PPT Slide

3.建物申請手続きの現状確認申請(建築前)中間検査(上棟事)完了申請(竣工時)★法改正によりこういった現状への抑制措置がとられていますが、現状の設計工事監理体制を  変えていかない限り完全に機能しません今までは設計事務所に依頼しない場合は、ほとんどの場合書類上の代願手続として雇われ設計士によって行われていました。しかしこういった形態では、確認申請後の設計変更には対応できず設計変更があった場合の対応はあいまいになっているのが現状です。    現状では一般住宅の場合は、中間検査は住宅金融公庫物件のみでした。しかし検査といっても筋かいの位置整合性を調べる程度で、本当の意味での検査とは言えず、やはりしっかりしたところに検査してもらわない限りは、本当の意味での安心は得られません。  今まで一般住宅の場合は、ほとんど行われていませんでした。参考までに、完了検査までいたる物件は静岡の場合は平成10年地点において、県全体では20%で全国ワースト3位、富士吉田市にいったては2%で全国ワースト1位です。

前のスライド 次のスライド 最初のスライドに戻る グラフィックスの表示