県民の反対の声を無視して静岡空港建設に突き進む静岡県は、昨年12月、国土交通省に土地収用の事業認定申請をおこないました。

 国土交通大臣は、この申請書類を関係自治体の島田市・榛原町・金谷町に送付し、住民に公示します。1月5日から19日までの2週間の縦覧期間中に、土地収用にかかわる利害関係人の県民として、誰でも県知事に「意見書」を提出することができます。

 意見書は県知事があて先ですが、知事は受け取った意見書をただちに国土交通大臣に送付し、大臣は意見書を、土地収用事業の是非を審議する社会資本整備審議会に提出します。
 
 国土交通大臣は、第三者機関である社会資本整備審議会の意見を尊重しなくてはならないとされています。

 意見書の形式は自由ですが「利害関係人 提出者」として、。年月日・住所・氏名を明記して、「意見書の内容」としてたとえば、「空港建設を中止してください」「土地収用はやめてほしい」とし、詳しく「意見書の理由」として、「浜松からは利用しない」「赤字を作るだけで無駄つかいだ」「県民合意がない」などの、あなたの思いと意見を書いてください。

 意見書は、直接静岡県に19日必着で郵送するか、日本共産党西部地区委員会か小黒へ16日まで届けてください。
 〒420−8601 静岡市追手町9の6 静岡県知事 石川嘉延 様

 下記は意見書の一例です。


   





































               

静岡空港建設中止の「意見書」を
1月5日から19日まで静岡県知事へ


 静岡空港整備事業・土地収用事業認定に関する意見書

静岡県知事 石川嘉延 殿                 
                                2005年1月  日

                    利害関係人 提出者
                       住所
                       氏名

 静岡空港整備事業に関する土地収用事業認定申請書について、土地収用法第25条に基づき、公共の増進と私有財産の調整をはかり、国土の適正で合理的な利用に寄与する見地より、次のとおり意見を述べます。
 
<意見の内容>


<意見の理由>