労働保険について
雇ったら、入る。
労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災・雇用)に加入する義務があります。
労働保険とは
労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称のことで、原則的にはひとつのものとして扱われます。
労働保険は従業員(常勤・パート・アルバイト問わず)をひとりでも雇っていれば必ず加入し、保険料を納付しなければなりません
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枝民主商工会では、厚生労働大臣の認可を受け、労働保険事務組合を設立し、労働保険(労災・雇用)の加入手続き、保険料の申告・納付、その他労働保険に関する届出など事務処理を代行しております。


●労働保険事務組合に委託すると?








●特別加入のメリットは?
中小業者は自分の労働で所得を得ているので、自分が休むと所得がなくなってしまいます。しかし、特別加入していた方で労働災害が発生し、業務を休まざるを得ない状況になってしまった場合、治療費も払わなくてよくなったり、休業補償も出るようになったり、多くのメリットがあります。