◆藤枝青色申告会
こんにちは。一般社団法人藤枝青色申告会です。
青色申告会は、個人で事業を営むすべての方が行わなければならない記帳・帳簿の作成から決算書作成、申告までを分かりやすくサポートする団体です。
一般社団法人藤枝青色申告会は、藤枝税務署管内の個人事業主を中心に多くの納税者により組織されています。地域に根ざした活動を目指し、会員の皆様のお役に立つよう様々な事業活動を展開しています。
社名 | 一般社団法人 藤枝青色申告会 |
代表者 | 会長 梅原 康浩 |
事務局所在地 | 〒426-0037 静岡県藤枝市青木3丁目11-14 |
電話番号 | 054-641-8808 |
FAX番号 | 054-643-5423 |
設立 | 昭和45年4月 設立 平成25年4月 一般社団法人設立 |
業務時間 | 午前 8:30~12:00 午後 13:00~17:00 |
休館日 | 土・日・祝 夏季、年末年始他 |
青色申告とは毎日の取引を帳簿に記録し、それにもとづいて自分の所得金額や税額を計算、申告して納税する制度です。
青色申告をすると税法上多くの特典が受けられ、税金が安くなります。
日常の取引を帳簿に記録することは、企業経営の状況を正確に把握することになります。
青色申告を行うには「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出が必要となります。
期限内に提出されなければ青色申告はできません。
期限は原則、青色申告を始める年の3月15日(新規開業の場合は開業日から2カ月以内)までとなります。
青色特別控除は55万円・65万円もしくは10万円の適用があり、条件により適用できる控除額が決まります。
(※控除額は所得の範囲内となります)
事業所得者(農業所得者も含)又は、事業的規模(5棟10室以上)の不動産貸付を行っている不動産所得者が正規の簿記の原則に従って複式簿記で記帳し、期限内(原則として3月15日まで)に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付すると最高55万円まで所得金額から控除できます。▶ 65万円控除
55万円の控除を受けない人(貸借対照表を提出しない人や小規模な不動産所得者など)は10万円まで所得金額から控除できます
事業主と生計を一にする配偶者や親族(15才未満の者を除く)で、専らその事業に従事している人へ支給した適正な給与は全額必要経費となります。
※青色事業専従者に該当する親族に給与を支給しようとする場合、「青色専従者給与の届出書」を税務署へ提出しなければなりません。
※届け出た金額以上の支給はできません。
※金額を変更しようとする場合は、「変更届出書」の提出が必要となります。
その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して黒字の金額から差し引くことができます。
※他にも税法上で色々な青色申告の特典が認められています。
〒426-0037
静岡県藤枝市青木3丁目11番14号
TEL 054-641-8808
FAX 054-643-5423