようになります。