売上が1000万円を越えると消費税申告が必要です
消費税法が改悪され、消費税の申告の基準が年売上3000万円から1000万円に下げられました。
@平成15年の売上1000万円を越えれば、平成17年分から申告が必要となり、
A簡易課税を適用できる売上の範囲が、2億円から5000万円に引き下げられ、
B消費税の価格表示が今年4月から総額表示(内税)になります。
民商では自分で所得を計算して、納税して申告する「自主計算・自主申告」をしています。帳面も誰でもできる簡単な帳簿をつくり対応しています。

消費税増税阻止、改悪反対の声を大きく
小泉内閣は、財界が提唱している「消費税の税率18%にし、法人税を引き下げる」方向で、消費税率の引き上げを準備しています。免税点1000万円への引き下げは大増税の準備です。黙っていれば消費税に商売がつぶされてしまいます。消費税改悪凍結・増税反対署名にご協力下さい。


税金は民商で安心
納税者の権利を守って50年の実績

「税額は納税者のする申告で確定することを原則」(国税通則法第16条)、「税務調査は納税者の理解と協力が必要」(税務運営方針)が大原則です。民商はこの大原則を守ってがんばっています。

白色・青色・法人を問わず自主計算・自主記帳を
 自主計算・自主記帳は「自らの経営の数字をつかむ力」「税務署の推計課税や消費税の仕入税額否認をさせない力」「借入をする時の力」です。民商では、個人の方の簡単な帳簿やパソコンによる記帳を推進しています。

今年(2006年)は3月14日に集団申告(いっせい申告)
 民商では、今年(2006年)は3月14日、サンライフ藤枝にて重税反対の決起集会を行ない、税務署までデモ行進を行なって、みんなで自主申告を行ないました。

不当な税務調査は許さない
 「署員が寝室までついてきた」「レジを調べられた」など不当な調査が横行しています。民商では「納税者の権利10ヶ条」を税務署員にまもらせています。調査の時には、仲間の立ち会いを干渉しないことをようきゅうしています。

税務署からの「来署依頼」「お尋ね」
税務署からの「来署依頼」「お尋ね」の文書は任意に出している文書で法的義務はありません。応じるか、応じないかは納税者の自由です


税務調査のときは税務調査10カ条

1,自主申告こそ納税者の基本的な権利

2,
税務署員の身分証明書(写真付)の提出を求める。税務署員がきたら必ず名前を聞きましょう。税務署員は必ず身分証明書を提示することになっています。(所得税法236条)

3,
何の調査に来たのか理由を確かめる。どんな理由で何を調査するのか確かめましょう。

4,
突然の調査で都合が悪い時は日を改めさせる。突然の調査で都合の悪いときは、日を改めるようはっきり申し出をしましょう。調査は事前に連絡するのが当然です。(東京地裁43年判決)

5,
承諾なしで工場や店内に入ることは違法。

6,
調査はその目的の範囲内に限定させる。家族や従業員に対しての質問は出来ません。調査は納税者本人に対してのみ行うものです。(東京高裁43年判決)

7,
承諾なしに勝手に引き出しやレジを開けさせない。ゆきすぎた調査はできません。断りなく引き出しをあけたり勝手に住居に入ったりは出来ません。(東京高検の答弁)

8,
調査は信頼できる人の立会を求める。調査には民商の役員や事務局員の立会の上で正々堂々と応じるようにしましょう。

9,
承諾なしの取引先や銀行などへの調査は断る。

10,
印鑑は命。その場では捺印せず、よく考えてから一方的な修正申告の押しつけは出来ません。ハンコは命。その場で押さず、よくよく考えてから。







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