社会福祉法人 函南ひまわり会 定款 第1章 総則 (目的) 第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、日本国憲法と子どもの権利条約の理念をふまえ、平和と人権が保障される社会福祉の向上を担って運営にあたる。多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されることを目的として、次の社会福祉事業を行う。 (1) 第2種社会福祉事業 (イ) 保育所の経営 (名称) 第2条 この法人は、社会福祉法人函南ひまわり会という。 (経営の原則等) 第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行 うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並び に事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 (事務所の所在地) 第4条 この法人の事務所を静岡県田方郡函南町平井字陣川道1328番地の1に置く。 第2章 評議員 (評議員の定数) 第5条 この法人に評議員7名以上9名以内を名置く。 (評議員の選任及び解任) 第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員 会において行う。 2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営に関する細則は、理事会において定める。 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。 (評議員の任期) 第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 任期満了前に退任した評議員の後任として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (評議員の報酬等) 第8条 各評議員に対して、各年度の総額が10,000円を超えない範囲で、評議員会において別 に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 第3章 評議員会 (構成) 第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 (権限) 第10条 評議員会は次の事項について決議する。 (1)理事及び監事の選任又は解任 (2)理事及び監事の報酬等の額 (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 (4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認 (5)定款の変更 (6)残余財産の処分 (7)基本財産の処分 (8)社会福祉充実計画の承認 (9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 (招集及び議長の選出) 第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 3 評議員会には、議長を置く。議長は出席評議員の中から互選により選出する。 (決議) 第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1)監事の解任 (2)定款の変更 (3)その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (議事録) 第14条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。 2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。 第4章 役員及び職員 (役員の定数) 第15条 この法人には、次の役員を置く。 (1)理事6名以上8名以内 (2)監事2名 2 理事のうち1名を理事長とする。 3 理事長以外の理事のうち、2名を業務執行理事とする。 (役員の選任) 第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (理事の職務及び権限) 第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結までとし、再任を妨げない。 2 後任として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。 (役員の報酬等) 第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 (職員) 第22条 この法人に、職員を置く。 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。 3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 第5章 理事会 (構成) 第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 (権限) 第24条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職 (招集) 第25条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 (決議) 第26条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印(署名も可)する。 第6章 資産及び会計 (資産の区分) 第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。 2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。 3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。 4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。 (基本財産の処分) 第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、静岡県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、静岡県知事の承認は必要としない。 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合。 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。) (資産の管理) 第30条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。 (事業計画及び収支予算) 第31条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書) (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書 (6)財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿 (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)事業の概要等を記載した書類 (会計年度) 第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 (会計処理の基準) 第34条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。 (臨機の措置) 第35条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。 第7章 解散 (解散) 第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第37条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。 第8章 定款の変更 (定款の変更) 第38条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、静岡県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を静岡県知事に届け出なければならない。 第9章 公告の方法その他 (公告の方法) 第39条 この法人の公告は、社会福祉法人函南ひまわり会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 (施行細則) 第40条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 附 則 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 理事長 佐野ひふみ 理 事 小林 義和 〃 安達公和子 〃 沢村 信子 〃 杉本 ?正 〃 高橋 由子 〃 土屋 則夫 〃 積 惟勝 監 事 井澤しげる 〃 山田三千夫 2 この定款は、平成29年4月1日から施行する。 別 表 (1) 建 物 番号 所 在 構造 種別 床面積 摘 要 1 静岡県田方郡函南町平井字陣川道 1328番地1、 1329番地1 木造合金メッキ鋼板葺平家建 保育園 404.87㎡ 家屋番号 1328番1 ひまわり保育園園舎 |
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社会福祉法人 函南ひまわり会 運営規程 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は「社会福祉法人函南ひまわり会定款」第8条及び第21条の規定並びに「評議員選任・解任委員会の運営についての細則」第9条の規定に基づき、評議員、 理事、及び監事(以下役員という)等の報酬・費用支弁等について、その規準を定めたものである。 (役員) 第2条 この規程で役員とは、当法人の理事、監事並びに評議員をいう。 (第三者委員) 第3条 (1)保護者からの苦情や要望を受け、相談にのる者をいう。また、必要によっては、当保育園や関係機関と協議し、問題解決に当たる。ただし、無給とする。 (2)第三者委員は、理事会で選任し理事長が委嘱する。任期は2年とし、再任は妨げない。 第2章 役員報酬等 (評議員の報酬) 第4条 評議員の報酬の額は、年間10,000円を上限とし、評議員会の出席1回につき2,000円とする。なお、評議員選任・解任委員会の外部委員の報酬等は、評議員に準じて支給する。 (理事の報酬) 第5条 理事の報酬の総額は、年間 20,000円を上限とし、理事会の出席1回につき2,600円を支給する。 (監事の報酬) 第6条 監事の報酬の総額は、年間 20,000円を上限とし、理事会の出席1回につき2,600円を支給する。 (理事、監事に対する費用支弁等支給基準) 第7条 (1)理事または監事が、理事長の命を受け監督官庁指定の講習会の参加、県の監査、視察の立ち合い・同行、加盟外部団体主催行事に参加、法人として園の運営に必要と認められる業務を行った時は下記の費用支弁をする。第5条及び第6条の報酬とは別扱いとする。 (2)業務報告書を作成し請求を行う。その場合の費用支弁は1時間につき1,000円支給する。ただし、園行事への自主参加の費用支弁はしない。 (旅費) 第8条 (1)旅費は全額、実費支給する。 日当については、4時間以上5,000円 4時間未満2,500円 (2)必要に応じ、急行、特急、新幹線等の使用を認める。 (3)個人所有の車両使用を認めるが、その場合はガソリン代及び駐車場代を実費で支給する。ガソリン代は、走行距離1㎞につき16円で計算する(ただし、円未満は切り捨てる)。この単価に大幅な変化があるときは見直しをはかる。ただし、事故等が発生した場合、当法人は責任を負わない。 (4)業務に伴う旅費が、参加費等に含まれて別途前納されている場合は、支給し ない。 (宿泊費) 第9条 宿泊が伴う場合は、1泊につき下記の宿泊費を支給する。 1泊 15,000円 ただし、予め参加費等に含まれて前納をされている場合は、当該の金額とする。 (退職慰労金) 第10条 退職慰労金は支給しない。 第3章 慶弔見舞金 (慶弔見舞金) 第11条 役員並び第三者委員が下記に該当した場合は、祝金、見舞金または弔慰金を 支給する。 区分 祝金 備考 結婚祝金 30,000円 本人が結婚したとき 出産祝金 10,000円 本人または配偶者が出産したとき。 死産のときは支給しない 区分 見舞金 備考 災害見舞金 10000円 本人が居住する家屋または家財が、天災、火災に より損害を受けた場合 区分 本人 配偶者 父母及び子 弔慰金 50,000円 30,000円 10,000円 香花 有 無 無 (補則) すでに役員を退任していても、過去の功績を鑑みて、理事長もしくは理事会が必要と認めた場合は、祝金、見舞金または弔慰金を支給することができる。 附則 この規定は、平成3年04月01日より施行する。 この規定は、平成18年10月01日より改正施行する。 この規定は、平成22年04月01日より改正施行する。 この規定は、平成22年10月01日より改正施行する。 この規程は、平成30年04月01日より改正施行する。 (本規程は、平成29年4月1日より改定・施行された定款の規定に則り、これまでの関連した「規定」を整理・統合したものである) |
社会福祉法人函南ひまわり会 評議員、理事、監事等の報酬に関する規程 (目的) 第1条 この規程は「社会福祉法人函南ひまわり会定款」第8条及び第21条の規定並びに「評議員選任・解任委員会の運営についての細則」第9条の規定に基づき、評議員、理事、及び監事(以下役員という)等の報酬について、その基準を定めたものである。 (評議員の報酬) 第2条 評議員の報酬は、定款で定められた総額の範囲内で、本規定の第5条の基準に基づいて支給する。 (理事の報酬) 第3条 各理事の報酬の総額は、年間 円を上限とし、本規定第5条の基準に基づいて支給する。 (監事の報酬) 第4条 各監事の報酬の総額は、年間 円を上限とし、本規定第5条の基準に基づいて支給する。 (役員等に対する報酬等支給基準) 第5条 各役員等に対する報酬等は以下の基準に従って支給される。 (1)各役員の報酬は、1日あたり5000円を上限とし、その勤務に応じた額を支給する。勤務が半日の場合は、2500円を上限とする。 (2)役員が職務・研修等で出張した場合は、報酬と会わせ出張に要した実費を支給する。出張が午前・午後に渡る場合及び宿泊を伴う場合は、日当をつけることができる。ただし、日当は、1日当たり5000円を上限とする。 (3)評議員選任・解任委員会の外部委員の報酬等は、役員に準じて支給する。 (退職慰労金) 第6条 退職慰労金は支給しない。 以上 附則 本規程は、2017年4月1日より施行する。 第1章 総則 (目 的) 第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 第二種社会福祉事業 保育所の経営 (名 称) 第2条 この法人は、社会福祉法人函南ひまわり会という。 (経営の原則) 第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 (事務所の所在地) 第4条 この法人の事務所を静岡県田方郡函南町平井字陣川道1328番地の1に置く。 第2章 役員及び職員 (役員の定数) 第5条 この法人には、次の役員を置く。 (1)理 事 8名 (2)監 事 2名 2 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。 3 理事長は、この法人を代表する。 4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに1名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。 (役員の任期) 第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は再任されることができる。 3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。 |
(役員の選任等) 第7条 理事は、理事総数の3分の2以上の同意を得て、理事長が委嘱する。 2 監事は、理事会において選任する。 3 監事は、この法人の理事、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。 (役員の報酬等) 第8条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。 2 役員には費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 (理事会) 第9条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。 2 理事会は、理事長がこれを招集する。 3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。 4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。 5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。 6 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 7 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 8 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 (理事長の職務の代理) 第10条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。 2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。 (監事による監査) 第11条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。 2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び静岡県知事に報告するものとする。 3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べるものとする。 |
(職員) 第12条 この法人に、職員若干名を置く。 2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。 3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。 第3章 資産及び会計 (資産の区分) 第13条 この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の2種とする。 2 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。 (基本財産の処分) 第14条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、静岡県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、静岡県知事の承認は必要としない。 1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。) (資産の管理) 第15条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。 3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。 (特別会計) 第16条 この法人は、特別会計を設けることができる。 (予 算) |
(決 算) 第18条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。 2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求のあった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。 (会計年度) 第19条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 (会計処理の基準) 第20条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。 (臨機の措置) 第21条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。 第4章 解散及び合併 (解 散) 第22条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第23条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。 (合 併) 第24条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、静岡県知事の認可を受けなければならない。 第5章 定款の変更 (定款の変更) 第25条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、静岡県知事の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を静岡県知事に届け出なければならない。 |
第6章 公告の方法その他 (公告の方法) 第26条 この法人の公告は、社会福祉法人函南ひまわり会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞に掲載して行う。 (施行細則) 第27条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 附 則 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。 理事長 佐野ひふみ 理 事 小林 義和 〃 安達公和子 〃 沢村 信子 〃 杉本 份正 〃 高橋 由子 〃 土屋 則夫 〃 積 惟勝 監 事 井澤しげる 〃 山田三千夫 |