遊漁のきまり  遊漁規則抜粋


平成25年度より変更となった規則は青色で示してありますのでご注意ください。

<<注意>> 組合員証、遊魚者腕章ともに出漁中は必ず左腕又はみえやすいところ(ベルトへの巻きつけは不可)に着用し、腕章を着用しない者又は氏名、年齢無記入の者は無料入川者とみなして日限遊漁料金(現場売り)を徴収します。
 
  ●組合員証、遊魚者腕章の保管には充分注意して下さい。再発行には、年間料金を再度徴収します。

 魚種、漁法、規模期間(行使規則、遊漁規則同じ)   

魚種 漁法 規模 区域 期間
(1)
あゆ

友釣




毛針釣






石川釣
(ドブ釣)
掛針
イカリ1段4本以内
チラシ2本
尾ビレの端より7p以内
擬似オトリ禁止
リール禁止


石川針3本以内

全域

6月1日以降で組合が定める日〜11月30日
安倍川、大河内堰堤上流端より上流の区域 6月1日以降で組合が定める日〜10月31日
掛釣 ゴロ引   ・安倍川、狩野橋下流端から下流バイパス安倍川大橋上流端に至る区域 9月1日〜9月30日


えさ釣




毛針釣







流し毛針釣
(蚊針釣)
禁止
 (コマセ釣
 ・その他
 ・ヨセえさ
 ・ラセン仕掛
 ・リール釣)

 

7本以内
・安倍川、竜西橋下流端から下流の区域
・藁科川、牧ヶ谷橋下流端から下流の区域
・丸子川、国道150号線広野橋下流端から下流の区域
・内牧川、静岡市安倍口新田地先の躍動橋下流端から下流の区域
・足久保川、飛沢橋下流端から下流の区域
・油山川、油山1038の鉄橋下流端から下流の区域
・水見色川、株田橋上流端から上流の区域
・新間谷川、新間橋下流端から下流新間大橋上流端の区域
6月1日以降で組合が
定める日〜11月30日
安倍川、平野橋上流端より上流100mから上流大河内堰堤までの区域
中河内川、玉川橋上流端から上流の区域
足久保川、飛沢橋下流端から上流の区域
8月16日〜11月30日
流し毛針釣 特例 中学生以下に限る 両河川全区域 7月20日〜8月31日
投網   *投網は組合員腕章
と投網承認証所持者
に限る。
・安倍川、曙橋下流端から下流の区域
・藁科川、バイパス藁科川橋下流端から下流の区域
・丸子川、国道150号線広野橋下流端から下流の区域
7月1日〜11月30日
(2)
うなぎ
穴釣  針1本以内 全域 4月1日〜11月30日
置針
(組合員及び年鑑札保持者に限る
針1本、     5仕掛け以内

*うげは組合員腕章と、うげ承認証所持者に限る             
(1名に付き5本以内、1本1,000円)

(3)
あまご

にじます
えさ釣 1本針 相俣漁業センター(黒俣川相俣本橋上流端から清沢小学校正門まで)        (にじます 1月1日〜12月31日
 但しアマゴは3月1日〜10月31日)

上記以外の区域
3月1日〜10月31日
毛針釣 和式毛針釣
(テンカラ)
1本針
ルアー禁止
フライ釣 1本針
ルアー禁止
・安倍川、曙橋上流端から上流大河内堰堤上流端までの区域
・中河内川、安倍川本流との合流点から上流の区域
・西河内川、中河内川との合流点から上流の区域
・藁科川、清沢橋上流端から上流の区域
3月1日〜4月30日
安倍川、大河内堰堤上流端より上流の区域
足久保川、天神橋上流300m第3床固め工から上流の区域
3月1日〜10月31日
黒俣川、相俣本橋上流端から清沢小学校正門までに至る漁業センター
(4)
おいかわ
(ハヤ)
えさ釣

毛針釣
*5月6日
より鮎解禁日
前日迄
全域禁漁
シラス・アミエビ禁止
・安倍川本支流、竜西橋上流端から上流の区域
・藁科川本支流、清沢橋上流端から上流の区域
3月1日〜10月31日
・安倍川本支流、竜西橋上流端から下流全域
・藁科川本支流、清沢橋上流端から下流全域
1月1日〜11月30日
全魚種 友釣
石川釣
えさ釣
毛針釣
  中学生以下の
釣専用区
・安倍川、静岡市野田平 公園前100m区域

・安倍川、静岡市平野橋上流端より上流100m区域
全魚種(1)〜(4)
上記期間と同じ

 体長(全長)の制限    下記寸法以下のものは採捕してはいけない。
   (1)あゆ 7p以下   (2)うなぎ 30cm以下   (3)あまご(ヤマメ)・ニジマス 12cm以下

 禁漁区・期間

(静岡県内水面漁業調整規則及び安倍藁科川漁業協同組合行使規則、遊漁規則による)
全魚種
総ての
漁具・漁法
1.藁科川、静岡市坂ノ上、中部電力株式会社清沢えん堤上流端から上流へ100メートル、下流へ   
  100メートルに至る区域
2.藁科川、静岡市日向、中部電力株式会社大川えん堤上流端から上流へ200メートル、
  下流へ200メートルに至る区域
3.中河内川、静岡市桂山えん堤上流端から上流へ100メートル、下流へ100メートルに至る区域
4.安倍川、静岡市東名安倍川橋上流端から河口に至る区域(天然魚観察区域)
5.安倍川、大河内地区黒樫沢、中尾沢(魚族保護のため)
周年
6.中学生以下の釣専用区設定のため
  安倍川、静岡市野田平 公園前100m区域
  安倍川、静岡市平野橋上流端より上流100m区域
周年
7.安倍川、静岡市バイパス安倍川大橋上流端から下流東名安倍川橋上流に至る区域
8.藁科川、静岡市バイパス藁科川橋上流端から下流安倍川合流点に至る区域
10月11日〜
   12月31日
おいかわ
(ハヤ)
えさ釣
毛針釣
安倍川、藁科川、本支流全域 5月6日〜
あゆ解禁日前日迄

腕章及び注意事項
(1)出漁中は日鑑遊漁証を左腕又は見易い所へ付けて下さい。年間遊漁証(腕章)は左腕又は見易い所に付けて下さい。腕章を着用しない者は無料入川者とみなして、日限遊漁料金(現場売り)を徴収する。漁場監視員及び組合員の要求があった場合は、直ちに遊漁証を掲示して下さい。
(2)腕章を他人に貸したり譲り渡すことはしないで下さい。また、氏名、年令が記入していない腕章は無効として別に料金を徴収します。
(3)出漁中は相互に適当な距離を保ち他の者に迷惑を及ぼさないようにして下さい。
(4)漁場監視員及び組合員はこの規則の施行に関しては必要な指示を行うことが出来ます。
(5)組合は遊漁者がこの規則に違反した時は、直ちにその者に遊漁の中止をさせ、また、以後その者の遊漁を禁止することがあります。この場合、遊漁者がすでに納付した遊漁料の払い戻しはしません。
(6)組合はこの規則に違反した遊漁者から、採捕した魚類及び使用した漁具を一時預かることがあります。
(7)組合は遊漁者が遊漁料を納付しないときは遊漁料の額に相当する額以上の漁具を一時保管して遊漁料を支払った時返却することがあります。

静岡県内水面漁業調整規則のあらまし
*まき網、ひき網、瀬張網、す建網、投網、四つ手網、うげ、うげはえなわ、せぎうげ、あゆ掛釣(あゆ友釣を除く)、やな、う飼、芝ずけ漁法、追込網、刺網等の漁法は県知事が許可した者以外はできません。
*水産動物に有害な物を捨てたり、漏らしたり流すことはできません。ゴミ、空缶等も含まれます。
*次の各号にあげる漁具又は漁法により水産動植物を採捕することはできません。
(1)全魚種の灯火を使用する漁法
(2)水中に電流を通じてする漁法
(3)河川をおける替掘及び瀬干
(4)し水器又は水眼鏡を使用するあゆ掛釣漁法
(5)鉄砲もりを使用する漁法
*上記規則に違反しますと、6ヶ月以下の懲役若しくは、10万円以下の罰金か、またはこれが併科されその時の漁獲物、その製品、漁船、漁具で本人が所有し、または所持するものは没収するか、没収できないものは価額を追徴されますから規則を守るようにしましょう。

その他
*全漁種の漁業は夜明けから日没までとする。
*当河川内では手づかみ漁法や疑似オトリ及びルアーの使用と、リールの使用を禁止しています。
(フライ釣用スプールを除く)
*釣専用区域漁場ではカバリ釣(毛鈎釣)を禁止しています。注意して下さい。
*ふじはな(大型うぐい)6月解禁以降エサ釣のみ。
密漁対策 違反者検挙に協力した方には薄謝を進呈します。